ありがとうございます。
この法案で、ILO第百五十五条約が批准できるようになります。これまでどのような点がネックで本条約を批准できなかったのか、また、どのような経緯で今このタイミングで条約の批准を行うこととしたのか、伺います。
2025年4月25日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 8 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 170 発言)
ありがとうございます。
この法案で、ILO第百五十五条約が批准できるようになります。これまでどのような点がネックで本条約を批准できなかったのか、また、どのような経緯で今このタイミングで条約の批准を行うこととしたのか、伺います。
お答えいたします。 今回の改正によりまして、個人事業者等が労働者と同じ場所で混在作業を行う場合に、元方事業者による統括管理等の対象に含まれることとなりまして、連絡調整などの措置の対象となるところでございます。 建設現場などにおきましては、現在でも個人事業者等も含めた連絡調整の措置は実態としては行われている場合が多うございますが、今回の改正により法律上位置づけられることによりまして、その実効性も高まることが期待されると考えております。 例えば、建設現場の一人親方や機械を自分で持ち込んで作業を行う個人事業者にとって、現場の危険箇所がどこにあるのか、他の…
ありがとうございます。
今回の改正では、個人事業者は安衛法による保護対象となるだけでなく、使用する機械の定期自主検査を行ったり、危険有害業務に就く際の特別教育を受講することなどの義務もつけ加えられます。個人事業者にとって、これらの義務が過大な負担とならないかどうかについて確認を行いたいと思います。
お答えいたします。 個人事業者といえども、自らが現場に持ち込む機械のメンテナンス不足ですとか、危険有害業務に関する知識不足が原因で、自らの危険、あるいは同じ場所で働くほかの労働者の方に危険を及ぼすことは避けるべきと考えておりまして、そのために必要不可欠な検査や教育に要するコストについては御理解いただきたいと考えているところでございます。 例えば、油圧ショベルの検査を検査業者に依頼する場合、二万円から三万円程度、また、特別教育につきまして、足場の組立て等の教育を例に取ると一万円程度で受講することが可能でございまして、過大な負担を課すことにはならないので…
ありがとうございます。
この法案で、ILO第百五十五条約が批准できるようになります。これまでどのような点がネックで本条約を批准できなかったのか、また、どのような経緯で今このタイミングで条約の批准を行うこととしたのか、伺います。
お答えいたします。 御指摘のILO第百五十五号条約でございますが、これは、二〇二二年に、ILOの第百十回総会におきまして、新たに、ILOが十本定めます基本条約に追加することが決定されたものでございます。 この条約との関係で申しますと、具体的には、この条約の十七条という条項に規定されております二以上の企業の同一の作業場における協力義務につきまして、現在、労働安全衛生法におきましては、建設業、造船業、製造業の三業種のみにしかこの協力に関する規定が存在しないことが締結に当たりましての主な課題でございました。 この点につきましては、労働災害の実態を踏まえ、…
ありがとうございます。 次に、ストレスチェックについてお伺いいたします。 通告では、民間組織等への委託について三問に分けて通告をさせていただいていましたけれども、ちょっと問い数が多いので一問にまとめてお聞きしますが、内容がなくなったりはしていませんので、まとめて答弁いただければと思います。 五十人未満の事業所におけるストレスチェックにおいては、高ストレス者への医師面接指導をどのような体制で行うかが課題の一つで、地域産業保健センター以外の担い手を確保することも一案と考えていますが、健診機関ですとか民間企業等も受託することができるのかについて伺うととも…
お答えさせていただきます。 まず、法人、営利法人等の受託の可否というところでございますが、労働安全衛生法上、高ストレス者の面接指導を行うのは医師としておりますが、医療行為には該当しないと考えておりますので、御指摘のような株式会社の営利法人におきまして、例えば、当該法人が医師と契約を結ぶ等により、ストレスチェックと併せて面接指導、そういったサービスを受託するということは可能と考えております。 また、現時点でも、医師会直営型も含めて、地域の健診機関において面接指導を実施していただいているところでもございまして、こうしたところも重要な役割を果たしていくと考…