今おっしゃったように、個人には気づきを促すということで、そもそも、直接的にストレスチェックをやることでストレスを除去するというものではないんだろうなと思っておりまして。私も、厚生労働省の職員をやっていた際に、まさにストレスチェックを所管している役所ですけれども、ストレスチェックを行いました。そもそも、どのような意味があるのか、効果があるのか、個人としては余り実感もなく、効果も理解ができませんでした。
ということもありまして、ストレスチェックは、そもそも意味があるものなんでしょうか。何らかの統計的な有意差があるというような結果があるんでしょうか。お願いいたします。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
御指摘ありましたように、今回の改定におきましては、個人事業者等に対しまして、危険有害な機械や業務による災害の発生を防止するため、機械の定期自主検査や特別教育の受講を義務づけております。
御承知のとおり、個人事業者さんといえども、自ら現場に持ち込む機械のメンテナンス不足であったり危険有害業務に関する知識不足が原因で、同じ場所で働くほかの労働者に危険を及ぼすということは避けるべきでございまして、そのために必要不可欠な検査であったり教育に要するコストについては、是非御理解をいただきたいというふうに考えています。
その上で、例えば、油圧ショベルの検査を検査業…
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93阿阿部圭史(維新)
是非、過度な負担とならないように、もちろん、個人で安全義務を考えなければいけないところはそのとおりだと思いますが、しっかりと見ていただければと思います。
次に、ストレスチェックについて伺います。
今般、ストレスチェックについて、現在は当分の間努力義務となっている労働者数五十人未満の事業所についても実施を義務化するというものでございます。
そもそも、私、疑問がございまして、このストレスチェック、何の目的でやっているんでしょうか。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
目的につきましては、労働者個人においては、自らのストレス状況についての気づきを促すとともに、事業者におきましては、高ストレスと判定された労働者に医師の面接指導の機会を提供すること、医師の意見を踏まえた就業上の措置等を講じていただくこと、集団分析、職場環境改善を通じまして、職場のストレス要因の除去に取り組んでいただくことによりまして、労働者のストレスを低減し、メンタルヘルス不調を未然に防止することでございます。
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- (上の発言)
95阿阿部圭史(維新)
今おっしゃったように、個人には気づきを促すということで、そもそも、直接的にストレスチェックをやることでストレスを除去するというものではないんだろうなと思っておりまして。私も、厚生労働省の職員をやっていた際に、まさにストレスチェックを所管している役所ですけれども、ストレスチェックを行いました。そもそも、どのような意味があるのか、効果があるのか、個人としては余り実感もなく、効果も理解ができませんでした。
ということもありまして、ストレスチェックは、そもそも意味があるものなんでしょうか。何らかの統計的な有意差があるというような結果があるんでしょうか。お願いいたします。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
多分、受け止めは人それぞれ、様々あるというふうに思います。
私も、この法案審議をお願いするに当たりまして、ホームページ上に載っていますストレスチェックを自分で行ってみました。自分の今の置かれている状況を客観的に見ることができたという意味で、自分にとってはすごく有意義なものであったというふうに感じております。
この効果につきましては、令和三年度に行いました調査事業の結果の中で、ストレスチェックを受けた労働者の七割から、自身のストレスが分かったことを有効とする回答が得られましたほか、医師の面接指導を受けた労働者の過半数から、対面で医師から面接を受けたこと…
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97阿阿部圭史(維新)
大臣自らストレスチェックを行ったということで、同僚の国会議員からの非常に大変なストレスですとか、上司の総理大臣からのストレス、是非、また別途の機会にお伺いしたいと思っておりますが。
今大臣おっしゃったように、有効という回答があったというような統計的な話があったということですけれども、今のお話を伺うと、ストレスをそもそも低減するというような統計的な有意差はなかったというふうに理解をいたしました。
やはり、ストレスチェックをするというのは、最終的にはストレスを軽減するということなんだと思いますけれども、実施したことによる、これまでストレスチェックをやって…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
例えば、客観的な効果を数値で説明するものといたしまして、メンタルヘルス不調による休職者数であったり離職者数が考えられるというふうに思いますが、これらは複合的な要因が関わるものでございまして、ストレスチェック制度がこれらの増減に及ぼす影響を一概に申し上げることについては難しいと考えております。
ストレスの低減には自身のストレスへの気づき等が重要であることを踏まえれば、今回の改正は、事業場規模にかかわらず、ストレスチェックを通じて医師の面接指導の機会を提供するものでありますことから、メンタルヘルス不調による休職であったり離職等の防止に一定の意味があるという…
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