お答えいたします。
労働安全衛生法上の登録機関に対しましては、登録機関の種類に応じて、厚生労働大臣や都道府県労働局長等がそれぞれ登録、命令や登録取消しの権限を有しております。
この理由でございますが、基本的には、扱う機械等の危険性や確認に要する専門性の程度などを考慮して定めているところでございます。
今回の改正で創設いたします設計審査や、従来からあります製造時等検査、性能検査、個別検定、型式検定を行う機関につきましては、対象機械の危険性が高いものですから、そういった機械を取り扱う登録機関でございますことから、登録要件や業務内容の確認に高度な専門性を要しますため、これは大臣が行うこととしております。
また、検査業者でございますが、これは、今申し上げた機械と比べますと相対的に危険性が低い機械等を対象として、事業者が行う自主検査の一部を代行する機関である、こういう性格の業者なものですから、検査業者の事務所の所在地に応じて、大臣又は都道府県労働局長が行うこととしております。
この場合、御指摘のとおり、事務所の所在が都道府県をまたぐかどうかによって大臣か労働局長かを定めておりますが、労働局は、御案内のとおり、厚生労働省の地方出先機関でございまして、厚生労働省の一部として、同じ基準に従って、同じ厚生労働省職員が検査を行うものですから、労働局が行うか本省が行うかにおいて確認の内容に本質的な相違があるわけではなく、専ら実務的に、業務量なども勘案しまして、一の都道府県内で完結するものはその都道府県を管轄する労働局長にやらせているということでございます。
また、登録教習機関は、危険有害業務従事者への技能講習を実施している機関でございますが、これは極めて全国に多数ございまして、技能講習実施計画や実際の設備などを確認する必要がございますことから、より現場に近い都道府県労働局長が登録を行うこととしております。
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岡本充功(立憲)
本当に、決意も述べてもらえないんですね。そうやって、決意をちゃんと述べてくださいと言っても、できる限りじゃない、自分の職を懸けてでも、厚生労働大臣としてその職責を懸けて提出をしますと言われたらどうですか。それは言えない。言えるのか、言えないのか。そこまではできないんだったら、できないと言ってください。それであれば、そういうことなんだと理解しますし。できるのか、できないのか、どちらですか。
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37
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
ですから、厚生労働大臣として、提出に向けて最大限努力してまいりたいと思います。
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岡本充功(立憲)
結局、できないということですね。残念ですよ、本当に。決意を述べてほしかった、僕はそう思いますよ。大臣、そうやって決意を述べていただける人だと思っていただけに、大変残念です。
さて、そんな状況の中ですけれども、法案審議をしなければならないということで、残念ながら審議をしていくわけでありますが、気持ちよくやりたかったですよ、本当に。大臣の決意を聞いた上でやりたかったですが、じゃ、質疑に行きたいと思います。
今回、安衛法の登録機関、検査業者に対する大臣、労働局長の権限という表を厚労省にまとめてもらいました。これまでも、累次にわたって様々な改正の中で、誰が主…
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- (上の発言)
39岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
労働安全衛生法上の登録機関に対しましては、登録機関の種類に応じて、厚生労働大臣や都道府県労働局長等がそれぞれ登録、命令や登録取消しの権限を有しております。
この理由でございますが、基本的には、扱う機械等の危険性や確認に要する専門性の程度などを考慮して定めているところでございます。
今回の改正で創設いたします設計審査や、従来からあります製造時等検査、性能検査、個別検定、型式検定を行う機関につきましては、対象機械の危険性が高いものですから、そういった機械を取り扱う登録機関でございますことから、登録要件や業務内容の確認に高度な専門性を要しますため、これは大臣が行うこととしております。
また、検査業者でございますが、これは、今申し上げた機械と比べますと相対的に危険性が低い機械等を対象として、事業者が行う自主検査の一部を代行する機関である、こういう性格の業者なものですから、検査業者の事務所の所在地に応じて、大臣又は都道府県労働局長が行うこととしております。
この場合、御指摘のとおり、事務所の所在が都道府県をまたぐかどうかによって大臣か労働局長かを定めておりますが、労働局は、御案内のとおり、厚生労働省の地方出先機関でございまして、厚生労働省の一部として、同じ基準に従って、同じ厚生労働省職員が検査を行うものですから、労働局が行うか本省が行うかにおいて確認の内容に本質的な相違があるわけではなく、専ら実務的に、業務量なども勘案しまして、一の都道府県内で完結するものはその都道府県を管轄する労働局長にやらせているということでございます。
また、登録教習機関は、危険有害業務従事者への技能講習を実施している機関でございますが、これは極めて全国に多数ございまして、技能講習実施計画や実際の設備などを確認する必要がございますことから、より現場に近い都道府県労働局長が登録を行うこととしております。
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岡本充功(立憲)
前段のところで、より高度な検査だから大臣だと言っている、同じ厚生労働省職員だから基準は一緒だ、こういう説明をしている。だったら、全部大臣でいいじゃないですかという話になってくるんですよ。仕事の量が多いから、これを唯一の理由として挙げられましたけれども、いずれにしても、各労働局で検査を行ったとしても大臣名でも許可も出せるわけですから、届出もできるわけですから、私はやはり、次に向けて、どうあるのかというのを整理していくというのが一つあってもいいんじゃないかと思います。
登録機関不在、廃止時等の業務について、気になるのは、一つだけ監督署長が残っているんですよ…
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41岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
監督署長が権限を持っておりますのは、性能検査という検査でございます。これは、製造許可や製造時等検査を経て実際に使われている機械について、その後、定期的に検査を行うというものでございまして、最初に機械が使われ始める、きちんと造られたかどうかといったことを検査するものと比べますと、専門性といいますか、検査する項目などについて最初の検査よりは軽易であることから、監督署長に行わせているということでございます。
また、登録個別検定機関につきまして、大臣又は労働局長と分けてございますが、これは、個別検定の対象機械は様々ございまして、非常に数が…
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岡本充功(立憲)
細かな話になって恐縮ですけれども、登録性能検査機関が不在のとき、つまり、登録性能検査機関というのはより高度な判断が必要だから大臣と言っておきながら、不在のときはいきなり監督署長という、この差がどうして生ずるのかということを私は聞いているのであって、大臣であれば、当然、不在のときも大臣がやるというのが普通なんじゃないかと私は思うんですよ。何でこれがいきなり監督署長に落ちるのかということを聞いています。
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