業務量が増えているから行政機能を縮小するというのは、これはやはり行政の責任放棄につながりますよ。
検査等の経験を積む機会を減らせば、後から問題が発生しても、どこに問題があるのか、それを見つけることさえも民間に頼らざるを得なくなってくる。それでは労働者の安全は守ることはできないと思います。こうしたやり方はやはり納得がいきません。
次に、アスベストの被害者救済について質問します。
現在、じん肺健康診断の実施手法や判定を定めたじん肺診査ハンドブックの改訂作業が進められています。改訂案では、じん肺の合併症である続発性気管支炎の判定について、たんの検査、膿性たんの判定に用いる喀たん中好中球エラスターゼ測定という判定方法が望ましいというふうに示されています。しかし、たんの成分検査は、検体の処理方法や測定までの手順について標準化されておらず、労災病院による研究結果でも、カットオフ値、つまり、陰性、陽性の境界値についても施設間でばらつきがあっています。感度、特異度とも、客観的指標とするには低いとの指摘があります。
質問しますけれども、二つ分けて質問しますね。
まず、たんの成分検査というのは、今度のハンドブックで必須とするんでしょうか。補助的な検査として望ましいと検査を求めるにしても、絶対条件としないことが求められますが、いかがでしょうか。
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藤丸敏(自民)
次に、田村貴昭君。
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田村貴昭(共産)
日本共産党の田村貴昭です。
労働安全衛生法について質問します。
今回の改正案では、ボイラー、クレーンなど、特に危険な作業を必要とする機械の製造時等検査を民間登録でできる範囲を拡大していきます。そもそも、移動式クレーンやゴンドラは落成検査もないので、国が関与する場面はなくなってしまいます。
大臣は、参議院での答弁で、設計審査、製造時等検査に求められる知識経験が専門高度化していること、十分な知識経験を持つ民間検査機関が設計審査等を担う仕組みを整備しながら、行政職員が事業者への指導など権限行使を含む役割に注力できる環境を整え、より効果的に災害の防止、減少…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
先ほど、参議院での私が答弁したものを引用していただきました。
例えば、クレーン等によります労働災害は、玉掛け作業中の事故を始め、機械自体の構造の欠陥によるものではなく、その取扱いの方法に起因するものが大変多うございます。
近年の安全衛生行政における課題が、クレーン、ボイラー等の災害防止に加えまして、中高年女性を中心に多発しております転倒災害対策であったり、長時間労働による健康障害やメンタルヘルス対策、化学物質の自律的管理など多様化しておりまして、行政需要も増大、多様化していることに今回の措置は対応するものでございます。
一方で、事業者の指導に必要な…
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- (上の発言)
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田村貴昭(共産)
業務量が増えているから行政機能を縮小するというのは、これはやはり行政の責任放棄につながりますよ。
検査等の経験を積む機会を減らせば、後から問題が発生しても、どこに問題があるのか、それを見つけることさえも民間に頼らざるを得なくなってくる。それでは労働者の安全は守ることはできないと思います。こうしたやり方はやはり納得がいきません。
次に、アスベストの被害者救済について質問します。
現在、じん肺健康診断の実施手法や判定を定めたじん肺診査ハンドブックの改訂作業が進められています。改訂案では、じん肺の合併症である続発性気管支炎の判定について、たんの検査、膿性たんの判定に用いる喀たん中好中球エラスターゼ測定という判定方法が望ましいというふうに示されています。しかし、たんの成分検査は、検体の処理方法や測定までの手順について標準化されておらず、労災病院による研究結果でも、カットオフ値、つまり、陰性、陽性の境界値についても施設間でばらつきがあっています。感度、特異度とも、客観的指標とするには低いとの指摘があります。
質問しますけれども、二つ分けて質問しますね。
まず、たんの成分検査というのは、今度のハンドブックで必須とするんでしょうか。補助的な検査として望ましいと検査を求めるにしても、絶対条件としないことが求められますが、いかがでしょうか。
168井井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長
じん肺診査ハンドブックは、じん肺健康診断やじん肺の判定に使用するもので、昭和五十三年の発刊後、医療の進展、医学的知見の集積等を踏まえ、研究班が策定した改訂案を本年三月五日の労働政策審議会安全衛生分科会じん肺部会でお示ししたものでございます。
今御指摘のありました、たんの好中球エラスターゼに関しましてですが、続発性気管支炎に関する総合的な医学的判断の一助になり得るものとして、膿性たんが持続する場合には検査して確認することが望まれると記載されていると認識をしております。この検査結果をもって合併症の有無が機械的に判定されるものではなく、あくまでも総合的な医学…
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田村貴昭(共産)
また、この検査は、検査できる病院が三つしかありません。この検査結果を申請時に求められるならば、救えない人、そして切り捨てられる人が出てくるのではないでしょうか。
しかも、この検査は、保険収載もされておらず、申請費用が高額になることも予想されます。検査が高額なためにアスベストの被害補償の申請ができない、そういう事態を招いてはいけないと思いますが、一体どうしますか。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
先ほども申し上げましたように、この検査の位置づけにつきましては、引き続きじん肺部会で御議論いただくことになります。そして、重ねてになりますが、これはあくまでも総合的な医学的な判断で判定されることは従来とは変わりはございません。
いずれにしましても、じん肺の健康診断及び判定が適正に行われるようにしていきたいと思います。
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