八幡愛 (れいわ新選組)

2025年4月25日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 102 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 170 発言)

れいわ新選組の八幡愛です。

本日は、労働安全衛生法について質問いたしますが、れいわ新選組としては、本当にこの法改正で、日本の職場における労働者の安全と健康を確保して快適な職場環境の形成が促進されるのかということが疑問が多いところでありますので、その視点に沿って進めさせていただきます。

今回の法改正において私が一番評価できると思ったことは、個人事業者等に対する安全衛生対策が推進されるということです。

この法改正の契機になったのが建設アスベスト訴訟の最高裁の判決なんですけれども、健康障害防止措置の対象が、労働者イコール会社組織の社員とかだけではなくて、同じ場所で働く個人事業主や一人親方さんなども対象となるという点ですね。これは、逆に、今までそうじゃなかったんかいというところがちょっとびっくりなんですけれども、職場における労働者の安全と健康の確保を同じように求められますよということが明文化されますので、ここは評価ができます。

しかし、この建設アスベストの問題は残された課題も多いです。

二〇二一年に議員立法によって給付金法が成立しました。そして、翌年施行されたことによりまして、建設アスベスト被害に関する国による給付金の支給というのは始まっているんですけれども、この建材メーカーというのは、責任を認めることになると賠償を拒んでいるんですよね。現在も裁判が係属しております。また、この救済対象には、責任期間が限定されていて、屋外作業者、外で作業する人たちが除外されているんですね。

まず、この責任期間。アスベストは、かつて広く使われた建材の一つです。コンクリート建設の耐用年数の関係から、令和の今のこれから解体されるコンクリート建設の中にもアスベスト建材があるかもしれない。当然、解体する前に業者さんがアスベストが入っているか入っていないかと調査することは大前提だとは思うんですけれども、本当にちゃんと調べてくれるのかなという不安も残ります。

そういった意味では、アスベスト問題というのは、過去の問題ではなくて、これからの問題でもありますよね。ですので、責任期間の制限というのは私はすべきではないと思っております。

そして、もう一点。建設アスベストの判決で、屋外作業者、外で作業する人たちは風とか自然換気によって石綿の粉じんの濃度が薄まるんだといって、国とメーカーが危険性を認識することができたとは言えないと判断したんですよ。これはやはりおかしいと私は思います。確かに、屋外だから換気は悪くはないんですけれども、実際には、アスベストが混在した壁とか、解体作業を行うとなると、やはり飛散するし、舞い込んで吸い込んでしまうという危険性がありますよね。

やはり今回、労働安全衛生法を審議するに当たって、働く人たちの安全性を考えたときに、改めて大臣に聞きたいんですけれども、率直にどう思われますか。外だからといって、石綿とかの粉じんの濃度が薄まるから大丈夫と本当に思えますか。

工事現場とかを見ていただいたらすぐ分かると思うんですけれども、やはり砂ぼこりが飛んでいますし、皆さん、マスクをされていますよね。でも、大丈夫かといったら、そうではないと私は思っていて。というのも、私、被災地のボランティアに行ったときに、N95のサージカルマスクをつけて作業していたんですけれども、終わったら、いろいろな粉じんとかで口と鼻の中が真っ黒になっていたんですね。サージカルマスクをやっていても真っ黒になる。

それを踏まえても、建設アスベスト問題について、屋外だから換気されているからオーケー、補償の対象外ですと本当に言えますでしょうか。大臣の率直なお気持ちをお聞かせください。お願いします。

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