是非、ガイドラインの策定をお願いしておきます。
この三十年間、セクハラ、パワハラ、マタハラ、SOGIハラ、アルハラ、ハラハラ、ハラスメントをされたというハラスメントですとか、フキハラ、不機嫌ハラスメントなど、これまで見過ごされてきたハラスメントについて名前がつけられることによって、ハラスメントに対する人々の感度、規範意識が高くなってきたということは確かだと思います。これは、ハラスメント被害を受けていても、それがハラスメントだと認識できずに一人で苦しんできた人がそれを認識できるようになってきたという点からは、非常に大切なことであると思っています。
しかし一方で、ハラスメントへの感度が高まったゆえに、ハラスメント対策に不満を抱く人も増えているのではないかと思います。ハラスメントによる精神疾患の労災認定が、認定件数が五年連続で過去最多を更新していることに明らかなように、ハラスメントはますます深刻な労働現場での問題となっています。さらには、学校でも塾でも公務職場でも、首長のハラスメントを始め、議会や町内会など、地域でもハラスメントは起こる可能性があります。実際に起こっています。
包括的なハラスメント禁止法。今、パッチワークのような状態になっています。私は、包括的な、全体を網羅できるようなハラスメント禁止法、そして、法的な拘束力を持つ問題解決のための体制が必要だと思っています。諸外国の先進事例などを研究調査いただきまして、是非そういった体制を日本でもつくっていただきたいと思っております。
ハラスメントの根絶に向け、よりよい有効な施策を要望いたしまして、質問を終わります。ありがとうございました。
154田田中佐智子厚生労働省雇用環境・均等局長
求職者等に対してのセクシュアルハラスメントですけれども、面接等の場面だけではなくて、一般的に取り組む採用に至るまでの一連のプロセス、OB訪問ですとかOG訪問ですとかインターンシップ、これなどについても含まれるものというふうに考えております。
それで、法案が成立いたしますれば、雇用管理上の措置の具体的な中身として指針を定めていくことになります。その中でも、いわゆるOB、OG訪問等の機会を含めて、接触するあらゆる機会について、実情に応じて、面談を行う際のルールをあらかじめ定めておくことなど、お示しをしたいというふうに考えております。
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155堤堤かなめ(立憲)
今、ちょっとかぶりますけれども、三点目に、求職者などへの面接において人格を否定する発言をしてはならないなど、ガイドラインを策定する必要があると考えますが、いかがでしょうか。
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156田田中佐智子厚生労働省雇用環境・均等局長
御指摘の点につきましては、むしろ、パワーハラスメント防止指針等における記載の明確化などを検討する予定でございますので、そうした中で検討してまいりたいというふうに考えております。
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- (上の発言)
157堤堤かなめ(立憲)
是非、ガイドラインの策定をお願いしておきます。
この三十年間、セクハラ、パワハラ、マタハラ、SOGIハラ、アルハラ、ハラハラ、ハラスメントをされたというハラスメントですとか、フキハラ、不機嫌ハラスメントなど、これまで見過ごされてきたハラスメントについて名前がつけられることによって、ハラスメントに対する人々の感度、規範意識が高くなってきたということは確かだと思います。これは、ハラスメント被害を受けていても、それがハラスメントだと認識できずに一人で苦しんできた人がそれを認識できるようになってきたという点からは、非常に大切なことであると思っています。
しかし一方で、ハラスメントへの感度が高まったゆえに、ハラスメント対策に不満を抱く人も増えているのではないかと思います。ハラスメントによる精神疾患の労災認定が、認定件数が五年連続で過去最多を更新していることに明らかなように、ハラスメントはますます深刻な労働現場での問題となっています。さらには、学校でも塾でも公務職場でも、首長のハラスメントを始め、議会や町内会など、地域でもハラスメントは起こる可能性があります。実際に起こっています。
包括的なハラスメント禁止法。今、パッチワークのような状態になっています。私は、包括的な、全体を網羅できるようなハラスメント禁止法、そして、法的な拘束力を持つ問題解決のための体制が必要だと思っています。諸外国の先進事例などを研究調査いただきまして、是非そういった体制を日本でもつくっていただきたいと思っております。
ハラスメントの根絶に向け、よりよい有効な施策を要望いたしまして、質問を終わります。ありがとうございました。
158
藤丸敏(自民)
次に、酒井なつみ君。
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159
酒井なつみ(立憲)
立憲民主党の酒井なつみでございます。
労働施策推進法、法改正に当たりまして、関連事項も含め、質問をさせていただきます。
まず初めに、女性の活躍と健康について取り上げます。
十年間の時限立法として制定をした女性活躍推進法は、政府の改正案で、有効期限を二〇三六年三月三十一日まで十年間延長することといたしました。役割を終えたと言える状況になく、多くの課題が残されていることは大変無念であり、実効性ある取組を強力に進めていくことを政府に求め、三点、まず質問します。
男女間賃金格差は、資料一でお示しをしたとおり、縮小傾向にはあるものの、二〇二三年時点で女性は…
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160田田中佐智子厚生労働省雇用環境・均等局長
お答え申し上げます。
まず、常時雇用する労働者の数が百一人以上の事業主に情報公表を義務づけている点についてでございます。
本法案では、今申し上げましたように、常時雇用する労働者百一人以上の企業に義務づけをしておりますが、これにつきましては、そもそも女性活躍推進法に基づきます一般事業主行動計画の策定がこの範囲であるということでございますとか、労働政策審議会におきまして議論をする中で、やはり、中小企業の取組は重要であるけれども、大企業と比較して人員や組織体制に差があるという意見があったことなどを踏まえまして、当該規模百一人以上の企業に義務づけるというよう…
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