ありがとうございます。
今御回答いただいたことは非常に重要だと思っていまして、リボルビングドアというのは回転ドアなので、行ったり来たりがあるもの、これをリボルビングドア。アメリカでは、政府にいた人が民間に入って、民間にいた人が政府にまた入る、これをリボルビングドアと言うわけであって、片道切符の場合はリボルビングドアとは言わない、ドアは回転しなくて、ドアの入口からもう一方に行くだけなので、リボルビングドアとは言わないと思うんですね。
実質的に考えても、規制される側から規制する側に回ったときに本当に忖度をするのかどうかというのは、必ずしもそうとは限らないと思っていまして、規制される側にいたからこそ政策というのをよく分かっていて、より効果的な規制ができるという側面もあるように思っております。
また、原子力政策、人材の確保は難しいという話、育成が難しいという話、先ほど坂本委員からもありましたけれども、原子力政策に精通している人材の確保という観点からも、経産省で原子力政策を担当していた方が規制庁に行くということは一定の合理性があるように思われます。
もちろん、規制がゆがめられたり緩められたりするような、そういったことには十分注意する必要があるかと思いますけれども、一方で、事実は正確に把握した上で人事に関する議論というのは進められていくべきであると思いますし、片道切符で規制庁に移っておられる幹部の方たちが不当にバイアスがかかった目で見られないように、注意はする必要があるのかなと思っております。
続いて、原子力安全規制についてお伺いしたいと思います。
まず、日本と国際社会における原子力安全規制に関する考え方の乖離の有無という点についてお伺いします。
原子力発電所の再稼働を進めていくためには、安全性に対して地域住民の皆さんの理解を得ていくということが非常に重要で、そのためには、政府がどのような考え方に基づいて、どのような目標を持って規制をデザインし、その執行によってどのような状態ができるようになるのかということを明確に伝えていくという必要があるかと思っております。
そこで、規制の基本的な考え方についてなのですけれども、同じく六月三日、先日の委員会において、近藤参考人から、アメリカやイギリスなどの国際社会における原子力安全規制の基本哲学は、比例原則の下、ゼロリスクを目指すのではなく、合理的に達成可能な限りのリスク低減を原理として規制活動を行うということであって、これが国際的に確立された考え方であるということを指摘なさいました。
これに対して、原子力基本法を見てみますと、エネルギーとしての原子力利用は、事故の発生を常に想定し、その防止に最善かつ最大の努力をしなければならないという認識に立って行うものとされていて、参考人からは、国際的に認められている原則との乖離があるということが指摘されました。
そこでお伺いしたいのですが、規制委員会としても、国際社会において確立された考え方若しくはイギリス、アメリカにおいて採用されている考え方と、日本の原子力安全規制の基本的な考え方の間に乖離やそごがあるというように認識をなさっておられるのでしょうか。もしその二つの考え方にそごなり乖離があるという場合に、その二つの考え方のいずれに立つかによって、実際の規制のデザインだとか執行にどのような差が出てくるのか、この点についてもお伺いできればと思います。
19宮宮崎貴哉経済産業省大臣官房原子力事故災害対処審議官
お答え申し上げます。
御指摘をいただきました与党第十四次提言でも御提言をいただいておりますけれども、東京電力福島第一原子力発電所の視察拡大、できるだけ多くの方に現場を御視察いただくという点につきましては、廃炉の取組の情報発信、あるいは理解を深めていただくということのみならず、交流人口等の拡大の観点からも重要な課題と認識をいたしております。
一方、こうした取組を実際に進めていく上で、やはり、今、廃炉作業が現場で行われておりますので、そういった現場の作業の負担にならないよう工夫するということも一方で重要なことでございまして、実務的な課題としては、例えばで…
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20根根本拓(自民)
どうもありがとうございます。
確かに、構内作業が滞るようなものであってはいけないというのはおっしゃるとおりだと思っていまして、その観点から、動線を工夫できないのかというような検討を是非進めていただきたいと思っております。
また、必ずしも構内に入らなくても、例えば、遠くから原子力発電所を、事故に遭った様子を見られるような、例えば展望デッキを設けて見るとか、これもお金のかかる話なので、すぐにというわけにはいかないかもしれないですけれども、それでも、今まで考えていなかったようなアイデアを俎上にのせて、現場見学の拡大のために何ができるのかということについてク…
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21山山中伸介原子力規制委員会委員長
お答えいたします。
原子力規制庁の職員につきましては、原子力規制委員会設置法附則第六条第二項において、原子力利用の推進に係る事務を所掌する行政組織への配置転換を認めないということとされております。御指摘の幹部職員は、片道切符で原子力規制庁に来ております。
また、御指摘の原子力安全条約、IAEA安全要件及びIAEA安全指針において、原子力利用の推進を行う組織からの規制機関の独立性について規定があることは認識しておりますけれども、このような片道切符を不適切とする規定があるということは承知しておりません。
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- (上の発言)
22根根本拓(自民)
ありがとうございます。
