井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長

2025年4月25日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 137 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 170 発言)

ストレスチェック及び医師の面接指導の実施による自身のストレスの状況への気づきを得る機会は全ての労働者に与えられることが望ましく、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止することの重要性は、事業場規模にかかわらないものと考えております。

ストレスチェック制度は、実施した結果、高ストレスの方が医師による面接指導を受け、さらに、面接指導の結果を踏まえた業務内容の見直しなどの就業上の措置につながることが有用と考えております。加えて、個人が特定されないよう集団分析を行い、職場環境の改善につながることが重要となっております。

事後措置や職場環境改善の実施に当たりましては、事業場の実情に応じた対応を取っていただくこととなりますが、小規模事業場におきましては配置転換が難しい場合があるなど、大規模の事業場に比べ、現実的に取り得る措置に制約があることが考えられます。他方で、例えば、労働者の意見を聞きながら、仕事をしやすくなるよう、作業場所の環境を改善する、職場でのコミュニケーションを改善する、過大な作業量を見直す等の取組になるきっかけということも想定されているところでございます。

今後、五十人未満の事業場でストレスチェックを実施するためのマニュアルを作成することとしておりますので、その際に、関係者や専門家の意見を伺いながら、小規模事業場の実情を考慮した事後措置や職場環境改善の方法についても検討し、実効性のある方法というのを取ってまいりたいと考えております。

前後のやりとり

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