お答え申し上げます。
ケアマネジャー、介護支援専門員の本来業務につきましては、介護保険法に規定がございまして、まず、介護保険法第七条におきまして、要介護者等からの相談対応、要介護者等が適切な介護サービス等を利用できるよう、市町村、介護サービス事業者等、関係機関との連絡調整が位置づけられておりますし、介護保険法第八条の居宅介護支援の内容といたしまして、居宅サービス計画、いわゆるケアプランの作成等が位置づけられているところでございます。
2025年4月16日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 95 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 328 発言)
お答え申し上げます。
ケアマネジャー、介護支援専門員の本来業務につきましては、介護保険法に規定がございまして、まず、介護保険法第七条におきまして、要介護者等からの相談対応、要介護者等が適切な介護サービス等を利用できるよう、市町村、介護サービス事業者等、関係機関との連絡調整が位置づけられておりますし、介護保険法第八条の居宅介護支援の内容といたしまして、居宅サービス計画、いわゆるケアプランの作成等が位置づけられているところでございます。
ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 防衛省の皆さん、本当にありがとうございました。 それでは、ケアマネジメントについて、介護支援専門員の質問に入らせていただきたいと思います。 まず、この介護支援専門員、この後また介護についてはいろいろとこの委員会で議論させていただこうと思っておりますけれども、そのつなぎ役として大変重要な介護支援専門員、私も、この制度創設から介護支援専門員として、そしてケアマネジャーとしても働いておりましたし、東京から北海道へ移ったときに、また手続し直すのかみたいなところもあったりとかというようなことも踏まえた上で、今…
お答え申し上げます。 委員御指摘のケアマネジャー一人当たりの担当件数につきましては、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準において規定をしてございます。 委員御指摘のとおり、制度創設当初は、標準的な担当件数は五十人としておりました。その後、ケアマネジメントの質の確保が課題になったことから、平成十八年度に先ほどの基準を改正をしまして、これを三十五人としたということでございます。その後、令和六年度の基準の改正におきまして、業務効率化の状況など、居宅介護支援事業所を取り巻く環境の変化を踏まえて、逓減制の緩和と合わせて、担当数の基準を四十四人とし…
私が確認したいのは、何で、人口減少ですごく地域で人が少なくなって、事業所サービスも少なくなってというところになるのに人数が増えるのかなと。私は、五十人のときよりも、やはり三十五というのは、おおむね、都内だったらケースをしっかり見渡せるなと家族や地域を見ても思ったんですけれども、これは何で逆行するんだろうな、非常に大変厳しい見直しだなというふうに思っているんですね。
そもそも、このケアマネジメント、ケアマネジャー、今、介護支援専門員の法に基づくケアマネジメントについてですけれども、本来業務はどう捉えていらっしゃるんでしょうか。
お答え申し上げます。
ケアマネジャー、介護支援専門員の本来業務につきましては、介護保険法に規定がございまして、まず、介護保険法第七条におきまして、要介護者等からの相談対応、要介護者等が適切な介護サービス等を利用できるよう、市町村、介護サービス事業者等、関係機関との連絡調整が位置づけられておりますし、介護保険法第八条の居宅介護支援の内容といたしまして、居宅サービス計画、いわゆるケアプランの作成等が位置づけられているところでございます。
恐らく、数の見直しのときに、施設の中での部分と混同しているんじゃないかなと。要は、居宅でやっているところの点在する人たちというのは、すごく今減少しているんですよね。資料を今日はおつけしていますけれども、居宅ケアマネジャーさんは大変減少しているんです。当然だと思います、地方ではサービスがないとか、あとは距離が大変だとか。 さらには、移動距離、見てください。ちなみに北海道の面積をつけています。現状と課題というところで、日本の面積の四分の一、オーストリアとほぼ同じみたいなところで、人口減少も全国よりも二十年早く少子化が進んでいるというような状況の中で、地方に…
お答え申し上げます。 先ほどの定義、それから基準の見直しにつきましては、全国のデータ等々も拝見をした上での見直しでございますが、委員御指摘のように、立地の状況等々に基づきまして様々差異があるというお話は私どもも承知をしております。 そういう話と、それから、先ほどもう一つお話がありました、介護支援専門員の方々の業務の実態を施設内のケアマネジャーさん等と区別しているのかというお尋ねがございましたが、私ども、タイムスタディー調査等々もしておりますが、それは、居宅介護支援、つまり居宅介護支援事業所を構えている事業所への調査として行っておりますので、母数となっ…
ありがとうございます。 そして、シャドーワークといって、いわゆるサービスとサービスをつないでいくとか、御本人の意欲喚起といいますか、合うか合わないかなみたいな、そういったアセスメントを通しながらケアプランに盛り込んでいくという、いわゆるサービス、一つ何か買物をしますというものとは全く違う質がここにあるわけですよね。 こういった見えない部分の働きがしっかりあってこそ、御本人の日常生活の豊かな自立の支援という形につながってまいりますので、ここをしっかりと換算していただきたいんです。どういう仕事があるのか、そして、どういう手続とかもやっているのか。それは代…