自由民主党の柴山昌彦でございます。
本日テーマとなっている憲法と現実の乖離ということですけれども、そもそも、現行の日本国憲法は解釈の余地が大きい、規律密度の比較的薄い条文となっていることから、ある程度の解釈が時代の変化に伴って認められると考えておりますが、先ほど船田幹事もお話しになった九条ですとか、あるいは裁判官の報酬に係る八十条、また私学助成をあたかも否定するような八十九条などについては、明確に、憲法の文言が公的な主体あるいはその実践と真っ向から食い違っている事例でありますので、憲法が理想とする状態が実現されていないというような抽象的なレベルではなかなか解釈が難しい、そういった内容ではないかなと考えております。
まず、九条について言えば、この日本国憲法は小学生も学ぶというところからすれば、やはり、子供が親に、なぜ戦力を日本は持ってはいけないのに自衛隊は許されるのかと尋ねられ、そして親御さんが、先ほど阿部委員が説明されたような詳細な解釈論でしか答えられないというのは、なかなかこれは難しい、それこそ、文言上極めて説明が難しい事例だと考えております。
そういう意味からすれば、浜地委員がおっしゃっているように、シビリアンコントロールを強調して七十三条に位置づけるというのは確かに傾聴に値する見解だとは思いますけれども、やはり、九条の二項との関係をどのように解釈するかということを明記した形で、九条の二というような位置づけにするのが私は望ましいのではないかと考え、現在の自民党が示している改憲案を是非実現をしてほしいと考えるものでございます。
また、八十条の裁判官の報酬につきましては、これはなかなか、国民の多くの方々が関心を持ったり問題視するというところも少ないと考えますので、私は、八十九条の、私学助成法ですとかあるいは私学振興法などに矛盾しかねない、やはり公金の支出制限というところの方がより改正についての緊急度が高いと考えております。
先ほど山花議員から学問の自由についての言及がありましたとおり、特に私学に関しましては、建学の精神が尊重されるべき、極めて、学問の自由については保障される要請が高い組織であると考えております。そういう面からしても、公の支配に服しないというように書かれているこの文言は、是非とも、公費乱費を防ぐという意味での、監督が及ばないという表現に改めるべきだと私は考えております。
以上です。
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船田元(自民)
まず、阿部委員に対しての質問にお答えしますが、阿部委員からは、自由民主党の二〇一二年における憲法改正草案、これは私、船田が過去において歴史的文書であるということを述べまして、それを復活したらどうか、そういう趣旨であると思いますが、二〇一二年憲法草案を歴史的文書とは言いましたけれども、決して否定したものではない、こういうふうに申し上げておきたいと思います。
その二〇一二年の草案を踏まえた上で、そして、二〇一八年に、より緊急に憲法改正をすべきと考える四項目、すなわち、九条、緊急事態、教育の充実、それから参議院の合区の解消、この四つの緊急なテーマを選ばせてい…
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武正公一(立憲)
御質問にお答えいたします。
今国会につきましては、御案内のように、落ち着いた環境の中、憲法審査会の議論を進めてまいりました。
その中で、前任期中の、特にこの憲法審査会で、四党一会派の皆さんから、緊急事態における国会議員の任期延長、これの議論が進められてきたことは承知をしております。
今国会では、こうした緊急事態における議員任期延長について、初めてテーマとして取り扱って議論を深めました。我が党からは、国会議員の議員任期延長は必要ない、立法事実はないと、東日本大震災と同じような状況下でも八割以上の選挙区で選挙が行えるということから申し上げたところでござ…
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枝野幸男(立憲)
発言を希望される委員は、お手元にある名札をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。
発言は自席から着席のままで結構でございます。
なお、発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。
発言が終わりましたら、名札を戻していただくようお願いいたします。
また、幹事会の協議に基づき、一回当たりの発言時間は三分以内となります。質問を行う場合、一度に答弁を求めることができるのは二会派までとし、一回当たりの発言時間は全ての答弁時間を含めて五分以内となりますので、御留意ください。
発言時間の経過につきましては、それぞれおお…
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- (上の発言)
