お答えいたします。
今回の改正案におきましては化学物質に関する内容を盛り込んでおりますが、この中身としましては、化学物質を譲渡、提供する際の危険有害性情報の通知制度について、違反に新たに罰則を付すなど履行確保を強化することや、リスクアセスメント等をより的確に行うために、個人暴露測定の精度を担保することなどを目的とした内容を盛り込んでおります。
これらの内容は、その実現のためには、政令や省令の改正では足りず、法律の改正が必要になるものでございます。
他方、労働安全衛生法の体系におきましては、事業者に一定の措置を義務づける場合、政令や省令など下位法令の改正でもって具体的な規制の新設、改廃を行うことができる部分がございます。
放射線による健康障害防止関係におきましては、最近の例で申しますと、令和三年に、放射線業務従事者の目の水晶体に受ける等価線量の限度を引き下げる等の省令改正、また、令和四年に、建設アスベスト訴訟に関する最高裁判決等を踏まえまして、実効線量等に関する周知義務の新設、放射線測定器の装着に関する注意事項等の掲示義務の対象者拡大、実効線量が高い箇所への立入禁止の対象者拡大等の省令改正を行ったところでございます。
また、放射性物質の譲渡に関しましては、労働安全衛生法に基づくSDS制度ではなく、放射性同位元素等の規制に関する法律において譲渡規制や放射能標識の表示義務が定められておりますことから、今回の法案における化学物質関係の改正の対象にはなっていないものでございます。
引き続き、放射線による健康障害防止については、法令の体系も踏まえまして、政省令でできること、あるいは他法令で担保されていることなども踏まえながら進めてまいりたいと考えております。
151
浅野哲(国民)
今答弁の中にもありました、健康診断の中でどういう項目を診察すべきか、検査すべきかというものについては、業務起因性や業務増悪性というものに該当するかどうかというものがこの判断基準になっているというふうに伺いました。
もう時間が来てしまいましたので次回に持ち越しますが、本当に業務起因性や業務増悪性のみに依存して健康診断項目を決めてよいのか。これから高齢化社会、高年齢労働者が増える中で、業務起因性や増悪性以外にも、労働者の健康を維持するために必要な項目というのを健康診断に含めていくべきではないか。この問題提起をさせていただいて、今日は質問を終わりたいと思いま…
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152
藤丸敏(自民)
次に、八幡愛君。
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153八八幡愛(れいわ)
れいわ新選組の八幡愛です。
本日は労働安全衛生法改正について二回目の質問ということで、前回、私は、アスベストの問題や高齢者の働く現場についての環境なんかについても質問したんですけれども、このように、この改正案というのは多岐にわたります。
その中で、私が今回一番驚いたのは、健康障害防止対策等の推進というところの中に、大きな柱として放射性物質や放射線についての規定が入っていなかったことなんです。
石破総理は、今国会の施政方針演説の中でも、原発を推進していくんだと明言をされております。原発推進をする中で労働安全衛生法を改正するならば、労働者の安全と健康を…
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- (上の発言)
154岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
今回の改正案におきましては化学物質に関する内容を盛り込んでおりますが、この中身としましては、化学物質を譲渡、提供する際の危険有害性情報の通知制度について、違反に新たに罰則を付すなど履行確保を強化することや、リスクアセスメント等をより的確に行うために、個人暴露測定の精度を担保することなどを目的とした内容を盛り込んでおります。
これらの内容は、その実現のためには、政令や省令の改正では足りず、法律の改正が必要になるものでございます。
他方、労働安全衛生法の体系におきましては、事業者に一定の措置を義務づける場合、政令や省令など下位法令の改正でもって具体的な規制の新設、改廃を行うことができる部分がございます。
放射線による健康障害防止関係におきましては、最近の例で申しますと、令和三年に、放射線業務従事者の目の水晶体に受ける等価線量の限度を引き下げる等の省令改正、また、令和四年に、建設アスベスト訴訟に関する最高裁判決等を踏まえまして、実効線量等に関する周知義務の新設、放射線測定器の装着に関する注意事項等の掲示義務の対象者拡大、実効線量が高い箇所への立入禁止の対象者拡大等の省令改正を行ったところでございます。
また、放射性物質の譲渡に関しましては、労働安全衛生法に基づくSDS制度ではなく、放射性同位元素等の規制に関する法律において譲渡規制や放射能標識の表示義務が定められておりますことから、今回の法案における化学物質関係の改正の対象にはなっていないものでございます。
引き続き、放射線による健康障害防止については、法令の体系も踏まえまして、政省令でできること、あるいは他法令で担保されていることなども踏まえながら進めてまいりたいと考えております。
155八八幡愛(れいわ)
今回の化学物質による健康障害防止対策等の推進ということで、対象となる物質が増えたということは、私は当然これは評価をしているんです。
先ほど御説明いただいたとおり、今回の改正項目には当たらないが、当然別枠でやっているんだということを先ほど長く御説明いただいたと思うんですけれども、これは理解しました。
その上で、本改正案では、個人の暴露測定について作業環境測定の一つとして位置づける、そして適切な実施の担保を図るということはされているんですけれども、放射性物質、放射線についてもこの個人暴露測定の対象となっています。ですので、全く関係ないわけではないんですね…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
労働者の被曝につきましては、放射線防護の国際的な基準の勧告を目的といたします国際放射線防護委員会によりまして、国際的に合意された科学的知見を踏まえ、全就労期間における被曝線量が一シーベルトを超えないことを基本原則として管理しておりまして、平常時につきましては、御紹介がありましたように、一年間五十ミリシーベルト、かつ、五年間百ミリシーベルトの線量限度を定めております。
一方、非常時には平常時とは別に被曝限度を定めておりまして、原子力災害ではない事故では百ミリシーベルト、原子力災害時には百から二百五十ミリシーベルトまでの範囲で定める線量をそれぞれ上限として…
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157八八幡愛(れいわ)
様々言っていただいて、世界の例とかも紹介していただいて、でも、私が聞いたのは、大臣に、作業に当たる労働者がこの基準で本当に安全とか健康とかを確保できるんですかと聞いたんですけれども、私が自分で聞いていてなんなんですが、それは安全と言えないわけですよ。
だって、厚生労働省の資料によりますと、東京電力福島第一原発における事故後の作業従事者の方の労災認定の状況は、白血病五件、真性赤血球増加症一件、咽頭がん二件、甲状腺がん二件、肺がん一件。人間の体のことですから個人差もありますし、この情報だけが全てではないというのは当然なんですけれども、少なくとも、事故によっ…
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