自由民主党の高市早苗でございます。
まず、現実との乖離というテーマでございますので、私からは、第二十一条、表現の自由及び通信の秘密について申し上げます。
この規定は非常に重要なもので、現行憲法の書きぶりどおり、これは置いておけばいいと思うのですが、ただ、インターネットがなかった時代に定められた憲法でございますので、様々な問題点が発生しております。
つけ加える条文として、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行うことは認められない、こういったものが加わっていればかなりよくなると思うんですが、今直面している問題としましては、国民の皆様の命や財産を脅かすような事案がインターネット上で起きている、そして、この犯罪抑止に必要な制度そのものがやはり二十一条の制約によってつくりにくいという問題でございます。
例えば、ブロッキングについて議論がございました。今週、衆議院でギャンブル等依存症対策基本法が可決し、今参議院で審議ということでございますけれども、これについても、当初はブロッキングというものを入れてしっかりと犯罪者を増やさない対応をすべきじゃないかということだったんですが、違憲になってしまっては困るのでということで、総務省の有識者会議でしばらく議論されることになりました。
過去に取り組みました児童ポルノ禁止法、これにつきましても、現在もブロッキングは事業者の自主的な御協力によって可能とされております。
また、闇バイトによる強盗殺傷事件などでも被害が出ましたが、首謀者を特定するためのサイバー空間上の捜査、これもなかなか憲法との関係で難しいというようなことでございます。
さらに、その前には、自殺サイト、家出サイト、子供たちが巻き込まれているこういうリスクに対して対応する法律を書こうとしたときも、やはり、通信の秘密、また表現の自由、知る権利、こういった反論がありましてなかなか実効的なものにはならなかったということで、二十一条についても、現在の条文を残した上で、先ほど申し上げたような追加の条文を皆さんと一緒に検討できたらうれしいなと思っています。
また、九条につきましては、現実との乖離ということは、自民党、維新、また国民、有志の皆様がおっしゃったとおりで、条文の内容も、二〇一二年の四月二十七日の自民党の憲法草案、これは策定に私も参加をいたしました、それがベストだと思っておりますが、先ほど大野委員がおっしゃった内容ですね、これが現在我が会派として提案しているものでございますので、まずこれをベースに考えてまいりたいと思います。
ありがとうございます。
25
大野敬太郎(自民)
自由民主党の大野敬太郎でございます。
本日のテーマである憲法と現実の乖離に関しては、私も憲法九条と自衛隊の関係を取り上げたいと思います。
現行憲法九条二項では、戦力の不保持、交戦権の否認が明確に規定されておりますが、現実には、我が国は世界でも有数の規模、能力を誇る自衛隊を保有しています。これが憲法と現実の乖離の最たるものであることは、私たち自由民主党だけではなく、多くの政党そして国民の共通認識ではないでしょうか。
私は、かつて防衛大臣政務官を務め、我が国を取り巻く安全保障環境が急激に悪化する中で、国民の生命財産を守るために、二十四時間三百六十五日、…
この発言のページ
26
和田有一朗(維新)
日本維新の会の和田有一朗でございます。
私は、憲法学者でもありませんし、弁護士でもありません。素直に、普通に感じることを発言してみたいと思うんです。我が党の考え方は先ほど阿部委員が申し上げたとおりでありますし、多くの方がいろいろなことを述べられたことをなぞることになるかも分かりません。九条、自衛隊の問題を中心に、素直に、感じるところを発言したいと思うんです。
どこから見ても、自衛隊は国防を担う実力組織、すなわち軍隊だと思います。軍隊です。どこかが攻めてきたら戦えます。当たり前だと思います。
でも、今の憲法を読み解くと、どうも本当にそう読み取れるかな…
この発言のページ
27
武正公一(立憲)
武正公一です。
国会は国権の最高機関とされながら、それが現実と乖離している点が憲法第七章「財政」です。
昨年の補正予算案は一千億円の災害対策費修正、今年度予算案は、衆議院に回付をされ、高額療養費の修正がされました。それぞれ立憲民主党は予算修正を求めましたが、その修正には、政府の対応に時間を要することで速やかな修正審議ができない事態も起きておりました。国会の議決が速やかに行えるような見直しが必要と考えます。
この十年を振り返れば、予備費が過大に計上され、その使途の範囲を広げてきました。憲法八十三条、国の財政処理の権限は国会議決に基づく一方、予備費は事…
この発言のページ
- (上の発言)
28
高市早苗(自民)
自由民主党の高市早苗でございます。
まず、現実との乖離というテーマでございますので、私からは、第二十一条、表現の自由及び通信の秘密について申し上げます。
この規定は非常に重要なもので、現行憲法の書きぶりどおり、これは置いておけばいいと思うのですが、ただ、インターネットがなかった時代に定められた憲法でございますので、様々な問題点が発生しております。
つけ加える条文として、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行うことは認められない、こういったものが加わっていればかなりよくなると思うんですが、今直面している問題としましては、国民の皆様の命や財産を脅かすような事案がインターネット上で起きている、そして、この犯罪抑止に必要な制度そのものがやはり二十一条の制約によってつくりにくいという問題でございます。
例えば、ブロッキングについて議論がございました。今週、衆議院でギャンブル等依存症対策基本法が可決し、今参議院で審議ということでございますけれども、これについても、当初はブロッキングというものを入れてしっかりと犯罪者を増やさない対応をすべきじゃないかということだったんですが、違憲になってしまっては困るのでということで、総務省の有識者会議でしばらく議論されることになりました。
過去に取り組みました児童ポルノ禁止法、これにつきましても、現在もブロッキングは事業者の自主的な御協力によって可能とされております。
また、闇バイトによる強盗殺傷事件などでも被害が出ましたが、首謀者を特定するためのサイバー空間上の捜査、これもなかなか憲法との関係で難しいというようなことでございます。
さらに、その前には、自殺サイト、家出サイト、子供たちが巻き込まれているこういうリスクに対して対応する法律を書こうとしたときも、やはり、通信の秘密、また表現の自由、知る権利、こういった反論がありましてなかなか実効的なものにはならなかったということで、二十一条についても、現在の条文を残した上で、先ほど申し上げたような追加の条文を皆さんと一緒に検討できたらうれしいなと思っています。
また、九条につきましては、現実との乖離ということは、自民党、維新、また国民、有志の皆様がおっしゃったとおりで、条文の内容も、二〇一二年の四月二十七日の自民党の憲法草案、これは策定に私も参加をいたしました、それがベストだと思っておりますが、先ほど大野委員がおっしゃった内容ですね、これが現在我が会派として提案しているものでございますので、まずこれをベースに考えてまいりたいと思います。
ありがとうございます。
29
大石あきこ(れいわ)
れいわ新選組、大石あきこです。
やはり、改めて、来週六月十二日、幹事会で緊急事態条項の骨子案が出されるというのは絶対あってはならないです。
先ほどの七分の説明の中でも申し上げましたけれども、緊急事態条項の中の任期延長、これは立法事実がない上に違憲ですからね。様々もう議論は尽くしてきましたが、国民から選挙の権利を奪うもので、内閣の、衆議院議員の居座りを許すものですから、これは明らかに違憲提案なんですよ。しかも立法事実がないときていて。参議院の緊急集会の七十日限定説というのも、そういうものはなくなって、自民党内でも割れていて、限定していないという、もう論…
この発言のページ
30
枝野幸男(立憲)
これにて自由討議は終了いたしました。
次回は、来る十二日木曜日午前九時四十分幹事会、午前十時審査会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午前十一時二十四分散会
この発言のページ