御指摘ありましたように、今回の改定におきましては、個人事業者等に対しまして、危険有害な機械や業務による災害の発生を防止するため、機械の定期自主検査や特別教育の受講を義務づけております。
御承知のとおり、個人事業者さんといえども、自ら現場に持ち込む機械のメンテナンス不足であったり危険有害業務に関する知識不足が原因で、同じ場所で働くほかの労働者に危険を及ぼすということは避けるべきでございまして、そのために必要不可欠な検査であったり教育に要するコストについては、是非御理解をいただきたいというふうに考えています。
その上で、例えば、油圧ショベルの検査を検査業者に依頼する場合、二、三万円程度で実施することが可能でございまして、また、特別教育につきましては、足場の組立て等の教育を例に取りますと、一万円程度で受講することが可能でございますので、個人事業者等に対して過大な負担を課すことにはならないというふうに考えております。
また、これらの費用も含みます請負金の費目等につきまして、労働安全衛生法に基づき、注文者に対し、安全衛生を損なう条件を付さないよう配慮することを求めているところでございまして、こうした配慮が適切になされるよう、業所管官庁であったり関係団体とも連携しながら周知啓発に努めてまいりたいと思います。
89阿阿部圭史(維新)
ありがとうございます。是非頑張っていただきたいと思います。
もう一つ、連休中のニュースで取り上げたいものがございまして、昨日のニュースで、トランプ大統領が医薬品に対する関税の措置、これは私も以前お伺いいたしましたけれども、この医薬品に対する関税措置について、今後二週間以内に発表すると述べたというふうな報道がございます。
大臣、三点、端的にお答えいただきたいんですけれども、まず一点目、この情報は何らか政府間で得ているのかというのが一つ目。二つ目、厚生労働省として何らか対応を考えているのか、これが二点目でございます。三点目として、やはり、日米のこういった…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
これまでも様々な報道がなされてきております。こうした様々な状況等については常に注視をさせていただいておりますし、関係省庁とも連携をしながら、情報の共有を図りながら、必要な対応については取ってまいりたいというふうに考えております。
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91阿阿部圭史(維新)
ありがとうございます。
これは我が国全体に関わることですので、しっかりと研究を進めていただきたいと思っております。
それでは、労働安全衛生法の改正案について伺います。
今般の労働安全衛生法改正に際しまして、個人事業者等の業務上災害の防止や同じ場所で働く労働者の災害防止のために、個人事業者等を労働安全衛生法による保護対象、保護義務の主体として位置づけるというものでございますが、これは注文者と個人事業者等の両方に措置義務がかかるということですけれども、個人事業者は経済的な観点でも非常に脆弱な立場に置かれているというふうに理解をしております。
そこで、…
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- (上の発言)
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
御指摘ありましたように、今回の改定におきましては、個人事業者等に対しまして、危険有害な機械や業務による災害の発生を防止するため、機械の定期自主検査や特別教育の受講を義務づけております。
御承知のとおり、個人事業者さんといえども、自ら現場に持ち込む機械のメンテナンス不足であったり危険有害業務に関する知識不足が原因で、同じ場所で働くほかの労働者に危険を及ぼすということは避けるべきでございまして、そのために必要不可欠な検査であったり教育に要するコストについては、是非御理解をいただきたいというふうに考えています。
その上で、例えば、油圧ショベルの検査を検査業者に依頼する場合、二、三万円程度で実施することが可能でございまして、また、特別教育につきましては、足場の組立て等の教育を例に取りますと、一万円程度で受講することが可能でございますので、個人事業者等に対して過大な負担を課すことにはならないというふうに考えております。
また、これらの費用も含みます請負金の費目等につきまして、労働安全衛生法に基づき、注文者に対し、安全衛生を損なう条件を付さないよう配慮することを求めているところでございまして、こうした配慮が適切になされるよう、業所管官庁であったり関係団体とも連携しながら周知啓発に努めてまいりたいと思います。
93阿阿部圭史(維新)
是非、過度な負担とならないように、もちろん、個人で安全義務を考えなければいけないところはそのとおりだと思いますが、しっかりと見ていただければと思います。
次に、ストレスチェックについて伺います。
今般、ストレスチェックについて、現在は当分の間努力義務となっている労働者数五十人未満の事業所についても実施を義務化するというものでございます。
そもそも、私、疑問がございまして、このストレスチェック、何の目的でやっているんでしょうか。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
目的につきましては、労働者個人においては、自らのストレス状況についての気づきを促すとともに、事業者におきましては、高ストレスと判定された労働者に医師の面接指導の機会を提供すること、医師の意見を踏まえた就業上の措置等を講じていただくこと、集団分析、職場環境改善を通じまして、職場のストレス要因の除去に取り組んでいただくことによりまして、労働者のストレスを低減し、メンタルヘルス不調を未然に防止することでございます。
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95阿阿部圭史(維新)
今おっしゃったように、個人には気づきを促すということで、そもそも、直接的にストレスチェックをやることでストレスを除去するというものではないんだろうなと思っておりまして。私も、厚生労働省の職員をやっていた際に、まさにストレスチェックを所管している役所ですけれども、ストレスチェックを行いました。そもそも、どのような意味があるのか、効果があるのか、個人としては余り実感もなく、効果も理解ができませんでした。
ということもありまして、ストレスチェックは、そもそも意味があるものなんでしょうか。何らかの統計的な有意差があるというような結果があるんでしょうか。お願いい…
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