岡本充功 (立憲民主党)

2025年4月25日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 38 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 170 発言)

結局、できないということですね。残念ですよ、本当に。決意を述べてほしかった、僕はそう思いますよ。大臣、そうやって決意を述べていただける人だと思っていただけに、大変残念です。

さて、そんな状況の中ですけれども、法案審議をしなければならないということで、残念ながら審議をしていくわけでありますが、気持ちよくやりたかったですよ、本当に。大臣の決意を聞いた上でやりたかったですが、じゃ、質疑に行きたいと思います。

今回、安衛法の登録機関、検査業者に対する大臣、労働局長の権限という表を厚労省にまとめてもらいました。これまでも、累次にわたって様々な改正の中で、誰が主体になるのかというのがばらばらであったと思います。

今回、そちらの表にありますように、登録設計検査等機関の登録、届出、そして適合・改善命令、業務停止命令・登録取消し、こういったところは大臣、そしてまた登録性能検査機関についても同様に今の四項目は大臣、そして登録個別検定機関についても先ほどの四項目は全て大臣、さらに、登録型式検定機関につきましては、これまた四項目は大臣ということになっています。

一方で、検査業者において、複数の都道府県にまたがる場合には大臣となっていますが、単一の都道府県のみの検査業者の場合は労働局長ということになっています。更に言えば、登録教習機関については、登録、届出、適合・改善命令、業務停止命令・登録取消し、こういったものが労働局長になっています。

この大臣と労働局長の差異はどのようにして生ずるのか。昨日もちょっと議論したんですけれども、検査業者が他の都道府県に出張して検査をすることがあり得ると思います。例えば、愛知労働局長に届け出た検査業者が三重県で検査をするということがあり得るわけでありますが、そういった場合でも労働局長への届出で済むという解釈はなぜ成り立つのか、それを含めて局長の答弁を求めたいと思います。

前後のやりとり

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