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柴山昌彦(自民)
自由民主党の柴山昌彦でございます。
本日テーマとなっている憲法と現実の乖離ということですけれども、そもそも、現行の日本国憲法は解釈の余地が大きい、規律密度の比較的薄い条文となっていることから、ある程度の解釈が時代の変化に伴って認められると考えておりますが、先ほど船田幹事もお話しになった九条ですとか、あるいは裁判官の報酬に係る八十条、また私学助成をあたかも否定するような八十九条などについては、明確に、憲法の文言が公的な主体あるいはその実践と真っ向から食い違っている事例でありますので、憲法が理想とする状態が実現されていないというような抽象的なレベルではなかなか解釈が難しい、そういった内容ではないかなと考えております。
まず、九条について言えば、この日本国憲法は小学生も学ぶというところからすれば、やはり、子供が親に、なぜ戦力を日本は持ってはいけないのに自衛隊は許されるのかと尋ねられ、そして親御さんが、先ほど阿部委員が説明されたような詳細な解釈論でしか答えられないというのは、なかなかこれは難しい、それこそ、文言上極めて説明が難しい事例だと考えております。
そういう意味からすれば、浜地委員がおっしゃっているように、シビリアンコントロールを強調して七十三条に位置づけるというのは確かに傾聴に値する見解だとは思いますけれども、やはり、九条の二項との関係をどのように解釈するかということを明記した形で、九条の二というような位置づけにするのが私は望ましいのではないかと考え、現在の自民党が示している改憲案を是非実現をしてほしいと考えるものでございます。
また、八十条の裁判官の報酬につきましては、これはなかなか、国民の多くの方々が関心を持ったり問題視するというところも少ないと考えますので、私は、八十九条の、私学助成法ですとかあるいは私学振興法などに矛盾しかねない、やはり公金の支出制限というところの方がより改正についての緊急度が高いと考えております。
先ほど山花議員から学問の自由についての言及がありましたとおり、特に私学に関しましては、建学の精神が尊重されるべき、極めて、学問の自由については保障される要請が高い組織であると考えております。そういう面からしても、公の支配に服しないというように書かれているこの文言は、是非とも、公費乱費を防ぐという意味での、監督が及ばないという表現に改めるべきだと私は考えております。
以上です。
24
平岡秀夫(立憲)
立憲民主党の平岡秀夫です。
私は、死刑と憲法について発言をいたします。
日本では古くから死刑制度が存在しておりますけれども、日本国憲法の下でも死刑は合憲であると解釈されて、制度が維持され続けています。他方、世界の潮流としては、現在、死刑廃止国は、事実上の廃止国も含めますと世界の七割を超える百四十四か国に及んでいる中で、日本も国際的には死刑廃止を求められています。
日本国憲法と死刑制度の関係については、次の二つの最高裁大法廷の判決が有名であり、今でも判例として生きています。
まず、昭和二十三年三月の判決は、生命に対する国民の権利についての憲法十三条…
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25
大野敬太郎(自民)
自由民主党の大野敬太郎でございます。
本日のテーマである憲法と現実の乖離に関しては、私も憲法九条と自衛隊の関係を取り上げたいと思います。
現行憲法九条二項では、戦力の不保持、交戦権の否認が明確に規定されておりますが、現実には、我が国は世界でも有数の規模、能力を誇る自衛隊を保有しています。これが憲法と現実の乖離の最たるものであることは、私たち自由民主党だけではなく、多くの政党そして国民の共通認識ではないでしょうか。
私は、かつて防衛大臣政務官を務め、我が国を取り巻く安全保障環境が急激に悪化する中で、国民の生命財産を守るために、二十四時間三百六十五日、…
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26
和田有一朗(維新)
日本維新の会の和田有一朗でございます。
私は、憲法学者でもありませんし、弁護士でもありません。素直に、普通に感じることを発言してみたいと思うんです。我が党の考え方は先ほど阿部委員が申し上げたとおりでありますし、多くの方がいろいろなことを述べられたことをなぞることになるかも分かりません。九条、自衛隊の問題を中心に、素直に、感じるところを発言したいと思うんです。
どこから見ても、自衛隊は国防を担う実力組織、すなわち軍隊だと思います。軍隊です。どこかが攻めてきたら戦えます。当たり前だと思います。
でも、今の憲法を読み解くと、どうも本当にそう読み取れるかな…
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