岡本充功 (立憲民主党)

2025年3月26日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 131 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 146 発言)

私は、立憲民主党を代表して、ただいま議題となっております戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の支給法の一部を改正する法律案につき、立憲民主党提出の修正案及び修正部分を除く原案について賛成の立場から討論をいたします。

苛烈を極めたさきの大戦で多くの方が亡くなりました。その中でも軍人軍属さらには準軍属に対しては、昭和二十八年に軍人恩給が復活してからは、恩給法による公務扶助料、軍人援護法による遺族年金等の年金のほか、一時的な給付としての弔慰金が支給されてまいりました。

しかしながら、戦後、時を経るにつれ、受給権者の死亡や再婚等により、遺族でありながら公務扶助料や遺族年金等の受給権がない方が相当数いることが問題となってまいりました。

その中で、昭和四十年に、国として弔慰を示すため特別弔慰金を支給することとし、公務扶助料や遺族年金等の受給権を有する遺族がいない場合に限り特別弔慰金を支給すること、こういうこととなったわけです。以来、十年ごとに特別弔慰金を支給する立法措置が六十年にわたり続いてまいりました。戦没者等の尊い犠牲に思いを致し、遺族に弔慰の意を表することは極めて大切です。

他方で、特別弔慰金の国債償還に係る財政負担は令和八年度で二百八十億円と見込まれ、本来支給対象ではない相続人が特別弔慰金を受け取るケースが増えることも予想されます。この点は、十年前の改正時に参議院で指摘をされており、国として弔慰の意を表す方策について検討を行うことが求められてまいりました。

そのため、今回、この修正案においては、この点を踏まえ、戦没者の遺族に対する弔慰の意を表す方策について検討を加え、その結果に基づいて、国民の理解を得つつ、必要な措置を、期限を設け、五年以内ということで講ずることを求めるものになっています。

当委員会でも、既に厚生労働省は調査を行ったと言われてはおりますけれども、その調査対象や調査方法、こういったものに偏りがあったのではないかということを指摘をされておりますように、十分であったとは言えないと考えています。

また、特別弔慰金を受ける権利の裁定に係る厚生労働大臣の事務は、都道府県知事が行うこととされていますが、その裁定に関する基準が統一的な運用なのかは、委員会審議の中では判然となりませんでした。したがって、統一的な運用になるよう必要な措置を講ずることを政府に今修正案では義務づけるものとなっています。

納税者の理解を得ながらこの制度を存続するために必要な措置として、私たちはこれに賛成をしたいと思っています。

いずれにしましても、今の日本の平和と繁栄は、さきの大戦で亡くなられた方々や、筆舌に尽くし難い苦難を乗り越えてこられた皆様方があってのものであります。さきの大戦で亡くなられた全ての方々へ哀悼の意を表するとともに、今、この戦争の体験を風化をさせないことこそが、そしてまた二度と戦争を繰り返さないことが、こうした皆様方への最大の弔慰を示すことであることを意見表明し、私の討論とさせていただきます。(拍手)

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