日本共産党の田村貴昭です。
労働安全衛生法について質問します。
今回の改正案では、ボイラー、クレーンなど、特に危険な作業を必要とする機械の製造時等検査を民間登録でできる範囲を拡大していきます。そもそも、移動式クレーンやゴンドラは落成検査もないので、国が関与する場面はなくなってしまいます。
大臣は、参議院での答弁で、設計審査、製造時等検査に求められる知識経験が専門高度化していること、十分な知識経験を持つ民間検査機関が設計審査等を担う仕組みを整備しながら、行政職員が事業者への指導など権限行使を含む役割に注力できる環境を整え、より効果的に災害の防止、減少を図ってまいりたいというふうに答弁されたのであります。
ボイラー、クレーンの審査、検査に求められる知識経験が高度化している。だとするならば、行政に知識経験を蓄積する必要があるんじゃないでしょうか。そうでないと、事故発生時の対応、そして原因究明に当たることができませんよね。民間検査機関に委ねれば、むしろ力量が後退するのではないでしょうか。いかがですか。
162岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
労災隠しとは、労働災害の発生事実を隠蔽するため、労働安全衛生法に基づく労働者死傷病報告書を故意に所轄労基署長に提出しないもの又は虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告書を所轄労基署長に提出するものでございます。
厚生労働省におきましては、労災隠しの排除を呼びかけるリーフレットのホームページへの掲載、事業者に対する各種説明会等の実施により、労働者死傷病報告の適正な提出について周知啓発を図りますとともに、労基署において労災隠し事案を把握した場合には、司法処分を含め厳正に対処するといった取組を行っているところでございます。
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163八八幡愛(れいわ)
おっしゃるとおり、引き続き、東京電力を始めとするほかの電力会社の中でも労災隠し、被曝隠しなどがされないように、しっかりと政府として御指導をよろしくお願いいたします。
これからも、燃料デブリを取り出す方、人を被曝させながら廃炉せなあかんという本当にとんでもない状況です。でも、それでも原発推進はやめられない、やめさせられない。この国は一体何がしたいのかなと、私、今回のこの質問を作ることに当たっていろいろ考えました。僭越ながら、私が国会議員になったという意味をやはりかみしめますね。このままじゃ駄目です、厚生労働委員会。なので、私も引き続き、この問題、被曝の問…
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164
藤丸敏(自民)
次に、田村貴昭君。
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- (上の発言)
165
田村貴昭(共産)
日本共産党の田村貴昭です。
労働安全衛生法について質問します。
今回の改正案では、ボイラー、クレーンなど、特に危険な作業を必要とする機械の製造時等検査を民間登録でできる範囲を拡大していきます。そもそも、移動式クレーンやゴンドラは落成検査もないので、国が関与する場面はなくなってしまいます。
大臣は、参議院での答弁で、設計審査、製造時等検査に求められる知識経験が専門高度化していること、十分な知識経験を持つ民間検査機関が設計審査等を担う仕組みを整備しながら、行政職員が事業者への指導など権限行使を含む役割に注力できる環境を整え、より効果的に災害の防止、減少を図ってまいりたいというふうに答弁されたのであります。
ボイラー、クレーンの審査、検査に求められる知識経験が高度化している。だとするならば、行政に知識経験を蓄積する必要があるんじゃないでしょうか。そうでないと、事故発生時の対応、そして原因究明に当たることができませんよね。民間検査機関に委ねれば、むしろ力量が後退するのではないでしょうか。いかがですか。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
先ほど、参議院での私が答弁したものを引用していただきました。
例えば、クレーン等によります労働災害は、玉掛け作業中の事故を始め、機械自体の構造の欠陥によるものではなく、その取扱いの方法に起因するものが大変多うございます。
近年の安全衛生行政における課題が、クレーン、ボイラー等の災害防止に加えまして、中高年女性を中心に多発しております転倒災害対策であったり、長時間労働による健康障害やメンタルヘルス対策、化学物質の自律的管理など多様化しておりまして、行政需要も増大、多様化していることに今回の措置は対応するものでございます。
一方で、事業者の指導に必要な…
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田村貴昭(共産)
業務量が増えているから行政機能を縮小するというのは、これはやはり行政の責任放棄につながりますよ。
検査等の経験を積む機会を減らせば、後から問題が発生しても、どこに問題があるのか、それを見つけることさえも民間に頼らざるを得なくなってくる。それでは労働者の安全は守ることはできないと思います。こうしたやり方はやはり納得がいきません。
次に、アスベストの被害者救済について質問します。
現在、じん肺健康診断の実施手法や判定を定めたじん肺診査ハンドブックの改訂作業が進められています。改訂案では、じん肺の合併症である続発性気管支炎の判定について、たんの検査、膿性…
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168井井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長
じん肺診査ハンドブックは、じん肺健康診断やじん肺の判定に使用するもので、昭和五十三年の発刊後、医療の進展、医学的知見の集積等を踏まえ、研究班が策定した改訂案を本年三月五日の労働政策審議会安全衛生分科会じん肺部会でお示ししたものでございます。
今御指摘のありました、たんの好中球エラスターゼに関しましてですが、続発性気管支炎に関する総合的な医学的判断の一助になり得るものとして、膿性たんが持続する場合には検査して確認することが望まれると記載されていると認識をしております。この検査結果をもって合併症の有無が機械的に判定されるものではなく、あくまでも総合的な医学…
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