ありがとうございます。
特に中小企業者は、自律的管理ですから、これを怠った場合に、結局労働者に重大な結果が起きてはなりませんので、しっかりと先ほどの取組が周知されるように、是非図っていただきたい、そのように思います。
では、最後の項目に参りますが、先ほどから、委員の皆様方、ストレスチェックの質問をるるされておりました。
本当は福岡大臣に、何か福岡大臣は、厚労省が推奨しています職業性ストレス簡易票、これを自分も行ったという答弁が参議院でありましたので、その感想を聞こうかと思いましたが、もう既に本人はいらっしゃいませんので、質問を飛ばしたわけでございます。
私自身も、実はこれをやってみました。特にCのところが大事だなと思ったのが、資料二に実はつけているんですけれども、自分自身の健康状態とかよりも、Cは周りの状況が必要であります。上司に気軽に話ができるかとか、職場の同僚がそういう人がいるかとか、頼りになるかとか、上司とか同僚がということで。ちなみに、私の場合は、上司、職場の同僚のところは点数が低かったということでありますので、党内で嫌われているのかなと一瞬思いましたが、大事なのは、配偶者や家族、友人にいろいろな話ができるかということでありまして、こういったものも一つやはりストレスの要因になっているんだなというふうに思いました。
逆に、そうなると、企業側としては、上司や又は同僚との関係ということを聞かれておりますので、これが改善をできないと、例えば、職場環境の安全配慮義務に反したということで、当然、労災認定に至るケース又は訴訟で損害賠償も認められるケースになろうかと思っています。私が経営者だったら、特に小規模企業の経営者でありましたら、この質問、逆に怖いなというふうに思う。これを間接事実というか証拠として、様々、いろいろな紛争に使われるんじゃないかなというふうに、ちょっとうがった見方で私は思ってしまいます。
そうなりますと、今回、五十人未満の事業所にも、ストレスチェック、義務づけとなりますが、果たしてこれがまずしっかり行われるのかという私の疑問と、それと、ストレスチェックを行っても、実際は、職場改善に資するもの、改善されなければ意味がないんですが、小さい企業というのはなかなか配置転換とかも難しいと思いますが、この実効性の担保についてどのようにお考えか、最後に御質問をさせていただきます。
133井井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長
今般の改正案では、化学物質の成分の情報が譲渡者等の営業秘密情報である場合に、有害性が相対的に低い化学物質に限って、成分名について代替化学名の通知を認めることとしております。
例えば、急性毒性の有害性を持つ物質は、有害性が最も高い区分一から、最も低い区分四までございます。このうち、最も低い区分四についてのみ、代替化学名等の通知を認めることとしております。
また、急性毒性のうち、代替化学名等の通知が認められない区分一から三の物質が延べ約千四百物質ある中で、区分四として代替化学名等の通知が認められる物質は延べ約七十物質に限られているものでございます。
こ…
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浜地雅一(公明)
ありがとうございます。
今、健康食品を使っての御答弁がありました。ちょっと私も、大分イメージが湧いたところでございます。しかも、区分四というところで、一番有害性が低い分類にこれを認めるということでありますので、ある意味、バランスの取れた規制かなというふうに今理解したところでございます。
続いて、化学物質につきましては、個別の規制から、いわゆる自律的管理、譲渡される者がSDSを交付し、そして、それを受け取った使用者が自らしっかりと管理をしていくということに移行していくわけでございます。
また、今後もこの規制対象物質は拡大していく予定でございますので、…
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135井井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長
化学物質の自律的管理の対象となる化学物質が、令和八年四月には約二千九百物質に拡大されることが予定されており、中小事業者や製造業以外の業種にも、広くリスクアセスメントやその結果に基づく暴露防止措置の実施が求められることとなります。
こうした業種等への支援といたしましては、取るべき対策を簡潔にお示しした業種別、作業別マニュアルや、保護具の選定マニュアルを策定、また、事業者の疑問に電話やメールで相談に応じることができる相談窓口の設置、リスクアセスメント等の実施や、保護具の使用方法等を解説した動画教材やQアンドAの公表等の取組を行っております。
こうした取組…
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- (上の発言)
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浜地雅一(公明)
ありがとうございます。
特に中小企業者は、自律的管理ですから、これを怠った場合に、結局労働者に重大な結果が起きてはなりませんので、しっかりと先ほどの取組が周知されるように、是非図っていただきたい、そのように思います。
では、最後の項目に参りますが、先ほどから、委員の皆様方、ストレスチェックの質問をるるされておりました。
本当は福岡大臣に、何か福岡大臣は、厚労省が推奨しています職業性ストレス簡易票、これを自分も行ったという答弁が参議院でありましたので、その感想を聞こうかと思いましたが、もう既に本人はいらっしゃいませんので、質問を飛ばしたわけでございます。
私自身も、実はこれをやってみました。特にCのところが大事だなと思ったのが、資料二に実はつけているんですけれども、自分自身の健康状態とかよりも、Cは周りの状況が必要であります。上司に気軽に話ができるかとか、職場の同僚がそういう人がいるかとか、頼りになるかとか、上司とか同僚がということで。ちなみに、私の場合は、上司、職場の同僚のところは点数が低かったということでありますので、党内で嫌われているのかなと一瞬思いましたが、大事なのは、配偶者や家族、友人にいろいろな話ができるかということでありまして、こういったものも一つやはりストレスの要因になっているんだなというふうに思いました。
逆に、そうなると、企業側としては、上司や又は同僚との関係ということを聞かれておりますので、これが改善をできないと、例えば、職場環境の安全配慮義務に反したということで、当然、労災認定に至るケース又は訴訟で損害賠償も認められるケースになろうかと思っています。私が経営者だったら、特に小規模企業の経営者でありましたら、この質問、逆に怖いなというふうに思う。これを間接事実というか証拠として、様々、いろいろな紛争に使われるんじゃないかなというふうに、ちょっとうがった見方で私は思ってしまいます。
そうなりますと、今回、五十人未満の事業所にも、ストレスチェック、義務づけとなりますが、果たしてこれがまずしっかり行われるのかという私の疑問と、それと、ストレスチェックを行っても、実際は、職場改善に資するもの、改善されなければ意味がないんですが、小さい企業というのはなかなか配置転換とかも難しいと思いますが、この実効性の担保についてどのようにお考えか、最後に御質問をさせていただきます。
137井井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長
ストレスチェック及び医師の面接指導の実施による自身のストレスの状況への気づきを得る機会は全ての労働者に与えられることが望ましく、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止することの重要性は、事業場規模にかかわらないものと考えております。
ストレスチェック制度は、実施した結果、高ストレスの方が医師による面接指導を受け、さらに、面接指導の結果を踏まえた業務内容の見直しなどの就業上の措置につながることが有用と考えております。加えて、個人が特定されないよう集団分析を行い、職場環境の改善につながることが重要となっております。
事後措置や職場環境改善の実施に当たりま…
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浜地雅一(公明)
時間でありますので、終わります。ありがとうございました。
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藤丸敏(自民)
次に、森下千里君。
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