フリーランスにつきましては、令和五年に成立したフリーランス・事業者間取引適正化等法において、業務委託を行う発注事業者に対して、社内においてハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化、方針の周知啓発を行うこと、ハラスメント行為が生じた場合の相談体制の整備等の措置義務を設け、昨年十一月から施行されております。まずは、これらの義務が着実に実施されるように、関係省庁と連携して取り組んでいきたいと思います。
その上で、フリーランスが業務を遂行するに当たり対応が必要となる顧客等からの言動について、発注事業者に何らかの措置義務を設けることは、フリーランスが発注事業者から業務遂行上の指揮監督を受けるわけではないなど、労働者とは働き方が違うこと等を勘案した上で、その必要性であったり保護の内容については慎重に考えるべきであると考えております。
一方で、その検討の重要性については、委員御指摘ありましたように認識をしてございまして、今後、施行後三年を目途としてフリーランス法の施行の状況を勘案し検討を加えることとされていることも踏まえまして、施行状況を注視しながら適切に対応してまいりたいと思います。
〔委員長退席、長坂委員長代理着席〕
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井坂信彦(立憲)
私も、今大臣がおっしゃったように、将来世代にはプラスなんだろうというふうには事前には認識をしていたんですね。ただ、就職氷河期世代だけよくなりますよとか、あるいは五十歳以下だけよくなりますよというような感じで捉えていたんですけれども、しかし、実際に計算をしてみると、今申し上げたように、思った以上に幅広い世代で、厚生年金の人でも受給額が増えるわけであります。
しかも、この表で赤い字の年金額の増減率というのも出してみましたが、確かに高齢世代の人は損をしてしまうわけですが、この損をする割合というのは、マイナス〇・五%とかマイナス一・一%など、ごく僅かな損である…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
御指摘ありましたとおり、カスタマーハラスメントの様態は業種、業態により異なることから、業所管省庁と連携して、各業界の実態を踏まえた対策を進めることが重要であると考えております。
このため、この法案におきましては、カスタマーハラスメントを防止するための雇用管理上の措置を講ずることを事業主に義務づけることに加えまして、国の責務として、各事業分野の特性を踏まえた広報啓発活動を行うことを定めております。これを踏まえて、関係省庁と連携し、業種、業態ごとの特性を踏まえた取組を推進していくこととしております。
具体的には、本年一月に関係省庁が参画しますカスタマーハ…
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井坂信彦(立憲)
ありがとうございます。
法令改正も含めてということで答弁をいただきました。これはもちろん、法律では各省庁がきちんとやらなければいけないわけでありますが、カスハラ対策というのは、やはり厚労省が既にマニュアルも作り、一日の長がありますので、是非、大臣の方から、連携というお言葉の中に、各省庁に、ちゃんと事例集、マニュアル、しっかりやってくださいよ、うちではこういうノウハウがあるのでちゃんと提供しますよ、必要があれば業法の改正もやってくださいよということで、カスハラ対策を全省庁向けにリードをしていただきたいというふうに思います。
続きまして、この法案成立後の…
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- (上の発言)
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
フリーランスにつきましては、令和五年に成立したフリーランス・事業者間取引適正化等法において、業務委託を行う発注事業者に対して、社内においてハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化、方針の周知啓発を行うこと、ハラスメント行為が生じた場合の相談体制の整備等の措置義務を設け、昨年十一月から施行されております。まずは、これらの義務が着実に実施されるように、関係省庁と連携して取り組んでいきたいと思います。
その上で、フリーランスが業務を遂行するに当たり対応が必要となる顧客等からの言動について、発注事業者に何らかの措置義務を設けることは、フリーランスが発注事業者から業務遂行上の指揮監督を受けるわけではないなど、労働者とは働き方が違うこと等を勘案した上で、その必要性であったり保護の内容については慎重に考えるべきであると考えております。
一方で、その検討の重要性については、委員御指摘ありましたように認識をしてございまして、今後、施行後三年を目途としてフリーランス法の施行の状況を勘案し検討を加えることとされていることも踏まえまして、施行状況を注視しながら適切に対応してまいりたいと思います。
〔委員長退席、長坂委員長代理着席〕
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井坂信彦(立憲)
ありがとうございます。
重要性については認識を共有していただいたと。三年後の見直しに向けてということで、一定の具体性のある期限もおっしゃっていただいたというふうに受け止めます。
次に、訪問介護のヘルパーに対するカスハラについて伺います。
昨日も参考人の方と議論をしたんですけれども、訪問介護では、ベテランのヘルパーさんが新人のヘルパーさんに同行して指導をする、そういうときに使える支援金の制度が今既にあります。
これを何とか応用して、カスハラ、さっき申し上げたように、一人だけで、しかも相手のおうちに行くということで、何をされるか分からない、大変怖い、…
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97黒黒田秀郎厚生労働省老健局長
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、訪問介護につきましては、利用者の居宅において職員がお一人でサービス提供を行うという特性がございまして、特にハラスメントが生じやすい環境にあるというふうに考えております。
こうした観点から、訪問介護の職員が安心してサービスを提供できるよう、職員の補助者として同行する方への謝金について、地域医療介護総合確保基金を活用して助成を行うというメニューを御用意をしてございます。
こうした取組が現場で更に活用されるよう、自治体、それから介護事業者等々への周知などにも取り組んでまいります。
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井坂信彦(立憲)
その基金を使って現状でもできるということで、これは是非、昨日の参考人の方にもすぐお伝えをしたいというふうに思いますが、ただ、これはどこでもできるのか。結局、やはり自治体がこういう補助金メニューをちゃんと考えて作ってくれない限り、現場の介護事業者の方が幾らこういうのが欲しいと言っても、使えないんだろうというふうに思います。
実際、現状で、確かにできることはできるけれども、やっている自治体というのがどれだけあるのか、お願いいたします。
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