野村知司厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

2025年5月9日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 125 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)

お答え申し上げます。

特別障害者手当の認定の対象者は、先ほど申し上げましたように、著しく重度の障害の状態にある方というふうな定義をしております。

そういう意味では、介護保険の要介護度との関係でいいますと、これは両方別々の仕組み、別々の評価の尺度となっておりまして、なかなか横に並べての比較というのは難しいものかなというふうに考えております。

ただ、いずれにいたしましても、こういった著しく重度の障害の状態にある方という受給資格のある方、こうした方々が特別障害者手当を受給できるように、引き続き、こういった制度の周知、こういったものに努めてまいりたいと考えております。

前後のやりとり

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