二〇一九年十二月十七日に、内閣官房の方のデジタル市場競争会議の第二回の会合に提示されたプラットフォーム取引透明化法案の骨子の資料では、一定の取引上の不当行為の禁止を定めるべきか検討するということが書かれておりました。
そのときに、具体的にこの不当行為の例といたしまして、競合商品の拒絶、自社サービスなどの利用強制、自社の商品を有利に表示すること、事業の運営に重大な支障が生じる一方的な不利益変更が例として挙げられていたということでございます。
2025年5月21日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 150 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 216 発言)
二〇一九年十二月十七日に、内閣官房の方のデジタル市場競争会議の第二回の会合に提示されたプラットフォーム取引透明化法案の骨子の資料では、一定の取引上の不当行為の禁止を定めるべきか検討するということが書かれておりました。
そのときに、具体的にこの不当行為の例といたしまして、競合商品の拒絶、自社サービスなどの利用強制、自社の商品を有利に表示すること、事業の運営に重大な支障が生じる一方的な不利益変更が例として挙げられていたということでございます。
日本共産党の辰巳孝太郎でございます。 今日は、巨大IT企業への規制について、時系列で振り返りながら質問をしたいというふうに思います。 日本で最初の巨大IT規制法は、二〇二〇年の特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律、いわゆる取引透明化法とされております。 この取引透明化法について、我が党は、法案が巨大ITへの監視、規制の第一歩になり得るということで賛成はしましたけれども、同時に、法案の不十分な点、これも指摘をしました。といいますのも、この法律は、巨大ITの自主性に配慮し、国の関与と規制を最小限にすることを理念とし、したがっ…
プラットフォーム取引透明化法でございますが、プラットフォームの提供者と利用者の間の取引透明性、公正性を高め、独禁法に違反するような取引が生じにくい環境を整備することを目的としております。 具体的には、規制対象事業者に対しまして、利用事業者に対する取引条件等の情報の開示や変更等の事前通知を行うこと、及び、苦情、紛争処理を含めたプラットフォームと利用者の取引関係における相互理解を促進するための措置を講じることなどの義務を課しております。 現在までに、総合物販オンラインモール分野では、アマゾンジャパン合同会社、楽天グループ株式会社、LINEヤフー株式会社の…
当時、GAFAなど巨大ITをめぐって、利用者が望まない個人情報の収集や税逃れ、労働者の使い捨てなどが問題となり、世界各国が規制や課税の強化に乗り出しておりました。 また、日本国内では、楽天のオンラインモール、楽天市場に出店する中小企業や個人事業主に対する不利益行為、例えば、象徴的な事案では、送料一律無料、送料込みライン導入とか、これの強要をめぐって、これでは利益が出ないと、出店者による団体が立ち上がって、公正取引委員会に対して調査を要求するという事態にも発展をし、巨大ITをめぐる問題というのが顕著となっておりました。 続けて確認するんですけれども、実…
二〇一九年十二月十七日に、内閣官房の方のデジタル市場競争会議の第二回の会合に提示されたプラットフォーム取引透明化法案の骨子の資料では、一定の取引上の不当行為の禁止を定めるべきか検討するということが書かれておりました。
そのときに、具体的にこの不当行為の例といたしまして、競合商品の拒絶、自社サービスなどの利用強制、自社の商品を有利に表示すること、事業の運営に重大な支障が生じる一方的な不利益変更が例として挙げられていたということでございます。
ということだったんですが、一月二十八日の第三回会議で、この禁止行為規定が突如として削除されてしまいました。これは、パブリックコメントで禁止行為規定の削除を求める意見が出された直後のことだったんですね。これはどの団体からの意見だったんでしょうか。
法制定時に実施した当時のパブリックコメントで出ていた反対意見といたしましては、経済団体等から、不当行為が独禁法で禁止されている中、プラットフォーム取引透明化法で独禁法と異なる基準で同様の規制を課すことになると、イノベーションを阻害する懸念がある、あるいは、ビジネスをちゅうちょさせる懸念がある、独禁法の執行との二重行政の懸念があるといった反対意見があったというふうに認識をしております。
経済団体というのは、これは経団連ですよね。