平和博桜美林大学リベラルアーツ学群教授

2025年5月22日・第217回国会 衆議院 憲法審査会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 22 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 81 発言)

冒頭に申し上げましたように、法律論に関しては専門的な知見は有しておりませんことを御承知おきください。

その上で、御指摘の内容については、やはり報道ベースでは承知をしております。これについては、ルーマニア国内のファクトチェック団体からも表現の自由への侵害リスクについての批判的な指摘があるとも報道では取り上げられております。

DSAとの関係ですけれども、今回、ルーマニアでは、一月に緊急政令を出しまして、その中で、選挙管理委員会から通知を受けて、政治広告の表示義務を果たしていないものについては、五時間以内に削除されない場合、超大規模プラットフォームに対して売上高の一%から五%の制裁金を科すというような内容の政令が出されておりますけれども、DSAでは、違法コンテンツを覚知した場合に、迅速に削除若しくはアクセス停止措置を取るということを求めているだけで、具体的な期限は設けておりませんので、その点では、DSAを超える規定がルーマニアでは行われているのかと承知をしております。

ただ、ルーマニアの事例については、先ほどお話をしたように、表現の自由への萎縮効果をめぐって物議も醸しておりますので、日本における偽情報、誤情報対策の議論とはかなり距離があるのではないかと考えております。

改めて申し上げますけれども、専門外のお尋ねですので、これはあくまで個人的な感想レベルになってしまいますことをお許しください。

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