福岡資麿 (自由民主党)厚生労働大臣

2025年5月7日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 156 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 194 発言)

労働者の被曝につきましては、放射線防護の国際的な基準の勧告を目的といたします国際放射線防護委員会によりまして、国際的に合意された科学的知見を踏まえ、全就労期間における被曝線量が一シーベルトを超えないことを基本原則として管理しておりまして、平常時につきましては、御紹介がありましたように、一年間五十ミリシーベルト、かつ、五年間百ミリシーベルトの線量限度を定めております。

一方、非常時には平常時とは別に被曝限度を定めておりまして、原子力災害ではない事故では百ミリシーベルト、原子力災害時には百から二百五十ミリシーベルトまでの範囲で定める線量をそれぞれ上限としております。

百ミリシーベルトは確定的影響の閾値とされている基準でございまして、二百五十ミリシーベルトは重篤な急性期の臨床症状があるという明らかな知見が認められない基準となっておりまして、いずれも国際放射線防護委員会が示す非常時の被曝限度である五百ミリシーベルトよりも低い基準となっております。

なお、非常時の被曝線量があった場合には、全就労期間中の被曝線量が一シーベルト以内となるように、残りの就労期間中の線量限度を設定することとなっております。

これらの仕組みによりまして、全就労期間で一シーベルトを超えないように被曝限度を設定することとなっておりまして、労働者の方々の安全と健康が確保されるように、指導を徹底してまいりたいと思います。

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