まずは、裁判の詳細も補足いただいて、ありがとうございます。
この判決が、これは間接差別を認めたわけではないとか云々かんぬんおっしゃっていましたけれども、じゃ、もし間接差別を広く認めるとなったら、その範囲が広くて、何が差別なのか予見可能性が乏しいということを理由に法制化に懸念を表す意見というのはもちろん私も存じてはいるんですけれども、それなら逆に、雇用主側になったら、三つに限定しない方が雇用主も安心して雇用できるとも思うんです。ですので、私は、引き続き、今後の改正の必要性、ここは御検討いただきたいと思っております。
続いて、カスタマーハラスメントについてなんですけれども、これはほかの委員の方もおっしゃっていました、社会通念上許容される範囲を超えたものというものがあるんですが、これはやはり曖昧で、個人の受取の差もあると思います。法的に安定性がないと考えます。
その中で、厚労省に設置された雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会というのが昨年八月に公表された資料というのがあるんですけれども、社会通念上相当な範囲を超えた言動という中に、長時間の拘束と繰り返しの質問というのが入っているんですよ。でも、障害とかによって、コミュニケーションに相当な時間を要したり、繰り返しの確認をしてしまうことというのは絶対あると思うんです。実際、障害を持った方が私に、合理的配慮を求める声までカスハラとして扱われないかなという不安の声も言ってくださっているんです。
昨日も問題視されましたけれども、障害や認知症や病気とかを理由に人を傷つけることがあってはならないというのは当然分かっているんですけれども、障害の有無に関係なく、正当なクレームや要望でもカスハラだと言われてしまわないかと心配している人たちもいらっしゃると思います。
全国初のカスハラ防止条例を昨年十月に制定した東京都では、こういった問題に対して、顧客等の権利を不当に侵害しないように留意しなければならないという文言を入れているんです。でも、今回の法律案には、都の条例のような、正当なクレームを含む顧客の権利への配慮規定というものがないんですけれども、正当な権利がカスハラ扱いされる危険性はないのでしょうか。大臣、お願いいたします。
240
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
様々な要因があると思いますが、事実として、男性に比べて女性の方の勤続年数が短いということがデータ上示されているということでございます。
この発言のページ
241八八幡愛(れいわ)
まさに今大臣が答弁されたことが本当に全てだなと、私も聞いていてちょっといらっとしちゃったんですけれども、短くしか働けない理由が絶対そこにはあるはずじゃないですか。だから、それを是正していかなあかんということで、まさに、まだまだやなと思います。
いらっとし過ぎて、どこを言いたいかちょっと分からなくなったんですけれども、私、三十七歳なんですけれども、やはり、会社勤めをしている友人に聞きますと、上司から、パートナーの有無とか、結婚の予定とか、出産の意思なんかを確認されるんですって。これこそがハラスメントだとは思うんですけれども、それの全てを否定した上で、よう…
この発言のページ
242
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
まず、先ほどお示しになられました裁判例については承知をしておりますが、当該事案においては、総合職のほとんどが男性、一般職はほとんどが女性で占められている事情の下で、合理的理由なく総合職だけに社宅制度、家賃補助を適用していることが、男女雇用機会均等法の趣旨に照らし、間接差別に該当すると判断されたと承知をしております。社宅制度の利用を総合職だけに認める措置が一般的に間接差別に当たると認めたというものではございませんので、これをもって直ちに一般化できるものではないというふうに考えています。
間接差別は、性別要件のような直接差別とは異なりまして、どのような要件…
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- (上の発言)
243八八幡愛(れいわ)
まずは、裁判の詳細も補足いただいて、ありがとうございます。
この判決が、これは間接差別を認めたわけではないとか云々かんぬんおっしゃっていましたけれども、じゃ、もし間接差別を広く認めるとなったら、その範囲が広くて、何が差別なのか予見可能性が乏しいということを理由に法制化に懸念を表す意見というのはもちろん私も存じてはいるんですけれども、それなら逆に、雇用主側になったら、三つに限定しない方が雇用主も安心して雇用できるとも思うんです。ですので、私は、引き続き、今後の改正の必要性、ここは御検討いただきたいと思っております。
続いて、カスタマーハラスメントについてなんですけれども、これはほかの委員の方もおっしゃっていました、社会通念上許容される範囲を超えたものというものがあるんですが、これはやはり曖昧で、個人の受取の差もあると思います。法的に安定性がないと考えます。
その中で、厚労省に設置された雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会というのが昨年八月に公表された資料というのがあるんですけれども、社会通念上相当な範囲を超えた言動という中に、長時間の拘束と繰り返しの質問というのが入っているんですよ。でも、障害とかによって、コミュニケーションに相当な時間を要したり、繰り返しの確認をしてしまうことというのは絶対あると思うんです。実際、障害を持った方が私に、合理的配慮を求める声までカスハラとして扱われないかなという不安の声も言ってくださっているんです。
昨日も問題視されましたけれども、障害や認知症や病気とかを理由に人を傷つけることがあってはならないというのは当然分かっているんですけれども、障害の有無に関係なく、正当なクレームや要望でもカスハラだと言われてしまわないかと心配している人たちもいらっしゃると思います。
全国初のカスハラ防止条例を昨年十月に制定した東京都では、こういった問題に対して、顧客等の権利を不当に侵害しないように留意しなければならないという文言を入れているんです。でも、今回の法律案には、都の条例のような、正当なクレームを含む顧客の権利への配慮規定というものがないんですけれども、正当な権利がカスハラ扱いされる危険性はないのでしょうか。大臣、お願いいたします。
244
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
この法案で義務づけることとしておりますカスタマーハラスメントに関する事業主の雇用管理上の措置については、仮に法案が成立すれば、労働政策審議会における議論を踏まえて、指針等において具体的な内容をお示しすることを予定しております。
その上で、今お話がありましたように、障害のある方が合理的配慮を求める際に、社会的障壁の除去を必要としている旨の意思を表明すること自体は、一般的にカスタマーハラスメントには当たらないと考えられます。労働政策審議会の建議におきましても、障害者差別解消法に基づく合理的配慮の提供義務を遵守する必要があることは当然のことであることを指針で…
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245八八幡愛(れいわ)
やはり、カスハラ法といってメディアとかでも報道されていて、その文言がすごくキャッチーなので、それと併せて、その中でも合理的配慮が必要な人たちのことも、いるんだよということを併せて厚生労働省として周知をしていただきたいと申し伝えます。
昨日の参考人質疑でも、今回の法改正案に期待される声というのを聞きました。私たちれいわ新選組としては、様々な行為を明文化して、刑事罰、民事救済を規定としたハラスメント禁止法というのを策定する必要があるというのは政策の中に入れているんですけれども、引き続き、また金曜日も質問の機会がございますので、しっかりと私もこの審議を進めて…
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246
藤丸敏(自民)
次に、田村貴昭君。
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