お答えを申し上げます。
今いただきました武見大臣の会見での御説明でございますけれども、それにつきましては、当時に出ました判決のその後の対応について述べられたものというふうに考えてございます。
いずれにつきましても、判決をいただきました後は、関係省庁あるいは自治体と協議をしながら適切に対応させていただいているというふうに考えてございます。
2025年4月2日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 232 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 251 発言)
お答えを申し上げます。
今いただきました武見大臣の会見での御説明でございますけれども、それにつきましては、当時に出ました判決のその後の対応について述べられたものというふうに考えてございます。
いずれにつきましても、判決をいただきました後は、関係省庁あるいは自治体と協議をしながら適切に対応させていただいているというふうに考えてございます。
日本共産党の田村貴昭です。
最初に、生活扶助費削減に対する違憲判決が相次いでいることについて質問します。
政府が行った生活保護費の減額を違法とする判決が相次いでいます。資料一を御覧ください。東京新聞の報道です。高裁判決では、名古屋、福岡、京都、札幌、東京、埼玉、このうちの四つは、地裁判決を覆す原告逆転勝訴となっています。生活保護受給者にとってみれば、憲法で保障された健康で文化的な最低限度の生活ができていない重大な状況にあるわけです。
福岡大臣、この司直の判断、この判決をどのように受け止めておられますか。
平成二十五年から三年かけて実施いたしました生活保護基準の改定につきましては、これまで高等裁判所で十の判決があったものと承知しております。内容については、今資料でお配りいただいたとおりでございますが、いずれの事案につきましても判決は確定しておらず、訴訟係属中となってございます。 平成二十五年の生活保護基準改定は、生活保護基準部会の検証結果を踏まえ、年齢、世帯人数、地域差のゆがみを直すとともに、デフレ傾向が続く中、当時の基準額が据え置かれていたことに鑑み、生活扶助基準の必要な適正化を図ったものでございます。 厚生労働省といたしましては、今後とも自治体との…
そのときの判断が間違いだったという判決なんですね。
二〇二三年の名古屋高裁の判決後、当時の武見厚生労働大臣は、会見でこのように述べています。関係省庁や被告自治体と協議した上で今後適切に対応したいというふうに述べています。この裁判に対する厚生労働省とか大臣の見解がほとんど述べられていないんですけれども、この武見大臣当時のときから一年四か月たっています。
厚労省にお伺いします。
厚労省が自治体と何を協議して、どんな適切な対応をこれまでされてきたというのでしょうか。
お答えを申し上げます。
今いただきました武見大臣の会見での御説明でございますけれども、それにつきましては、当時に出ました判決のその後の対応について述べられたものというふうに考えてございます。
いずれにつきましても、判決をいただきました後は、関係省庁あるいは自治体と協議をしながら適切に対応させていただいているというふうに考えてございます。
だから、何を対応してきたんですかと聞いているんですよ。結局、何にもやっていないんでしょう。五回の高裁判決があり、いずれも受給者原告が勝訴しているわけですよ。判決の重みを受け止めるべきではないですか。 扶助費を減らされた受給者の生活実態、これはどうなっているか。福岡大臣、また紹介したいと思います。私が暮らしている北九州市の保護世帯です。Aさん、お風呂は週一回、毛布を重ね着して寒さを防いできた、おかずはみそ汁と瓶入りのノリのみが多い、体重がこの間減ってきた。Bさん、お風呂は、この方もそうです、週一回、おかずは夕方の安売りになったときに二日分購入することにし…
現在の物価高騰の局面におきまして、生活保護受給世帯以外の方々についても、物価高騰のあおりで大変生活が厳しい状況に置かれているということは御指摘のとおりであります。 私どもとしましては、令和七年十月からの生活扶助基準の見直しにおいて、前回、令和四年末の臨時的な特例的な対応の措置時から一定期間が経過し、その間も物価、賃金などが上昇基調にあることを背景として消費が緩やかに増加していることなども踏まえまして、社会経済情勢等を総合的に勘案し、特例加算を令和七年から八年度の二年間、千五百円に拡充し、継続することなどとしたものでございます。 また、足下の物価上昇に…
生活扶助費を引き下げたということ自体が大問題なんですよね。 二〇一三年から二〇一五年、安倍政権は、生活扶助費の基準額を平均六・五%引き下げました。六百七十億円削減しました。自民党が選挙の公約で生活保護費を一〇%削減する、ここから始まった話なんですよ。根拠とした物価下落率を四・七八%と過大に設定しました。この数字は、通常と異なる計算方式を混在させた物価指数でありました。 福岡高等裁判所の裁判長は、判決で厚生労働省の計算方式について、一般世帯と受給世帯とでは消費行動が異なると指摘し、受給者の生活実態が十分に反映されておらず不合理と批判しました。そして、別…