今御回答いただいたことは非常に重要だと思っていまして、リボルビングドアというのは回転ドアなので、行ったり来たりがあるもの、これをリボルビングドア。アメリカでは、政府にいた人が民間に入って、民間にいた人が政府にまた入る、これをリボルビングドアと言うわけであって、片道切符の場合はリボルビングドアとは言わない、ドアは回転しなくて、ドアの入口からもう一方に行くだけなので、リボルビングドアとは言わないと思うんですね。
実質的に考えても、規制される側から規制する側に回ったときに本当に忖度をするのかどうかというのは、必ずしもそうとは限らないと思っていまして、規制される側にいたからこそ政策というのをよく分かっていて、より効果的な規制ができるという側面もあるように思っております。
また、原子力政策、人材の確保は難しいという話、育成が難しいという話、先ほど坂本委員からもありましたけれども、原子力政策に精通している人材の確保という観点からも、経産省で原子力政策を担当していた方が規制庁に行くということは一定の合理性があるように思われます。
もちろん、規制がゆがめられたり緩められたりするような、そういったことには十分注意する必要があるかと思いますけれども、一方で、事実は正確に把握した上で人事に関する議論というのは進められていくべきであると思いますし、片道切符で規制庁に移っておられる幹部の方たちが不当にバイアスがかかった目で見られないように、注意はする必要があるのかなと思っております。
続いて、原子力安全規制についてお伺いしたいと思います。
まず、日本と国際社会における原子力安全規制に関する考え方の乖離の有無という点についてお伺いします。
原子力発電所の再稼働を進めていくためには、安全性に対して地域住民の皆さんの理解を得ていくということが非常に重要で、そのためには、政府がどのような考え方に基づいて、どのような目標を持って規制をデザインし、その執行によってどのような状態ができるようになるのかということを明確に伝えていくという必要があるかと思っております。
そこで、規制の基本的な考え方についてなのですけれども、同じく六月三日、先日の委員会において、近藤参考人から、アメリカやイギリスなどの国際社会における原子力安全規制の基本哲学は、比例原則の下、ゼロリスクを目指すのではなく、合理的に達成可能な限りのリスク低減を原理として規制活動を行うということであって、これが国際的に確立された考え方であるということを指摘なさいました。
これに対して、原子力基本法を見てみますと、エネルギーとしての原子力利用は、事故の発生を常に想定し、その防止に最善かつ最大の努力をしなければならないという認識に立って行うものとされていて、参考人からは、国際的に認められている原則との乖離があるということが指摘されました。
そこでお伺いしたいのですが、規制委員会としても、国際社会において確立された考え方若しくはイギリス、アメリカにおいて採用されている考え方と、日本の原子力安全規制の基本的な考え方の間に乖離やそごがあるというように認識をなさっておられるのでしょうか。もしその二つの考え方にそごなり乖離があるという場合に、その二つの考え方のいずれに立つかによって、実際の規制のデザインだとか執行にどのような差が出てくるのか、この点についてもお伺いできればと思います。
23山山中伸介原子力規制委員会委員長
お答えをいたします。
原子力規制委員会は、東京電力福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえまして、IAEAや諸外国の規制基準も確認をしながら、我が国の自然条件の厳しさ等も勘案して新規制基準を策定をいたしました。その基本的な考え方は、国際基準や欧米各国の考え方との間に乖離やそごはないものと認識しております。
新規制基準においては、リスクが低いものに対しては、安全が合理的に確保できるという判断があれば商業用発電用原子炉に比べて対策の幾つかを求めないなど、いわゆるグレーデッドアプローチの考え方に沿って、リスクに応じた規制を行っているところでございます。
ま…
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24根根本拓(自民)
ありがとうございます。
日本の基本的な規制の考え方と国際的に確立された考え方の間にそごはないということを確認していただいたこと、重要だと思っております。
そういう観点からは、今後の原子力規制の法としてのデザインだとか執行というのは、国際的な基準に適合しているか、それに基づいているのか、こういう観点からも見ていく必要があるということなんだろうと考えました。
その上で、先ほど述べたとおり、住民の皆さんの理解を得ていくためには、現在の原子力安全規制がどのような目標を持ってデザインされ、その執行によってどのような状態が生じることになるのか、そして、それは三…
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25山山中伸介原子力規制委員会委員長
お答えをいたします。
安全目標につきましては、旧原子力安全委員会で検討がなされた、炉心損傷頻度について一万炉年に一回、格納容器機能喪失頻度については十万炉年に一回といった目標を基礎とすることについて、平成二十五年、原子力規制委員会において合意に至っているところでございます。
これは規制基準ではなく、規制を進めていく上での目標であると原子力規制委員会は位置づけております。
新規制基準適合性審査では、重大事故が発生した場合でも、格納容器の破損を防止し、放射性物質が敷地外に異常な水準で放出されることを防止するための必要な措置が講じられている設計であること…
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