浅野先生、御質問ありがとうございます。
二点御質問を頂戴いたしました。
まず一点目は、天皇の臨時会召集の国事行為に対して助言と承認を行う内閣の召集決定権がいかなる形式で行われるのかということだと存じますけれども、これについては、内閣の意思決定でございますので、当然、閣議決定の形で行われることになっております。
次に、その召集までに要した期間の正当性あるいはその合理的理由についてですが、一般的には、質問主意書への答弁書などにおいては、臨時会で審議すべき事項等を勘案して決定した旨の説明がなされているものと存じますけれども、それ以上の理由が述べられていないか、首相官邸ホームページでアップされている近年の閣議の議事録等を拝見してみましたが、特段にそれ以上の言及はございませんでした。
他方、記者会見等まで手を広げますと、例えば、近年の例ですと、令和三年九月二十一日に召集決定された召集要求に対する期間ですけれども、これは実際の召集まで八十日ほどかかった事例ですが、閣議決定が行われた同日の記者会見で当時の加藤勝信官房長官が次のように述べておられます。野党側の要求について、憲法の規定にのっとって、政府としてしっかり受け止めていく、ただ、時期については政府で判断する、こういう流れの中で、首班指名が必要であり、臨時国会を召集することを決定した、このような答弁を見つけることができましたが、それ以上の調査は間に合いませんでした。
以上でございます。
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武正公一(立憲)
和田委員、ありがとうございます。お答えをいたします。
人権を保障し、権力を抑制するというのは、立憲主義を強化するための憲法論議は積極的に行うというのが立憲民主党のスタンスでありますから、臨時会の召集要求に対して内閣が法的義務を果たせない場合、つまり、権力の抑制に関するテーマでもあることから、他の論点と切り離して、臨時会の召集要求に関する問題だけということであれば、検討の余地があるものと考えます。
ただ、仮の御質問ということも更問いとしてございましたが、憲法改正による方法、法律改正による方法については、それぞれ利害得失があるところから、多方面から議論が…
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枝野幸男(立憲)
次に、浅野哲さん。
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浅野哲(国民)
国民民主党の浅野哲です。
本日は、臨時国会の召集期限について、我が党の立場を述べさせていただきます。
まず、憲法五十三条後段は、衆議院又は参議院の総議員の四分の一以上の要求があった場合には、内閣は臨時会の召集を決定しなければならないと定めています。
この条文の趣旨は、国会の少数派の権利の保護にあります。議会制民主主義において、内閣による政府運営が正しく機能しているかを監視し、必要な対応を求めるためには、少数派であっても国会を開くことができる仕組みが不可欠であります。これこそが、内閣に対する議会の統制、さらには国民による統制の根幹です。
ところが、…
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- (上の発言)
14橘橘幸信衆議院法制局長
浅野先生、御質問ありがとうございます。
二点御質問を頂戴いたしました。
まず一点目は、天皇の臨時会召集の国事行為に対して助言と承認を行う内閣の召集決定権がいかなる形式で行われるのかということだと存じますけれども、これについては、内閣の意思決定でございますので、当然、閣議決定の形で行われることになっております。
次に、その召集までに要した期間の正当性あるいはその合理的理由についてですが、一般的には、質問主意書への答弁書などにおいては、臨時会で審議すべき事項等を勘案して決定した旨の説明がなされているものと存じますけれども、それ以上の理由が述べられていないか、首相官邸ホームページでアップされている近年の閣議の議事録等を拝見してみましたが、特段にそれ以上の言及はございませんでした。
他方、記者会見等まで手を広げますと、例えば、近年の例ですと、令和三年九月二十一日に召集決定された召集要求に対する期間ですけれども、これは実際の召集まで八十日ほどかかった事例ですが、閣議決定が行われた同日の記者会見で当時の加藤勝信官房長官が次のように述べておられます。野党側の要求について、憲法の規定にのっとって、政府としてしっかり受け止めていく、ただ、時期については政府で判断する、こういう流れの中で、首班指名が必要であり、臨時国会を召集することを決定した、このような答弁を見つけることができましたが、それ以上の調査は間に合いませんでした。
以上でございます。
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枝野幸男(立憲)
次に、浜地雅一さん。
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浜地雅一(公明)
公明党の浜地雅一です。
本日のテーマであります臨時会召集期限につきましては、冒頭の橘局長の御説明がございました。当委員会では初めてのテーマでありましたけれども、そもそも何らかの法的整備をすべきか否かという点に始まりまして、仮に一定の法的整備をする場合にも、憲法を改正すべきか、法律改正で対応すべきかなどの論点があることがよく分かりました。
このテーマにつきましては、先ほどから、他党他会派におきましては、具体的な憲法改正条文案や国会法改正案を公表されているところでもございますが、我が公明党では、この論点について、これまで具体的な見解を示しておりません。
…
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枝野幸男(立憲)
次に、大石あきこさん。
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