内山博之厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官

2025年4月4日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 10 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 67 発言)

お答えいたします。

御指摘の協力要請等の規定は、現在も厚生労働省が供給不安の事案を確認した際に行っている一連の対応を、法律の根拠を持って行うことができるようにするものでございます。これまでも、企業に対する増産の働きかけや増産体制への補助等により、様々な関係者に御協力いただき、供給不足への対応を行ってきたところでございます。こうした企業に対する増産の働きかけを法律の根拠を持って行うことによりまして、更に実効性のある取組にできるものというふうに考えてございます。

加えまして、医薬品の安定供給は、こうした協力要請の規定のみをもって達成できるものではありませんで、後発医薬品業界における少量多品目生産の解消に向けて、企業間の連携、協力、再編を後押しをするための基金の造成、供給体制管理責任者の設置を始めとする製薬企業における安定供給体制の整備等の各種施策と相まって、その効果を発揮するものというふうに考えてございます。

引き続き、様々な関係者に御協力いただきつつ、市場全体として安定供給体制が確保されるよう取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。

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