お答え申し上げます。
事業再生ADRでは債権者全員の同意が必要である、その一方で、本制度では債権額の四分の三以上の金融債権者の同意と裁判所の認可で権利関係の調整が可能になるということでございます。このため、例えば、手続を開始する段階で全員の同意の見込みが立たない、なかなか難しいんじゃないかというようなケースとか、あるいは、ADRのプロセスに入ったけれども、なかなか話がまとまらないんじゃないかといったようなケースにおいて本制度が利用されることを見込んでいるところでございます。
もちろん、一方で、ADRの方は、全員同意が取れるのであれば金融債権以外の債権も柔軟に対象にできるというメリットもありまして、それぞれのメリットを勘案しながら活用を考えていただくことが必要だと思っております。
20東東克哉(立憲)
おはようございます。立憲民主党、広島三区の東克哉と申します。本日も質問の機会をいただきまして誠にありがとうございます。
私は四月十一日に経済産業委員会の質疑におきまして早期事業再生法案の目的についてお尋ねをさせていただきましたが、この法案の目的について改めてお尋ねさせていただきたいと思っております。
実際に、私が中小企業、特に高齢者のデイサービスをしていたんですが、それを閉鎖した経験がありまして、そのときに非常に苦しかった思い出をこの法案を読みながら思い起こしました。
そのときに、商工会議所のOBの方とお話しさせてもらったときに、大先輩だったので、…
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武藤容治(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
この法案は、先ほども山下委員の御質問にもありましたが、繰り返しになりますけれども、日本企業の今の債務残高がコロナ禍前に比べて急増しているわけです。二〇二四年の倒産件数も十一年ぶりに年間一万件を超えてきているという状況であります。
この制度によって、こうした経済社会情勢の動向を受けて、経済的に窮境に陥るおそれのある事業者が早期での事業再生に取り組んで、事業価値の毀損ですとか、技術、人材の散逸を回避できる制度を整備していくことによりまして、日本経済を活性化することを目的としたものであります。
利用が想定されるのは、主として金融債権者の多い大企業あるいは中…
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22東東克哉(立憲)
ありがとうございます。
大企業や中堅企業、恐らくその辺りの規模の事業者さんがこれを使われるんだと思うんですが、実際にこの制度を使う企業側の立場から見て、早期事業再生法は、経済的に窮地に陥るおそれがある、おそれがあるというのがポイントだと私も感じております。その段階の事業者がこの制度を利用すると想定されているんですけれども、先ほどの山下委員からの話にもありましたように、これまであったADRと早期事業再生法の双方の制度を利用することを経営者だったら検討すると思います。
経営者側から見て、企業側から見て、それぞれどのような利点があると認識しているのか、経済…
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- (上の発言)
23藤藤木俊光経済産業省経済産業政策局長
お答え申し上げます。
事業再生ADRでは債権者全員の同意が必要である、その一方で、本制度では債権額の四分の三以上の金融債権者の同意と裁判所の認可で権利関係の調整が可能になるということでございます。このため、例えば、手続を開始する段階で全員の同意の見込みが立たない、なかなか難しいんじゃないかというようなケースとか、あるいは、ADRのプロセスに入ったけれども、なかなか話がまとまらないんじゃないかといったようなケースにおいて本制度が利用されることを見込んでいるところでございます。
もちろん、一方で、ADRの方は、全員同意が取れるのであれば金融債権以外の債権も柔軟に対象にできるというメリットもありまして、それぞれのメリットを勘案しながら活用を考えていただくことが必要だと思っております。
24東東克哉(立憲)
ありがとうございます。全員一致がまず前提で進めていって、もし難しければ四分の三の方に進められると認識させていただきました。
となると、これは金融機関側の理解が相当必要だと思うんですが、こうした制度を理解するために金融機関の協力が不可欠で、産業構造審議会の事業再構築小委員会において、金融機関側、全銀協からは、多数決によって債権者の権利変更を強制するような新たな私的整理手続を創設する上では、多数決によることの正当性が十分に認められて、手続面で公平性が担保されるような厳格な制度設計をお願いしたい、こういった意見が表明されていると認識しております。
早期事業…
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25河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
金融機関側に立った見方ということでございますけれども、先ほど御指摘がございましたが、本制度で多数決により金融債務の整理を行うことの正当性ですとか公平性というところが一つの論点と認識してございますけれども、これにつきましては、減免等の対象を与信の専門家である金融機関等が有する金融債権に限定していること、それから、第三者機関と裁判所が関与して多数決の濫用の弊害をしっかり防止していく仕組みを持った手続としておりますので、これによって制度的な担保がなされていると考えてございます。
そうしたことを考えました上で、金融機関の側が、本制度だけ…
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26東東克哉(立憲)
ありがとうございます。
実現できる価値は早期事業再生ですので、そこを進められるように金融機関等も支援していかなければならないと思います。
先ほどの答弁でもありましたように、この制度を利用していく際に第三者機関がどれぐらい関与していくかというのが大事だと私も認識しています。第三者機関による確認が行われることでこの事業再生法はスタートすると理解しているんですけれども、この第三者機関において具体的にどのような権限が付与されるのか、教えていただけますでしょうか。
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