梅村聡 (日本維新の会)

2025年4月25日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 68 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 170 発言)

検討していきたいということでありますので、是非機敏に対応をお願いしたいと思います。

特に今、報酬改定は六月スタートですから、そうしますと、来年の八月にならないと新しい体系にはならないということですから、私は、何らかの手当てが必要であるということ、これを指摘しておきたいと思っております。

それでは、労働安全衛生法に参りたいと思いますけれども、先ほどから話題になっておりますのはストレスチェックであります。今回は労働者五十人未満の事業者にも実施が義務化をされるということでありまして、このストレスチェックが始まったのは二〇一五年の十二月だったと思います。ちょうど十年になると思いますけれども。

実は私、この制度を初めてお聞きしたとき、例えば定期健康診断あるいはメタボ健診、こういったものは、労働者に対するしっかり保護をしなければいけないということで、事業主に結果が知らされます。ストレスチェックは、先ほどからお話がありますように、本人の同意なく事業主に情報提供することは禁止されている。なぜならば、それは、本人さんたちが安心してチェックを受けられるように、こういうふうに言われてきたわけです。

これを初めて聞いたのが僕は二〇一二年頃だったと思うんですが、当時も少し、例えば、ある方が心療内科の診察券を持っているよ、えっ、そうなの、どこか何かあるんじゃないのという差別のような、メンタルというのは特に差別があるような時代がありました。だけれども、今はどうですか。むしろ、メンタルがもし不調であれば、積極的に医療機関に相談をしてください、あるいはかかってください、こういう時代になってきたわけなんですね。

それから、精神の不調による労災、これについても、もし事業主が知らないのであればストレスチェックは受けたかもしれないけれども、私は聞かされていなかったよと、これが本当に労働者にとってプラスなのかどうかという論点が、やはり時代とともに私は出てきているんじゃないかなと思います。

そうした観点からいいまして、今回の改正に当たって、審議会等あるいは厚生労働省の皆さんの中にも、許可なく事業主には知らされないという制度をやはり見直していくべきじゃないか、こういう論点はなかったのかどうか、ちょっと御紹介をいただきたいと思います。

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