れいわ新選組の八幡愛です。
本日は、労働安全衛生法について質問いたしますが、れいわ新選組としては、本当にこの法改正で、日本の職場における労働者の安全と健康を確保して快適な職場環境の形成が促進されるのかということが疑問が多いところでありますので、その視点に沿って進めさせていただきます。
今回の法改正において私が一番評価できると思ったことは、個人事業者等に対する安全衛生対策が推進されるということです。
この法改正の契機になったのが建設アスベスト訴訟の最高裁の判決なんですけれども、健康障害防止措置の対象が、労働者イコール会社組織の社員とかだけではなくて、同じ場所で働く個人事業主や一人親方さんなども対象となるという点ですね。これは、逆に、今までそうじゃなかったんかいというところがちょっとびっくりなんですけれども、職場における労働者の安全と健康の確保を同じように求められますよということが明文化されますので、ここは評価ができます。
しかし、この建設アスベストの問題は残された課題も多いです。
二〇二一年に議員立法によって給付金法が成立しました。そして、翌年施行されたことによりまして、建設アスベスト被害に関する国による給付金の支給というのは始まっているんですけれども、この建材メーカーというのは、責任を認めることになると賠償を拒んでいるんですよね。現在も裁判が係属しております。また、この救済対象には、責任期間が限定されていて、屋外作業者、外で作業する人たちが除外されているんですね。
まず、この責任期間。アスベストは、かつて広く使われた建材の一つです。コンクリート建設の耐用年数の関係から、令和の今のこれから解体されるコンクリート建設の中にもアスベスト建材があるかもしれない。当然、解体する前に業者さんがアスベストが入っているか入っていないかと調査することは大前提だとは思うんですけれども、本当にちゃんと調べてくれるのかなという不安も残ります。
そういった意味では、アスベスト問題というのは、過去の問題ではなくて、これからの問題でもありますよね。ですので、責任期間の制限というのは私はすべきではないと思っております。
そして、もう一点。建設アスベストの判決で、屋外作業者、外で作業する人たちは風とか自然換気によって石綿の粉じんの濃度が薄まるんだといって、国とメーカーが危険性を認識することができたとは言えないと判断したんですよ。これはやはりおかしいと私は思います。確かに、屋外だから換気は悪くはないんですけれども、実際には、アスベストが混在した壁とか、解体作業を行うとなると、やはり飛散するし、舞い込んで吸い込んでしまうという危険性がありますよね。
やはり今回、労働安全衛生法を審議するに当たって、働く人たちの安全性を考えたときに、改めて大臣に聞きたいんですけれども、率直にどう思われますか。外だからといって、石綿とかの粉じんの濃度が薄まるから大丈夫と本当に思えますか。
工事現場とかを見ていただいたらすぐ分かると思うんですけれども、やはり砂ぼこりが飛んでいますし、皆さん、マスクをされていますよね。でも、大丈夫かといったら、そうではないと私は思っていて。というのも、私、被災地のボランティアに行ったときに、N95のサージカルマスクをつけて作業していたんですけれども、終わったら、いろいろな粉じんとかで口と鼻の中が真っ黒になっていたんですね。サージカルマスクをやっていても真っ黒になる。
それを踏まえても、建設アスベスト問題について、屋外だから換気されているからオーケー、補償の対象外ですと本当に言えますでしょうか。大臣の率直なお気持ちをお聞かせください。お願いします。
99井井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長
労働者が負傷又は疾患に罹患した場合は速やかに医療機関に搬送することが基本でございますが、労働安全衛生規則において、事業者は、負傷者の手当てに必要な救急用具及び材料を備え、その使用方法等を労働者に周知させなければならないとしております。
一方で、酸素欠乏、硫化水素危険作業などの命に関わる一部の危険な作業においては、労働災害防止に向け、労働者の指揮等を行う作業主任者に対して蘇生講習の受講を法令上位置づけております。
労働災害が起こった際に現場で質の高い応急手当てが行われることは重要であると考えており、引き続き、実態を把握しながら、必要に応じ具体的な対応は…
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100福福田徹(国民)
前向きな御回答、ありがとうございました。
時間オーバー、済みませんでした。
終わります。ありがとうございます。
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101
藤丸敏(自民)
次に、八幡愛君。
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- (上の発言)
102八八幡愛(れいわ)
れいわ新選組の八幡愛です。
本日は、労働安全衛生法について質問いたしますが、れいわ新選組としては、本当にこの法改正で、日本の職場における労働者の安全と健康を確保して快適な職場環境の形成が促進されるのかということが疑問が多いところでありますので、その視点に沿って進めさせていただきます。
今回の法改正において私が一番評価できると思ったことは、個人事業者等に対する安全衛生対策が推進されるということです。
