城克文厚生労働省医薬局長

2025年4月9日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 386 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 393 発言)

二〇〇二年の薬事法改正におきましては、欧米との薬事規制の調和の観点から、製品の品質、安全性等に関する責任を有する製造販売業を規定し、他の製造業者に委託して製造し、販売することを可能としたところでございます。

御指摘の共同開発におきましては、複数の製造販売業者が製造委託する形態でございますが、後発医薬品製造業者における少量多品目生産を招き、それが、不十分な法令遵守や製造管理、品質管理体制の不備に伴う品質問題の原因の一つとなったという指摘もあると承知をしております。

こうした品質問題が発生する中で、前回の薬機法改正において導入しました法令遵守体制の施行や、承認審査における共同開発品についての信頼性確認の強化、業者間の委受託における製造販売業者の責任の明確化などの管理体制の強化を図ってきたところでございますが、後発医薬品を含む不正事案におきまして、製造販売業者による委託先である製造業者に対する管理監督が不十分であったと考えられる事案が発生しております。

これを踏まえまして、今回の改正におきましては、医薬品の製造販売業者における品質保証責任者の設置義務を省令から法律に引き上げるとともに、医薬品の製造販売業者による製造所等の製造管理及び品質管理の実施状況の監督、監査を法定化することといたしております。

これらによりまして、医薬品製造販売業者の品質保証に関するガバナンスを強化し、製造販売業者の製造業者に対する管理監督機能を強化することとしております。引き続き、医薬品等の品質確保を図ってまいります。

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