冒頭に申し上げましたように、法律論に関しては専門的な知見は有しておりませんことを御承知おきください。
その上で、御指摘の内容については、やはり報道ベースでは承知をしております。これについては、ルーマニア国内のファクトチェック団体からも表現の自由への侵害リスクについての批判的な指摘があるとも報道では取り上げられております。
DSAとの関係ですけれども、今回、ルーマニアでは、一月に緊急政令を出しまして、その中で、選挙管理委員会から通知を受けて、政治広告の表示義務を果たしていないものについては、五時間以内に削除されない場合、超大規模プラットフォームに対して売上高の一%から五%の制裁金を科すというような内容の政令が出されておりますけれども、DSAでは、違法コンテンツを覚知した場合に、迅速に削除若しくはアクセス停止措置を取るということを求めているだけで、具体的な期限は設けておりませんので、その点では、DSAを超える規定がルーマニアでは行われているのかと承知をしております。
ただ、ルーマニアの事例については、先ほどお話をしたように、表現の自由への萎縮効果をめぐって物議も醸しておりますので、日本における偽情報、誤情報対策の議論とはかなり距離があるのではないかと考えております。
改めて申し上げますけれども、専門外のお尋ねですので、これはあくまで個人的な感想レベルになってしまいますことをお許しください。
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枝野幸男(立憲)
次に、奥野総一郎さん。
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奥野総一郎(立憲)
立憲民主党の奥野総一郎でございます。
両先生、今日は貴重なお話、ありがとうございます。
私はルーマニアについてまず伺いたいんですが、平先生も触れておられましたけれども、ルーマニアの大統領選挙は昨年十二月に行われまして、ロシアの情報操作あるいは資金提供等の疑惑があってやり直しになりまして、今週、決選投票が行われて結果が出たということでありますが、我が国もサイバー攻撃をしかけてくる近隣の国があるわけですから、他人事ではないような部分もあると思います。
そういう意味で、参考になる部分、ならない部分はあると思うんですが、このルーマニア大統領選挙における偽情…
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21鳥鳥海不二夫東京大学大学院工学系研究科教授
その件に関しましては、存じ上げてはいるものの、私はそこに関してはちょっと専門ではないということで、少しお答えは控えさせていただければと思います。
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- (上の発言)
22平平和博桜美林大学リベラルアーツ学群教授
冒頭に申し上げましたように、法律論に関しては専門的な知見は有しておりませんことを御承知おきください。
その上で、御指摘の内容については、やはり報道ベースでは承知をしております。これについては、ルーマニア国内のファクトチェック団体からも表現の自由への侵害リスクについての批判的な指摘があるとも報道では取り上げられております。
DSAとの関係ですけれども、今回、ルーマニアでは、一月に緊急政令を出しまして、その中で、選挙管理委員会から通知を受けて、政治広告の表示義務を果たしていないものについては、五時間以内に削除されない場合、超大規模プラットフォームに対して売上高の一%から五%の制裁金を科すというような内容の政令が出されておりますけれども、DSAでは、違法コンテンツを覚知した場合に、迅速に削除若しくはアクセス停止措置を取るということを求めているだけで、具体的な期限は設けておりませんので、その点では、DSAを超える規定がルーマニアでは行われているのかと承知をしております。
ただ、ルーマニアの事例については、先ほどお話をしたように、表現の自由への萎縮効果をめぐって物議も醸しておりますので、日本における偽情報、誤情報対策の議論とはかなり距離があるのではないかと考えております。
改めて申し上げますけれども、専門外のお尋ねですので、これはあくまで個人的な感想レベルになってしまいますことをお許しください。
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奥野総一郎(立憲)
ありがとうございます。
かなり踏み込んだというか逸脱した部分もあるにしても、DSAが基にあって、そこから動いているという話だと思うんですが。
ドイツも連邦議会選挙がこの間行われていますが、ドイツにおいてこのDSAはどのように機能したのか、とりわけファクトチェックについてどういうふうに行われたのかということはお分かりになるでしょうか。平先生、鳥海先生も分かれば、お答えいただきたいと思います。
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24平平和博桜美林大学リベラルアーツ学群教授
これも法律のお話になりますけれども、ドイツにおいては、DSAに先立って、ネットワーク執行法という法律ができ上がっております。これは、偽情報対策というよりも、ヘイトスピーチ、あるいは名誉毀損、扇動、こういったものへの対策が主眼とされた法律ですけれども、明らかに違法なコンテンツについて指摘を受けた場合に、指摘から二十四時間以内に削除する義務、あるいは、違反に対しては最大五千万ユーロの制裁金ということを定めております。この点でも、先ほどのDSAの迅速にという対応からは、かなり厳しい内容になっているかと思います。
こちらについても、やはり表現の自由への萎縮効果…
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奥野総一郎(立憲)
それをどう考えるかですが、それなりにロシアが身近にあるということで厳しい対応をそれぞれ取っているのかもしれませんし、日本が今そういう状況ではないということであれば、おのずと違うのかもしれませんし。研究していく余地はあると思うんですが。
その上で、DSAはほかに、先生がおっしゃっていた広告ライブラリーの問題や、選挙運動であることの表示の義務づけなども規定をしているはずですし、あと、アルゴリズムの透明性や説明責任をプラットフォームに求めているというようなこともあると思うんですが、こうしたDSAの在り方というのは、広告の透明性あるいはコンテンツ掲載の透明性の…
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