それにつきまして、あわせて、大臣にもし御見解があればお伺いしたいんですけれども、済みません、通告しておりませんが、恐らく資料にあると思いますので。
オイルショックのときには年に二回改定が行われて、三五%ぐらいの改定率だったというふうに認識をしておりますが、二年に一度の診療報酬改定というのは一九八八年四月以降に始まったものというふうに理解をしております。八八年以前については、我が国の経済成長のさなか、オイルショックを除いて、物価上昇や医療技術の進歩に伴い、るる改定が行われてきましたけれども、そのときには特段二年と決まっていたわけではないと思いますけれども、どのような改定が行われていたのでしょうか。
254
井坂信彦(立憲)
御質問ありがとうございます。
本法案は、薬価を含めた診療報酬を二年ごとに改定することを原則とすることを法定化するものです。法案が施行された後でも、緊急的な対応を必要とするケースでの例外的な中間年改定はあり得ると考えますが、その場合には、政府は、例外的に改定を行うべき必要性について説明責任を果たさなければなりません。
このように、本法案により、中間年改定があくまで例外であるということを法律上担保することで、薬価の引下げが毎年安易に行われないよう歯止めをかける意義があると考えております。
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255阿阿部圭史(維新)
ありがとうございます。
今、薬価のことについてお伺いをしましたけれども、この法案自体は診療報酬全体ということですので、原則ということは書いてあるとはいえ、診療報酬改定を二年として固定してしまうことの弊害についてもお伺いをしたいと思います。
例えば、今、物価上昇しておりますけれども、この物価上昇局面における診療報酬の改定についてでございます。現在はインフレが続いておりますが、公定価格である診療報酬については、その改定を二年と固定してしまうことで、物価に合わせた賃上げ等がなかなか難しいのではないか、こういった懸念があります。
そこで、まず初めに厚生労働…
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256
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
御指摘がございました物価の急激な上昇に際して診療報酬を改定した例といたしましては、オイルショックによる急激な物価上昇に対応するため、昭和四十九年の二月と十月に二回、診療報酬の引上げを行った例がございます。
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- (上の発言)
257阿阿部圭史(維新)
それにつきまして、あわせて、大臣にもし御見解があればお伺いしたいんですけれども、済みません、通告しておりませんが、恐らく資料にあると思いますので。
オイルショックのときには年に二回改定が行われて、三五%ぐらいの改定率だったというふうに認識をしておりますが、二年に一度の診療報酬改定というのは一九八八年四月以降に始まったものというふうに理解をしております。八八年以前については、我が国の経済成長のさなか、オイルショックを除いて、物価上昇や医療技術の進歩に伴い、るる改定が行われてきましたけれども、そのときには特段二年と決まっていたわけではないと思いますけれども、どのような改定が行われていたのでしょうか。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
診療報酬改定が最初に行われました昭和二十六年から昭和六十一年までにおきましては、経済成長に伴い継続的に物価上昇する中で、医療技術の進歩等に応じて適時改定が行われておりまして、急激な物価上昇に対応するための臨時の改定といたしましては、先ほどのオイルショックの際の二回が該当すると認識をしております。
二年に一度の改定が原則となりました昭和六十三年四月以降におきましては、急激な物価上昇に対応するための臨時の改定というのは行っておりません。
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259阿阿部圭史(維新)
適時の改定とありましたけれども、そこは柔軟に行っていたというふうなことだと思います。
法案提出者に伺います。
現在の物価上昇局面において、原則とはいえ診療報酬改定を二年に縛ってしまうことは、物価上昇に合わせて診療報酬の毎年改定や二回改定を行うなどの物価対応ができなくなってしまうのではないかとも思いますけれども、その辺の御見解をお伺いしたいと思います。
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井坂信彦(立憲)
ありがとうございます。
二年ごとに必要な改定を行うのは、先ほど申し上げたようにあくまで原則であり、立法者としても当然例外はあり得るものと考えております。
具体的には、今大臣がおっしゃったような大幅な物価上昇、あるいはパンデミック、こうした場合には薬価を変更する必要が生じ、そのような場合はまさに例外に該当し得るものだというふうに考えております。その場合は、随時の改定により、適切に対応するべきと考えております。
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