八幡愛 (れいわ新選組)

2025年5月14日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 243 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)

まずは、裁判の詳細も補足いただいて、ありがとうございます。

この判決が、これは間接差別を認めたわけではないとか云々かんぬんおっしゃっていましたけれども、じゃ、もし間接差別を広く認めるとなったら、その範囲が広くて、何が差別なのか予見可能性が乏しいということを理由に法制化に懸念を表す意見というのはもちろん私も存じてはいるんですけれども、それなら逆に、雇用主側になったら、三つに限定しない方が雇用主も安心して雇用できるとも思うんです。ですので、私は、引き続き、今後の改正の必要性、ここは御検討いただきたいと思っております。

続いて、カスタマーハラスメントについてなんですけれども、これはほかの委員の方もおっしゃっていました、社会通念上許容される範囲を超えたものというものがあるんですが、これはやはり曖昧で、個人の受取の差もあると思います。法的に安定性がないと考えます。

その中で、厚労省に設置された雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会というのが昨年八月に公表された資料というのがあるんですけれども、社会通念上相当な範囲を超えた言動という中に、長時間の拘束と繰り返しの質問というのが入っているんですよ。でも、障害とかによって、コミュニケーションに相当な時間を要したり、繰り返しの確認をしてしまうことというのは絶対あると思うんです。実際、障害を持った方が私に、合理的配慮を求める声までカスハラとして扱われないかなという不安の声も言ってくださっているんです。

昨日も問題視されましたけれども、障害や認知症や病気とかを理由に人を傷つけることがあってはならないというのは当然分かっているんですけれども、障害の有無に関係なく、正当なクレームや要望でもカスハラだと言われてしまわないかと心配している人たちもいらっしゃると思います。

全国初のカスハラ防止条例を昨年十月に制定した東京都では、こういった問題に対して、顧客等の権利を不当に侵害しないように留意しなければならないという文言を入れているんです。でも、今回の法律案には、都の条例のような、正当なクレームを含む顧客の権利への配慮規定というものがないんですけれども、正当な権利がカスハラ扱いされる危険性はないのでしょうか。大臣、お願いいたします。

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