次に、浅野哲さん。
枝野幸男 (立憲民主党)
2025年4月24日・第217回国会 衆議院 憲法審査会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 12 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 66 発言)
前後のやりとり
日本維新の会の和田有一朗でございます。 本日は臨時会の召集要求がテーマでありますが、国会だけではなく、実は地方議会でも、地方自治法百一条において臨時会招集要求というのがあります。この経験、実例を踏まえて発言をしたいと思います。 実は、忘れもしないことですが、私が神戸の市会議員に初当選した一九九九年、まさにこの年に、地方自治法百一条に基づいて、議員からの要求による臨時市会の招集があり、私は市会議員としてこの臨時市会に出席した経験を持っております。 この臨時市会は、神戸市会の当時の定数七十二のうち四分の一、十八名以上に当たる二十一人の議員の申出によって…
立憲民主党、どなたがお答えになりますか。
和田委員、ありがとうございます。お答えをいたします。 人権を保障し、権力を抑制するというのは、立憲主義を強化するための憲法論議は積極的に行うというのが立憲民主党のスタンスでありますから、臨時会の召集要求に対して内閣が法的義務を果たせない場合、つまり、権力の抑制に関するテーマでもあることから、他の論点と切り離して、臨時会の召集要求に関する問題だけということであれば、検討の余地があるものと考えます。 ただ、仮の御質問ということも更問いとしてございましたが、憲法改正による方法、法律改正による方法については、それぞれ利害得失があるところから、多方面から議論が…
- (上の発言)
次に、浅野哲さん。
国民民主党の浅野哲です。 本日は、臨時国会の召集期限について、我が党の立場を述べさせていただきます。 まず、憲法五十三条後段は、衆議院又は参議院の総議員の四分の一以上の要求があった場合には、内閣は臨時会の召集を決定しなければならないと定めています。 この条文の趣旨は、国会の少数派の権利の保護にあります。議会制民主主義において、内閣による政府運営が正しく機能しているかを監視し、必要な対応を求めるためには、少数派であっても国会を開くことができる仕組みが不可欠であります。これこそが、内閣に対する議会の統制、さらには国民による統制の根幹です。 ところが、…
浅野先生、御質問ありがとうございます。 二点御質問を頂戴いたしました。 まず一点目は、天皇の臨時会召集の国事行為に対して助言と承認を行う内閣の召集決定権がいかなる形式で行われるのかということだと存じますけれども、これについては、内閣の意思決定でございますので、当然、閣議決定の形で行われることになっております。 次に、その召集までに要した期間の正当性あるいはその合理的理由についてですが、一般的には、質問主意書への答弁書などにおいては、臨時会で審議すべき事項等を勘案して決定した旨の説明がなされているものと存じますけれども、それ以上の理由が述べられていな…
次に、浜地雅一さん。
顔写真の出典(Wikimedia Commons、4件)
- 枝野幸男: Yukio Edano 2024-10-14 (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY-SA 4.0
- 和田有一朗: Yuichiro Wada 20230702.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、總統府、CC BY 2.0
- 武正公一: Takemasa Koichi.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 浅野哲: Satoshi Asano 20231023.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0