山田賢司 (自由民主党)

2025年3月27日・第217回国会 衆議院 憲法審査会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 50 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 55 発言)

冒頭に、是非、委員長に御提案をしたいと思うんですけれども、議事の進行の仕方ですね。我々は当然、少数会派にもひとしく発言の機会は与えられるべきだと思うんですが、質問をした方が、全部答えを入れると、その他の方々の発言の機会がなくなるので。ただ、議論を深めるということは大変いいことだと思っていますので、例えば、冒頭に各会派からの意見を開陳していただいて、その後は、質疑者を登録して、答弁時間も含めて割り振っていただくということが、議論が深まるのではないかということを御提案を申し上げたいと思っております。

本日につきましては、まず、長い間議論をしてきて、緊急時における選挙困難事態、議員の任期延長につきましては、反対もあろうかと思いますが、賛成、反対、いずれの会派も立場ははっきりしていると思うんですね。様々な委員から御議論いただいておりますので、この辺はもう結論を出していくべきだと思っています。反対の方は、堂々と反対していただいて結構です。結論を出して前に進めるべきだと思っています。

他方で、では何のために議論しているのかというと、改正原案を出すときに、この議員任期延長だけでよいのか。緊急集会の権限を強化する、これを明記するということもあろうかと思います。緊急政令が必要なのか、こういったことも含めて、どこまでの範囲で改正原案を出すのか。これを前提に御議論いただければと思っております。

そこで、緊急時においても、警察、消防のみならず、行政機関というのはフル活動します。ただ、それは法律の範囲であって、法律が手当てしていない事態が起こった場合には、新たな立法が必要です。予備費で対応できないような支出が必要になれば、補正予算を成立させる必要があります。そのために立法機関としての国会を機能させないといけませんが、当然、統治機構の一翼を担う国会も、憲法の制約の範囲で、その権限を行使することになります。

今日、橘局長から御紹介いただきました、長谷部参考人の緊急事態の法理、これは大変参考になります。赤信号を通過する緊急車両というのは、罰せられるべきではなくて、むしろ褒めたたえられるべきではないかという判決があったということです。これを憲法に置き換えると、憲法で規定していることに内閣は服するべきですけれども、もし法律がなかったときに、緊急時に対応しないといけない、このことを何でも超法規的措置でやっていいのか。この事例は、むしろ、このときはしようがないけれども、こういう事態があるから、あらかじめ通達、法律を定めておこうということであります。

であるならば、我が国に置き換えて、内閣が何でもかんでも緊急政令を出すというのではなく、あらかじめ法律を定めておくべきであり、それができない緊急の事態においては権限を認めよう、これが緊急政令ではないかと考えております。それも、無制限に認めるのではなく、どういう場合に、誰が、誰の権限でもって政令を発するのか、そしてそれを議会がどうチェックするのか、こういったことを規定しておくことこそが、むしろ立憲主義にかなうのではないかと思っております。そして、国会を召集するいとまがないときには内閣に……。

もう時間が参りましたので、終わらせていただきます。

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