福岡資麿 (自由民主党)厚生労働大臣

2025年5月7日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 66 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 194 発言)

今、例を挙げられましたが、一口にプラットフォーマーといいましても、その態様は様々ございます。

例えば、プラットフォーマー自らが受注者に仕事を請け負わせている場合においては注文者に該当し、労働安全衛生法に基づき、安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないように配慮しなければならないこととなります。

また、今回の改正で創設されます個人事業者等の災害報告制度におきまして、個人事業者等の災害発生場所における直近上位の注文者などが労働基準監督署への報告主体となることが想定をされておりまして、プラットフォーマーも、これに該当する場合には報告義務を負うこととなります。

一方で、プラットフォーマーが利用者とサービス提供者をマッチングする場を提供しているのみであるなど、注文者に該当しない場合においては労働安全衛生法上の責務は生じませんが、アプリを通じた業務支援等が安全衛生に影響を及ぼすことも十分あり得ることでございます。

このような場合には、安全衛生上必要な配慮を行っていただくことが重要だというふうに考えておりまして、改正法の成立後に、その趣旨をガイドラインなどによってお示しし、プラットフォーマーの事業団体などへの周知にも取り組んでまいりたいと思います。

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