福岡資麿 (自由民主党)厚生労働大臣

2025年5月14日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 95 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)

フリーランスにつきましては、令和五年に成立したフリーランス・事業者間取引適正化等法において、業務委託を行う発注事業者に対して、社内においてハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化、方針の周知啓発を行うこと、ハラスメント行為が生じた場合の相談体制の整備等の措置義務を設け、昨年十一月から施行されております。まずは、これらの義務が着実に実施されるように、関係省庁と連携して取り組んでいきたいと思います。

その上で、フリーランスが業務を遂行するに当たり対応が必要となる顧客等からの言動について、発注事業者に何らかの措置義務を設けることは、フリーランスが発注事業者から業務遂行上の指揮監督を受けるわけではないなど、労働者とは働き方が違うこと等を勘案した上で、その必要性であったり保護の内容については慎重に考えるべきであると考えております。

一方で、その検討の重要性については、委員御指摘ありましたように認識をしてございまして、今後、施行後三年を目途としてフリーランス法の施行の状況を勘案し検討を加えることとされていることも踏まえまして、施行状況を注視しながら適切に対応してまいりたいと思います。

〔委員長退席、長坂委員長代理着席〕

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