この法改正の契機になったのが建設アスベスト訴訟の最高裁の判決なんですけれども、健康障害防止措置の対象が、労働者イコール会社組織の社員とかだけではなくて、同じ場所で働く個人事業主や一人親方さんなども対象となるという点ですね。これは、逆に、今までそうじゃなかったんかいというところがちょっとびっくりなんですけれども、職場における労働者の安全と健康の確保を同じように求められますよということが明文化されますので、ここは評価ができます。
しかし、この建設アスベストの問題は残された課題も多いです。
二〇二一年に議員立法によって給付金法が成立しました。そして、翌年施行されたことによりまして、建設アスベスト被害に関する国による給付金の支給というのは始まっているんですけれども、この建材メーカーというのは、責任を認めることになると賠償を拒んでいるんですよね。現在も裁判が係属しております。また、この救済対象には、責任期間が限定されていて、屋外作業者、外で作業する人たちが除外されているんですね。
まず、この責任期間。アスベストは、かつて広く使われた建材の一つです。コンクリート建設の耐用年数の関係から、令和の今のこれから解体されるコンクリート建設の中にもアスベスト建材があるかもしれない。当然、解体する前に業者さんがアスベストが入っているか入っていないかと調査することは大前提だとは思うんですけれども、本当にちゃんと調べてくれるのかなという不安も残ります。
そういった意味では、アスベスト問題というのは、過去の問題ではなくて、これからの問題でもありますよね。ですので、責任期間の制限というのは私はすべきではないと思っております。
そして、もう一点。建設アスベストの判決で、屋外作業者、外で作業する人たちは風とか自然換気によって石綿の粉じんの濃度が薄まるんだといって、国とメーカーが危険性を認識することができたとは言えないと判断したんですよ。これはやはりおかしいと私は思います。確かに、屋外だから換気は悪くはないんですけれども、実際には、アスベストが混在した壁とか、解体作業を行うとなると、やはり飛散するし、舞い込んで吸い込んでしまうという危険性がありますよね。
やはり今回、労働安全衛生法を審議するに当たって、働く人たちの安全性を考えたときに、改めて大臣に聞きたいんですけれども、率直にどう思われますか。外だからといって、石綿とかの粉じんの濃度が薄まるから大丈夫と本当に思えますか。
工事現場とかを見ていただいたらすぐ分かると思うんですけれども、やはり砂ぼこりが飛んでいますし、皆さん、マスクをされていますよね。でも、大丈夫かといったら、そうではないと私は思っていて。というのも、私、被災地のボランティアに行ったときに、N95のサージカルマスクをつけて作業していたんですけれども、終わったら、いろいろな粉じんとかで口と鼻の中が真っ黒になっていたんですね。サージカルマスクをやっていても真っ黒になる。
それを踏まえても、建設アスベスト問題について、屋外だから換気されているからオーケー、補償の対象外ですと本当に言えますでしょうか。大臣の率直なお気持ちをお聞かせください。お願いします。
103
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
石綿にさらされる建設業務に従事した労働者の健康被害につきましては、最高裁判決等におきまして、国が労働安全衛生法に基づく権限を行使しなかったことは、同法の目的に照らして著しく合理性を欠くものであるとして、国の責任が認められたものでございます。
これを踏まえて、議員立法により、いわゆる建設アスベスト給付金法が令和三年六月に制定され、最高裁判決によって国の責任が認められ、特定の時期に石綿の吹きつけや屋内の建設作業に従事したことにより石綿関連疾病にかかったことに対して、労働者等を対象に給付金の支給を行っているところでございます。
御意見ありましたように、屋外…
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104八八幡愛(れいわ)
ありがとうございます。
建設作業従事者の就労時期によって救済に差を設けず、屋内外の全ての建設作業者を対象にして、解体の作業者も含めて、差別することのない法の救済対象を私たちは求めていくべきだし、こちらの給付金の法改正についても、何とか党派を超えて議員立法で実現していきたいなと思っているんですが。
なぜ冒頭、このアスベストの問題をやったかというと、やはり労働者の安全とか健康とかというのは、その時々で全然違うと思うんです。だから、一概に法律の文章に当てはめてとかということではなくて、やはり一番大事なのは現場の声だと思いますので、その辺り、柔軟に法改正、こ…
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105岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
御指摘のとおり、労働基準行政を担う現場の必要な体制確保は重要であるという認識は私どもも持っております。
その上で、安全衛生業務に関します専門性を有する職員につきましては、現在、理系の試験区分で採用された労働基準監督官を中心に、中長期的に育成していくという考え方を取っているところでございます。これは、先ほどもございましたが、安全衛生分野の監督指導業務と安全衛生に関する技術的な指導を行う安全衛生業務との関連が相互に増大しておりますことから、従前行っておりました技官の採用から労働基準監督官の採用に一本化をしたものでございます。
また、…
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