現行の五十人以上の事業場にはストレスチェック実施結果を労働基準監督署に報告する義務が課されておりますが、有識者検討会及び労働政策審議会の検討結果を踏まえまして、負担軽減の観点から、五十人未満の事業場には課さないということとしております。
その中に当たりましても、ストレスチェックが適切に実施されるよう、法案が成立した場合には、施行に向け事業者への周知を徹底するとともに、施行後、五十人未満の事業場に対し自主点検調査票を送付し、回収した結果を基に労働基準監督署が管内の未実施事業場を把握し、それを基に周知、指導を実施することを検討しております。
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井坂信彦(立憲)
ガイドラインや周知ということでお答えをいただきましたが、今年の六月にILOの総会が開かれて、そこでプラットフォーマー規制の議論がされるというふうに聞いております。
最初に私が御紹介した分科会報告のとおり、やはり諸外国の規制の例も参考にしつつ、このプラットフォーマー、もちろんいろいろなケースがありますけれども、法律が想定していなかったことが今起こっていますので、日本でも法規制も含めて検討すべきではないでしょうか。
最後、一言お願いします。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
御指摘ございました諸外国の例についても、しっかり注視してまいりたいと思います。
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井坂信彦(立憲)
ありがとうございます。
次に、ストレスチェックについて伺います。
労働者数五十人未満の事業所はストレスチェックの結果報告の義務化を検討できないか、また、義務化する前の間も、ストレスチェックを実施していない事業者の確認、そして、その監督や指導を徹底をしていただきたいと思いますが、参考人、いかがでしょうか。
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- (上の発言)
70井井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長
現行の五十人以上の事業場にはストレスチェック実施結果を労働基準監督署に報告する義務が課されておりますが、有識者検討会及び労働政策審議会の検討結果を踏まえまして、負担軽減の観点から、五十人未満の事業場には課さないということとしております。
その中に当たりましても、ストレスチェックが適切に実施されるよう、法案が成立した場合には、施行に向け事業者への周知を徹底するとともに、施行後、五十人未満の事業場に対し自主点検調査票を送付し、回収した結果を基に労働基準監督署が管内の未実施事業場を把握し、それを基に周知、指導を実施することを検討しております。
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井坂信彦(立憲)
是非、未実施事業者への指導も徹底をしていただきたいというふうに思います。
続きまして、ストレスチェックの結果などのプライバシー保護に監督行政としてどう取り組むのか、また、労務人事部署のない中小零細企業に何らかの個別支援を考えていただけないか、お伺いをいたします。
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72井井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長
労働安全衛生法により、医師などのストレスチェックの実施者が労働者本人の同意なくストレスチェックの結果を事業者に提供することは禁止されております。また、事業者は、実施者に提供を強要したり労働者に同意を強要するなど、不正な手段によりストレスチェックの結果を取得してはならない旨を通達で示しております。
加えて、ストレスチェックや高ストレス者の面接指導の実施の事務に従事した者は、労働安全衛生法により守秘義務が罰則で課せられ、ストレスチェックの実施に関して知り得た労働者の秘密を漏らしてはならないということとなっております。
これらの守秘義務等をストレスチェック…
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井坂信彦(立憲)
あと、労働者がストレスチェックを受けなかったことや、あるいはストレスチェック及び面接指導の結果を理由とした不利益取扱いを防ぐために、こちらも周知と指導の徹底をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
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