ありがとうございました。
最後の質問になりますけれども、今回の法改正で、個人事業者を含む作業従事役員等は、危険有害な業務に就く際、安全衛生教育の受講を義務づけ、罰則も設けられていますが、個人事業者に新たな負担を強いることとなるため、受講ができるよう費用等の負担を支援する必要があるのではないでしょうか。建設現場などでは、人手不足、そして資材の高騰で非常に厳しいという現場の声が聞こえておりますのですが、いかがでしょうか。
2025年5月7日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 129 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 194 発言)
ありがとうございました。
最後の質問になりますけれども、今回の法改正で、個人事業者を含む作業従事役員等は、危険有害な業務に就く際、安全衛生教育の受講を義務づけ、罰則も設けられていますが、個人事業者に新たな負担を強いることとなるため、受講ができるよう費用等の負担を支援する必要があるのではないでしょうか。建設現場などでは、人手不足、そして資材の高騰で非常に厳しいという現場の声が聞こえておりますのですが、いかがでしょうか。
ILOの第百五十五号条約は、令和四年のILO第百十回総会におきまして、新たにILO基本条約に追加することが決定されたものでございます。本年三月末時点では八十三か国が批准済みでございますが、G7ではイタリア以外はまだ全ての国が未批准となっております。 その批准の重要性は以前より認識していたものの、本条約に規定されております義務と、我が国国内法令との整合性について検討を行う必要がございました。 具体的には、本条約第十七条に規定されます、二以上の企業の同一の作業場における協力義務につきまして、建設業、造船業、製造業のみにしか協力に関する労働安全衛生法の規定…
ただいまのお答え、業種を問わずというところが非常によい姿勢だと思います。
ただ、気になるのが、G7のうちイタリアのみ批准していたと。じゃ、それ以外の国はどうして、G7であるにもかかわらず、批准していなかったのか。ちょっとそれが知りたいところでございますが、通告していなかったので、お答えできなければ、済みません。
申し訳ございません。イタリア以外のG7諸国が百五十五号条約未批准の理由については、ちょっと承知をしておりません。
ありがとうございました。
最後の質問になりますけれども、今回の法改正で、個人事業者を含む作業従事役員等は、危険有害な業務に就く際、安全衛生教育の受講を義務づけ、罰則も設けられていますが、個人事業者に新たな負担を強いることとなるため、受講ができるよう費用等の負担を支援する必要があるのではないでしょうか。建設現場などでは、人手不足、そして資材の高騰で非常に厳しいという現場の声が聞こえておりますのですが、いかがでしょうか。
お答えいたします。 個人事業者等といえども、自らが現場に持ち込む機械のメンテナンス不足や危険有害業務に関する知識不足が原因で、同じ場所で働く労働者に危険を及ぼすことは避けるべきであり、そのために必要不可欠な検査や教育に要するコストについては、御理解をいただきたいというふうに考えております。 その上で、例えば、油圧ショベルの検査を検査業者に依頼いたします場合、二万円から三万円程度で実施することが可能であり、また、特別教育については、足場の組立て等の教育を例に取りますと、一万円程度で受講することが可能でございますので、個人事業者等に対して過大な負担を課す…
ありがとうございました。
引き続き、労働安全、よろしくお願いいたします。
質問を終わります。ありがとうございました。
次に、浅野哲君。