田尻貴裕内閣官房GX実行推進室次長

2025年5月14日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 108 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 223 発言)

お答え申し上げます。

今委員が御指摘になった状況は、本排出量取引制度におきましては、経済産業大臣が行う排出枠の償却期限、これは法律上には、当該排出に係る年度の翌年度の一月末としてございますけれども、この期限におきまして事業者が保有をしている排出枠が、事業者が報告をする排出実績量よりも過小であった場合というものに生じるというふうに考えてございます。

そのような場合には、やはり排出枠の不足分を事前に調達した事業者との公平性を確保する必要があると考えてございまして、制度の実効性を担保するという観点から、法律の第四十一条に規定してございますけれども、未償却相当負担金というものの納付義務を課しているものでございます。

ある種、こうしたものは、排出枠を不足する事業者が不足分を調達しない場合のペナルティーというふうに認識をしていただければと思いますが、これは各国で、排出量取引制度を行っているほかの制度でも同様に存在をしているものでございまして、やはり、こうした観点で、実効性を確保した排出量取引制度とするためにも不可欠な措置ではないかというふうに考えているものでございます。

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