法制定時に実施した当時のパブリックコメントで出ていた反対意見といたしましては、経済団体等から、不当行為が独禁法で禁止されている中、プラットフォーム取引透明化法で独禁法と異なる基準で同様の規制を課すことになると、イノベーションを阻害する懸念がある、あるいは、ビジネスをちゅうちょさせる懸念がある、独禁法の執行との二重行政の懸念があるといった反対意見があったというふうに認識をしております。
野原諭経済産業省商務情報政策局長
2025年5月21日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 152 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 216 発言)
前後のやりとり
当時、GAFAなど巨大ITをめぐって、利用者が望まない個人情報の収集や税逃れ、労働者の使い捨てなどが問題となり、世界各国が規制や課税の強化に乗り出しておりました。 また、日本国内では、楽天のオンラインモール、楽天市場に出店する中小企業や個人事業主に対する不利益行為、例えば、象徴的な事案では、送料一律無料、送料込みライン導入とか、これの強要をめぐって、これでは利益が出ないと、出店者による団体が立ち上がって、公正取引委員会に対して調査を要求するという事態にも発展をし、巨大ITをめぐる問題というのが顕著となっておりました。 続けて確認するんですけれども、実…
二〇一九年十二月十七日に、内閣官房の方のデジタル市場競争会議の第二回の会合に提示されたプラットフォーム取引透明化法案の骨子の資料では、一定の取引上の不当行為の禁止を定めるべきか検討するということが書かれておりました。
そのときに、具体的にこの不当行為の例といたしまして、競合商品の拒絶、自社サービスなどの利用強制、自社の商品を有利に表示すること、事業の運営に重大な支障が生じる一方的な不利益変更が例として挙げられていたということでございます。
ということだったんですが、一月二十八日の第三回会議で、この禁止行為規定が突如として削除されてしまいました。これは、パブリックコメントで禁止行為規定の削除を求める意見が出された直後のことだったんですね。これはどの団体からの意見だったんでしょうか。
- (上の発言)
法制定時に実施した当時のパブリックコメントで出ていた反対意見といたしましては、経済団体等から、不当行為が独禁法で禁止されている中、プラットフォーム取引透明化法で独禁法と異なる基準で同様の規制を課すことになると、イノベーションを阻害する懸念がある、あるいは、ビジネスをちゅうちょさせる懸念がある、独禁法の執行との二重行政の懸念があるといった反対意見があったというふうに認識をしております。
経済団体というのは、これは経団連ですよね。
経団連さんが出されているパブリックコメント、これは、令和二年一月二十日の、「プラットフォーマー取引透明化法案(仮称)の方向性」への意見として出されているというふうに承知をしています。
続けて聞くんですけれども、このとき議事録というのはあるんでしょうか。二〇二〇年一月二十八日の第三回内閣官房デジタル市場競争会議。議事録はどうですか。