石綿障害予防規則では、事業者に対して、建築物等の改修、解体工事を行う場合に、石綿含有の有無についての事前調査を行い、一定規模以上の工事において、その結果を労働基準監督署に報告すること、工事を行う際の暴露防止対策として、隔離措置、湿潤化等の粉じん発散防止……(田村(貴)委員「件数を聞いているので、件数だけで」と呼ぶ)はい、済みません、義務づけています。
この規則に基づく労働基準監督署への事前調査結果の報告は、令和四年度は六十五万件、令和五年度は七十七万件でございます。また、石綿除去作業等に関して労働基準監督署が立入調査を行った件数は、令和四年は二千九百八十六、令和五年は三千二十三件でございます。制度設計当時に事前調査の報告件数として最大値として推計しました件数は、年間二百数十万件程度と考えておりました。
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田村貴昭(共産)
必須ではない、絶対条件ではないということですね。確認しました。
じん肺診査ハンドブックの改訂案では、石綿肺の診断においてHRCT、高分解能CT検査で確認することが肝要など、胸部CTの有用性が強調された箇所が散見されています。しかし、厚生労働科学研究で行われた調査結果では、CTでは医師によって診断のばらつきが出るために、胸部CT検査は標準化されてはいません。
厚労省は、従来、じん肺の審査については単純エックス線写真を用いてきました。CTはあくまで補助的検査として表現すべきであろうと考えますが、これはいかがでしょうか。
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172井井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長
じん肺診査ハンドブックについては、昭和五十三年に発刊してから大幅な改訂が行われていないことから、医療の発展、医学的知識の集積等を踏まえた現状に即したものとするため、令和四年から六年度にかけて、じん肺健康診断とじん肺管理区分決定の適切な実施に関する研究において改訂案を作成していただき、令和七年三月五日の第二十六回労働政策審議会安全衛生分科会じん肺部会において案を示したものであります。
そこでのCT写真についてということでございますが、じん肺健康診断における画像はじん肺法第三条でエックス線写真とされており、御指摘の胸部CT写真については、通知にて、健康診断…
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田村貴昭(共産)
続いて、建築物の改修、解体時のアスベスト調査について伺います。
石綿が使用されている建築物の解体件数は近年増加しており、労働者の粉じん暴露防止対策は非常に重要な課題です。
二〇二二年四月からは、一定規模以上の改修、請負金額百万円以上、そして解体工事、延べ床面積八十平方メートル以上は、石綿の有無を事前に調査し、その結果を都道府県に報告する制度が始まっています。
事前調査結果の報告件数、そして指導作業所件数、また、制度設計当時の推定対象件数について説明してください。
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- (上の発言)
174井井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長
石綿障害予防規則では、事業者に対して、建築物等の改修、解体工事を行う場合に、石綿含有の有無についての事前調査を行い、一定規模以上の工事において、その結果を労働基準監督署に報告すること、工事を行う際の暴露防止対策として、隔離措置、湿潤化等の粉じん発散防止……(田村(貴)委員「件数を聞いているので、件数だけで」と呼ぶ)はい、済みません、義務づけています。
この規則に基づく労働基準監督署への事前調査結果の報告は、令和四年度は六十五万件、令和五年度は七十七万件でございます。また、石綿除去作業等に関して労働基準監督署が立入調査を行った件数は、令和四年は二千九百八十六、令和五年は三千二十三件でございます。制度設計当時に事前調査の報告件数として最大値として推計しました件数は、年間二百数十万件程度と考えておりました。
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田村貴昭(共産)
制度設計当時の対象推計件数と今報告があった事前調査の結果、これは大きな開きがあります、乖離があります。
国交省の建築物リフォーム・リニューアル調査報告では、二〇二二年度の百万円以上の改修工事件数は百九十一万余と推計されており、そして解体工事は建設リサイクル法による届出件数が二十万件弱ですから、合わせて、石綿の事前調査すべき件数は二百万件を超えるわけですよね。制度設計された当初の推計値に近い。しかし、実際届けられているものは六十万から七十万。本来調査されるはずの工事のうち三分の一あるいは四分の一程度しかされていないということです。これはちょっとゆゆしき事…
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176井井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長
当初の推計値と実際の報告件数が異なることについては、当時、最大限の数字として、国土交通省の建築物のリニューアル工事調査のデータを参考に見積もったものでございます。
参考とした国土交通省の調査データには、石綿の事前調査の報告対象とならない工事も含まれている可能性があり、報告対象が推計より少ない可能性、本来報告を行うべき事業者が適切に報告を行っていない可能性、両方とも考えられると思います。
その上で、いずれにいたしましても、我々といたしましては、しっかりと事前調査がルールにのっとって行われるよう、労働基準監督署による事業者への指導の徹底をしてまいりたいと…
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田村貴昭(共産)
徹底した指導は当然なんですけれども、やはり背中を押す対策というのも必要になってきます。
石綿障害予防規則第三条一項に基づく建設物、工作物等の解体又は改修の作業を行うときの事前調査に係る違反件数それから送致件数、これは二〇二二年が百十七件、二〇二三年が百四十八件、送検件数は二〇二二年が三件で、二〇二四年は一件という状況になっているんですね。非常に少ない。
事前調査の義務違反は、作業者だけでなく周辺住民の石綿暴露につながり、その影響は非常に大きいものがあります。悪質なものは起訴すべきなんですけれども、それもされていない。そもそも、義務である届出が三分の一…
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