高市早苗 (自由民主党)

2025年6月5日・第217回国会 衆議院 憲法審査会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 28 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 31 発言)

自由民主党の高市早苗でございます。

まず、現実との乖離というテーマでございますので、私からは、第二十一条、表現の自由及び通信の秘密について申し上げます。

この規定は非常に重要なもので、現行憲法の書きぶりどおり、これは置いておけばいいと思うのですが、ただ、インターネットがなかった時代に定められた憲法でございますので、様々な問題点が発生しております。

つけ加える条文として、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行うことは認められない、こういったものが加わっていればかなりよくなると思うんですが、今直面している問題としましては、国民の皆様の命や財産を脅かすような事案がインターネット上で起きている、そして、この犯罪抑止に必要な制度そのものがやはり二十一条の制約によってつくりにくいという問題でございます。

例えば、ブロッキングについて議論がございました。今週、衆議院でギャンブル等依存症対策基本法が可決し、今参議院で審議ということでございますけれども、これについても、当初はブロッキングというものを入れてしっかりと犯罪者を増やさない対応をすべきじゃないかということだったんですが、違憲になってしまっては困るのでということで、総務省の有識者会議でしばらく議論されることになりました。

過去に取り組みました児童ポルノ禁止法、これにつきましても、現在もブロッキングは事業者の自主的な御協力によって可能とされております。

また、闇バイトによる強盗殺傷事件などでも被害が出ましたが、首謀者を特定するためのサイバー空間上の捜査、これもなかなか憲法との関係で難しいというようなことでございます。

さらに、その前には、自殺サイト、家出サイト、子供たちが巻き込まれているこういうリスクに対して対応する法律を書こうとしたときも、やはり、通信の秘密、また表現の自由、知る権利、こういった反論がありましてなかなか実効的なものにはならなかったということで、二十一条についても、現在の条文を残した上で、先ほど申し上げたような追加の条文を皆さんと一緒に検討できたらうれしいなと思っています。

また、九条につきましては、現実との乖離ということは、自民党、維新、また国民、有志の皆様がおっしゃったとおりで、条文の内容も、二〇一二年の四月二十七日の自民党の憲法草案、これは策定に私も参加をいたしました、それがベストだと思っておりますが、先ほど大野委員がおっしゃった内容ですね、これが現在我が会派として提案しているものでございますので、まずこれをベースに考えてまいりたいと思います。

ありがとうございます。

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