検討していきたいということでありますので、是非機敏に対応をお願いしたいと思います。
特に今、報酬改定は六月スタートですから、そうしますと、来年の八月にならないと新しい体系にはならないということですから、私は、何らかの手当てが必要であるということ、これを指摘しておきたいと思っております。
それでは、労働安全衛生法に参りたいと思いますけれども、先ほどから話題になっておりますのはストレスチェックであります。今回は労働者五十人未満の事業者にも実施が義務化をされるということでありまして、このストレスチェックが始まったのは二〇一五年の十二月だったと思います。ちょうど十年になると思いますけれども。
実は私、この制度を初めてお聞きしたとき、例えば定期健康診断あるいはメタボ健診、こういったものは、労働者に対するしっかり保護をしなければいけないということで、事業主に結果が知らされます。ストレスチェックは、先ほどからお話がありますように、本人の同意なく事業主に情報提供することは禁止されている。なぜならば、それは、本人さんたちが安心してチェックを受けられるように、こういうふうに言われてきたわけです。
これを初めて聞いたのが僕は二〇一二年頃だったと思うんですが、当時も少し、例えば、ある方が心療内科の診察券を持っているよ、えっ、そうなの、どこか何かあるんじゃないのという差別のような、メンタルというのは特に差別があるような時代がありました。だけれども、今はどうですか。むしろ、メンタルがもし不調であれば、積極的に医療機関に相談をしてください、あるいはかかってください、こういう時代になってきたわけなんですね。
それから、精神の不調による労災、これについても、もし事業主が知らないのであればストレスチェックは受けたかもしれないけれども、私は聞かされていなかったよと、これが本当に労働者にとってプラスなのかどうかという論点が、やはり時代とともに私は出てきているんじゃないかなと思います。
そうした観点からいいまして、今回の改正に当たって、審議会等あるいは厚生労働省の皆さんの中にも、許可なく事業主には知らされないという制度をやはり見直していくべきじゃないか、こういう論点はなかったのかどうか、ちょっと御紹介をいただきたいと思います。
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藤丸敏(自民)
次に、梅村聡君。
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梅村聡(維新)
日本維新の会の梅村聡です。
今日は労働安全衛生法ということですけれども、その前に、ゴールデンウィーク前ですので、ちょっとこの質問だけはしておかないといけないなということで取り上げさせていただきますが、大臣の下にも、病院団体から、もはや今、病院経営、非常に厳しいんだ、そういう緊急要望もあられたかと思います。
この三月、四月も、六病院団体が行った二〇二四年度病院経営状況の調査結果、これが三月十日に発表されましたし、それから、福祉医療機構、WAMも病院経営についての分析を出されてきております。
これを、よく中身を読むと、確かに医業収益も多少伸びているんで…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
医療機関の経営の厳しさにつきましては、この委員会でも再三、いろいろ御指摘をいただいてきたところでございます。資金繰りが悪化することによって、地域で必要な医療が提供できないようなことになる事態は避けなければいけないというふうに感じています。
そういった意味において、政府においては、令和六年度診療報酬改定で一定の措置を講じましたが、依然として物価高騰の影響がございますため、令和六年度補正予算によります一千三百億円の緊急的な支援であったり、重点支援地方交付金の積み増し、また、令和七年度予算によります入院時の食費基準の引上げを行うほか、これらの取組の効果が出る…
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- (上の発言)
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梅村聡(維新)
検討していきたいということでありますので、是非機敏に対応をお願いしたいと思います。
特に今、報酬改定は六月スタートですから、そうしますと、来年の八月にならないと新しい体系にはならないということですから、私は、何らかの手当てが必要であるということ、これを指摘しておきたいと思っております。
それでは、労働安全衛生法に参りたいと思いますけれども、先ほどから話題になっておりますのはストレスチェックであります。今回は労働者五十人未満の事業者にも実施が義務化をされるということでありまして、このストレスチェックが始まったのは二〇一五年の十二月だったと思います。ちょうど十年になると思いますけれども。
実は私、この制度を初めてお聞きしたとき、例えば定期健康診断あるいはメタボ健診、こういったものは、労働者に対するしっかり保護をしなければいけないということで、事業主に結果が知らされます。ストレスチェックは、先ほどからお話がありますように、本人の同意なく事業主に情報提供することは禁止されている。なぜならば、それは、本人さんたちが安心してチェックを受けられるように、こういうふうに言われてきたわけです。
これを初めて聞いたのが僕は二〇一二年頃だったと思うんですが、当時も少し、例えば、ある方が心療内科の診察券を持っているよ、えっ、そうなの、どこか何かあるんじゃないのという差別のような、メンタルというのは特に差別があるような時代がありました。だけれども、今はどうですか。むしろ、メンタルがもし不調であれば、積極的に医療機関に相談をしてください、あるいはかかってください、こういう時代になってきたわけなんですね。
それから、精神の不調による労災、これについても、もし事業主が知らないのであればストレスチェックは受けたかもしれないけれども、私は聞かされていなかったよと、これが本当に労働者にとってプラスなのかどうかという論点が、やはり時代とともに私は出てきているんじゃないかなと思います。
そうした観点からいいまして、今回の改正に当たって、審議会等あるいは厚生労働省の皆さんの中にも、許可なく事業主には知らされないという制度をやはり見直していくべきじゃないか、こういう論点はなかったのかどうか、ちょっと御紹介をいただきたいと思います。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
今おっしゃったように、時代の変遷とともに考え方が変わってきている部分というのはあるのかもしれませんが、実施義務の拡大をした有識者の検討会におきましては、プライバシーの保護を厳格にし過ぎると職場環境の改善は難しくなるのではないかといった意見も一部にはございましたが、お互いに顔の見える小規模の職場ではストレスチェックに本音で回答できなくなるのではと懸念する御意見がありまして、検討会やその後の労政審においても、プライバシーの保護を求める意見の方が大半を占めたということでございます。
このような審議会等の議論を踏まえまして、今回義務化を検討しております五十人未…
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梅村聡(維新)
時代が進むにつれて考え方は変わると思いますので、この点は是非、次回のまた論点に検討いただければなというふうに思います。
それで、今回は五十人未満の事業所にも実施が義務づけられるということで、五十人未満の企業は、当然、産業医の選任義務、これはないわけであります。つまり、高ストレスの方は、五十人以上だったら、産業医の方に御相談ください、これはできると思いますけれども、五十人未満の場合は、先ほどから話題に出ておりますように、医療機関であるとか、あるいは委託先であるとか、そういうところを利用して希望者は面談を受けるということになるかと思います。
その中で、私…
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71井井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長
地域産業保健センターは、労働安全衛生法に基づく国の援助として、産業医の選任義務のない事業場のニーズに対応し、面接指導、相談対応、個別訪問による産業保健指導などを提供しております。
例えば、令和五年度の実績、オール・ジャパンではございますが、医師による面接指導は三千六百件、相談対応は十万件以上というようなことでございます。現状、三百五十か所の地域産業保健センターがございますが、活動実態がばらつきがあるということで、好事例の水平展開等をしつつ、今後、活動を底上げをし、サービス提供の充実というのを図って、更に認知度というのを上げていきたいと思っております。
…
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