お答え申し上げます。
金融機関側に立った見方ということでございますけれども、先ほど御指摘がございましたが、本制度で多数決により金融債務の整理を行うことの正当性ですとか公平性というところが一つの論点と認識してございますけれども、これにつきましては、減免等の対象を与信の専門家である金融機関等が有する金融債権に限定していること、それから、第三者機関と裁判所が関与して多数決の濫用の弊害をしっかり防止していく仕組みを持った手続としておりますので、これによって制度的な担保がなされていると考えてございます。
そうしたことを考えました上で、金融機関の側が、本制度だけではなく事業再生全体でございますけれども、事業再生全体の手続の活用を検討する場合は、事案によって事情が異なりますので一概に申し上げることは困難でございますけれども、一般論として申し上げれば、事業再生において実現が期待される価値の大きさが重要な要素になると考えてございます。
そういった中で、さらに、今回の制度を使う場合というのは、先ほどの答弁にもございましたけれども、金融機関サイドに立っても、手続開始の段階から全員同意の見込みが立たないとか、事業再生ADRのプロセスの途中で議論が進まなくなってしまった場合に利用が検討されるのではないかと想定しているところでございます。
22東東克哉(立憲)
ありがとうございます。
大企業や中堅企業、恐らくその辺りの規模の事業者さんがこれを使われるんだと思うんですが、実際にこの制度を使う企業側の立場から見て、早期事業再生法は、経済的に窮地に陥るおそれがある、おそれがあるというのがポイントだと私も感じております。その段階の事業者がこの制度を利用すると想定されているんですけれども、先ほどの山下委員からの話にもありましたように、これまであったADRと早期事業再生法の双方の制度を利用することを経営者だったら検討すると思います。
経営者側から見て、企業側から見て、それぞれどのような利点があると認識しているのか、経済…
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23藤藤木俊光経済産業省経済産業政策局長
お答え申し上げます。
事業再生ADRでは債権者全員の同意が必要である、その一方で、本制度では債権額の四分の三以上の金融債権者の同意と裁判所の認可で権利関係の調整が可能になるということでございます。このため、例えば、手続を開始する段階で全員の同意の見込みが立たない、なかなか難しいんじゃないかというようなケースとか、あるいは、ADRのプロセスに入ったけれども、なかなか話がまとまらないんじゃないかといったようなケースにおいて本制度が利用されることを見込んでいるところでございます。
もちろん、一方で、ADRの方は、全員同意が取れるのであれば金融債権以外の債権…
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24東東克哉(立憲)
ありがとうございます。全員一致がまず前提で進めていって、もし難しければ四分の三の方に進められると認識させていただきました。
となると、これは金融機関側の理解が相当必要だと思うんですが、こうした制度を理解するために金融機関の協力が不可欠で、産業構造審議会の事業再構築小委員会において、金融機関側、全銀協からは、多数決によって債権者の権利変更を強制するような新たな私的整理手続を創設する上では、多数決によることの正当性が十分に認められて、手続面で公平性が担保されるような厳格な制度設計をお願いしたい、こういった意見が表明されていると認識しております。
早期事業…
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- (上の発言)
25河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
金融機関側に立った見方ということでございますけれども、先ほど御指摘がございましたが、本制度で多数決により金融債務の整理を行うことの正当性ですとか公平性というところが一つの論点と認識してございますけれども、これにつきましては、減免等の対象を与信の専門家である金融機関等が有する金融債権に限定していること、それから、第三者機関と裁判所が関与して多数決の濫用の弊害をしっかり防止していく仕組みを持った手続としておりますので、これによって制度的な担保がなされていると考えてございます。
そうしたことを考えました上で、金融機関の側が、本制度だけではなく事業再生全体でございますけれども、事業再生全体の手続の活用を検討する場合は、事案によって事情が異なりますので一概に申し上げることは困難でございますけれども、一般論として申し上げれば、事業再生において実現が期待される価値の大きさが重要な要素になると考えてございます。
そういった中で、さらに、今回の制度を使う場合というのは、先ほどの答弁にもございましたけれども、金融機関サイドに立っても、手続開始の段階から全員同意の見込みが立たないとか、事業再生ADRのプロセスの途中で議論が進まなくなってしまった場合に利用が検討されるのではないかと想定しているところでございます。
26東東克哉(立憲)
ありがとうございます。
実現できる価値は早期事業再生ですので、そこを進められるように金融機関等も支援していかなければならないと思います。
先ほどの答弁でもありましたように、この制度を利用していく際に第三者機関がどれぐらい関与していくかというのが大事だと私も認識しています。第三者機関による確認が行われることでこの事業再生法はスタートすると理解しているんですけれども、この第三者機関において具体的にどのような権限が付与されるのか、教えていただけますでしょうか。
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27河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
本制度では、手続の公平性、透明性を担保するため、専門性、公正中立性を備えた第三者機関が手続に関与することとしてございます。
具体的に申し上げますと、例えば、事業者からの申請があった際に、債務調整の必要性ですとか対象債権者集会の決議成立の見込みなどをしっかり確認していくこと、それから、対象債権者に対する、手続が終了するまでの間、債権の回収等をしないことを要請することですとか、権利変更議案、早期事業再生計画、確認事業者の資産等に関する価額の評定の内容をしっかり調査することなどをやる組織と想定しているところでございます。
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28東東克哉(立憲)
ありがとうございます。
債権回収をしないように要請するとか企業価値の評定、特に、資金繰りが厳しくなっている企業だと思いますので、一旦債権回収が止まるということは、精神的なゆとりも身をもって私も感じておりますから、そのことは是非進められるようにと思います。
金融機関側、全銀協からは、第三者機関は事業再生ADRにおける手続実施者を大きく上回る関与、役割が必要との意見が表明されていると認識しております。例えば、何がしかの伴走的な支援を第三者機関が実施するなどのサポートがあってもよいと思いますし、同様に、金融機関においても伴走的な支援が行われることで事業再生…
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