橘幸信衆議院法制局長

2025年4月24日・第217回国会 衆議院 憲法審査会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 14 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 66 発言)

浅野先生、御質問ありがとうございます。

二点御質問を頂戴いたしました。

まず一点目は、天皇の臨時会召集の国事行為に対して助言と承認を行う内閣の召集決定権がいかなる形式で行われるのかということだと存じますけれども、これについては、内閣の意思決定でございますので、当然、閣議決定の形で行われることになっております。

次に、その召集までに要した期間の正当性あるいはその合理的理由についてですが、一般的には、質問主意書への答弁書などにおいては、臨時会で審議すべき事項等を勘案して決定した旨の説明がなされているものと存じますけれども、それ以上の理由が述べられていないか、首相官邸ホームページでアップされている近年の閣議の議事録等を拝見してみましたが、特段にそれ以上の言及はございませんでした。

他方、記者会見等まで手を広げますと、例えば、近年の例ですと、令和三年九月二十一日に召集決定された召集要求に対する期間ですけれども、これは実際の召集まで八十日ほどかかった事例ですが、閣議決定が行われた同日の記者会見で当時の加藤勝信官房長官が次のように述べておられます。野党側の要求について、憲法の規定にのっとって、政府としてしっかり受け止めていく、ただ、時期については政府で判断する、こういう流れの中で、首班指名が必要であり、臨時国会を召集することを決定した、このような答弁を見つけることができましたが、それ以上の調査は間に合いませんでした。

以上でございます。

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