必須ではない、絶対条件ではないということですね。確認しました。
じん肺診査ハンドブックの改訂案では、石綿肺の診断においてHRCT、高分解能CT検査で確認することが肝要など、胸部CTの有用性が強調された箇所が散見されています。しかし、厚生労働科学研究で行われた調査結果では、CTでは医師によって診断のばらつきが出るために、胸部CT検査は標準化されてはいません。
厚労省は、従来、じん肺の審査については単純エックス線写真を用いてきました。CTはあくまで補助的検査として表現すべきであろうと考えますが、これはいかがでしょうか。
168井井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長
じん肺診査ハンドブックは、じん肺健康診断やじん肺の判定に使用するもので、昭和五十三年の発刊後、医療の進展、医学的知見の集積等を踏まえ、研究班が策定した改訂案を本年三月五日の労働政策審議会安全衛生分科会じん肺部会でお示ししたものでございます。
今御指摘のありました、たんの好中球エラスターゼに関しましてですが、続発性気管支炎に関する総合的な医学的判断の一助になり得るものとして、膿性たんが持続する場合には検査して確認することが望まれると記載されていると認識をしております。この検査結果をもって合併症の有無が機械的に判定されるものではなく、あくまでも総合的な医学…
この発言のページ
169
田村貴昭(共産)
また、この検査は、検査できる病院が三つしかありません。この検査結果を申請時に求められるならば、救えない人、そして切り捨てられる人が出てくるのではないでしょうか。
しかも、この検査は、保険収載もされておらず、申請費用が高額になることも予想されます。検査が高額なためにアスベストの被害補償の申請ができない、そういう事態を招いてはいけないと思いますが、一体どうしますか。
この発言のページ
170
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
先ほども申し上げましたように、この検査の位置づけにつきましては、引き続きじん肺部会で御議論いただくことになります。そして、重ねてになりますが、これはあくまでも総合的な医学的な判断で判定されることは従来とは変わりはございません。
いずれにしましても、じん肺の健康診断及び判定が適正に行われるようにしていきたいと思います。
この発言のページ
- (上の発言)
171
田村貴昭(共産)
必須ではない、絶対条件ではないということですね。確認しました。
じん肺診査ハンドブックの改訂案では、石綿肺の診断においてHRCT、高分解能CT検査で確認することが肝要など、胸部CTの有用性が強調された箇所が散見されています。しかし、厚生労働科学研究で行われた調査結果では、CTでは医師によって診断のばらつきが出るために、胸部CT検査は標準化されてはいません。
厚労省は、従来、じん肺の審査については単純エックス線写真を用いてきました。CTはあくまで補助的検査として表現すべきであろうと考えますが、これはいかがでしょうか。
172井井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長
じん肺診査ハンドブックについては、昭和五十三年に発刊してから大幅な改訂が行われていないことから、医療の発展、医学的知識の集積等を踏まえた現状に即したものとするため、令和四年から六年度にかけて、じん肺健康診断とじん肺管理区分決定の適切な実施に関する研究において改訂案を作成していただき、令和七年三月五日の第二十六回労働政策審議会安全衛生分科会じん肺部会において案を示したものであります。
そこでのCT写真についてということでございますが、じん肺健康診断における画像はじん肺法第三条でエックス線写真とされており、御指摘の胸部CT写真については、通知にて、健康診断…
この発言のページ
173
田村貴昭(共産)
続いて、建築物の改修、解体時のアスベスト調査について伺います。
石綿が使用されている建築物の解体件数は近年増加しており、労働者の粉じん暴露防止対策は非常に重要な課題です。
二〇二二年四月からは、一定規模以上の改修、請負金額百万円以上、そして解体工事、延べ床面積八十平方メートル以上は、石綿の有無を事前に調査し、その結果を都道府県に報告する制度が始まっています。
事前調査結果の報告件数、そして指導作業所件数、また、制度設計当時の推定対象件数について説明してください。
この発言のページ
174井井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長
石綿障害予防規則では、事業者に対して、建築物等の改修、解体工事を行う場合に、石綿含有の有無についての事前調査を行い、一定規模以上の工事において、その結果を労働基準監督署に報告すること、工事を行う際の暴露防止対策として、隔離措置、湿潤化等の粉じん発散防止……(田村(貴)委員「件数を聞いているので、件数だけで」と呼ぶ)はい、済みません、義務づけています。
この規則に基づく労働基準監督署への事前調査結果の報告は、令和四年度は六十五万件、令和五年度は七十七万件でございます。また、石綿除去作業等に関して労働基準監督署が立入調査を行った件数は、令和四年は二千九百八…
この発言のページ