要するに、規制委員会は、今の加圧水型原発、PWRと変わらないと考えているということです。まあ、言っても、改良型という程度の話だということなんですね。
続けて確認しますけれども、では、今の規制基準が求める性能要求は、この革新軽水炉に適用することはできないんでしょうか。
2025年4月10日・第217回国会 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 58 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 159 発言)
要するに、規制委員会は、今の加圧水型原発、PWRと変わらないと考えているということです。まあ、言っても、改良型という程度の話だということなんですね。
続けて確認しますけれども、では、今の規制基準が求める性能要求は、この革新軽水炉に適用することはできないんでしょうか。
お答えいたします。 委員から御指摘の革新軽水炉、規制委員会では建て替え原子炉と呼んでおりますけれども、これについて、事業者から設置許可基準規則の解釈の一部において議論したい内容があるとの申出がございましたので、これを受けて、昨年十月九日の規制委員会で、建替原子炉の設計に関する事業者との実務レベルの技術的意見交換会の設置を了承し、昨年十二月から事業者との意見交換を実施しているところでございます。 この意見交換会は、まず、規制庁と事業者との間での建て替え原子炉の設計の事実確認等を進めることを目的としています。その結果として、規制上の判断の必要がある事項が…
ATENAは、規制の予見性が十分でないとか、規制の予見性を詳細にしてもらいたいというふうに、繰り返し主張をしています。
ただ、確認したいんですけれども、推進側が革新軽水炉と呼んでいるものを、規制委員会はそうとは呼ばずに、建て替え原子炉と呼んでいますよね。これはなぜそういう呼び方をしているんですか。
お答えをいたします。
事業者やメーカーが開発を進めておりますいわゆる革新軽水炉についての話題が出始めた当初、令和五年七月に閣議決定をされたGX推進戦略において、廃炉を決定をした原子力発電所の敷地内に建て替えるとされたことから、規制委員会では、規制基準の検討を行う上で建て替え原子炉と呼ぶこととしたわけでございます。
なお、この建て替え原子炉につきましては、これまで事業者からその内容を聞く限りにおいては、既存の加圧水型原子炉から新たな改良を加えているものの、本質的には既存の技術の延長上であるというふうに認識しているところでございます。
要するに、規制委員会は、今の加圧水型原発、PWRと変わらないと考えているということです。まあ、言っても、改良型という程度の話だということなんですね。
続けて確認しますけれども、では、今の規制基準が求める性能要求は、この革新軽水炉に適用することはできないんでしょうか。
お答えいたします。 現在の規制基準は、東京電力福島第一原子力発電所事故の深い反省の上に、事故の可能性をゼロと考えるのではなく、事故が起こり得るという前提の下で、重大事故の防止とその影響を緩和するための手段、大規模損壊による影響を緩和するための手段等を求めているものでございます。 この規制基準において求められております技術要件というのは、いわゆる性能規定でございまして、これを達成するための技術的内容を規則解釈として例示しているものの、十分な保安水準の確保が達成できている技術根拠があれば、規則解釈に限定されるものではございません。 建て替え原子炉につき…
つまり、戻りますけれども、推進側は解釈が分からないといって意見交換会の場を設けてほしいと言うんですけれども、規制委員会は、いや、従来のものと変わらないんだから、しかも、皆さんの規制ですよね、本解釈に限定されるのではなく、技術的根拠があれば規制に適合すると、これははっきり書いてあるわけですから、わざわざ意見交換する場を設ける必要はないわけなんですよ。 それでは、何でこういうもの、意見の交換の場を設けてくれということをATENA側が求めているのか、狙いは何なのかということですよね。それは、どうすれば規制委員会の許可や認可を得ることができるのか、その答えを教…
お答えをいたします。 一般論といたしまして、被規制者である事業者から許認可の基準の適用性について照会を受けた場合、行政の公正性及び透明性の確保の観点から、その照会内容に関する行政機関としての見解を示すことは当然であると考えているところでございます。 建て替え原子炉については、先ほどお話をいたしましたとおり、本質的には既存の加圧水型原子炉の技術の延長上のものであるという認識ではございますけれども、事業者が一から基本設計を考案したものとなりますので、事業者が示しています、常設設備を基本に重大事故等に対応することなどの論点に関しまして、現行の規制基準をその…