龍崎孝嗣内閣官房GX実行推進室次長

2025年5月9日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 62 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 252 発言)

お答え申し上げます。

御指摘のとおり、排出量取引の導入においては、産業空洞化を防ぐため、公平性を確保しつつ、企業に対して対応不可能な過度な負担を課さない仕組みとすることが重要でございます。

したがいまして、本制度におきましては、エネルギー多消費分野を中心に、業種特性を考慮した業種別のベンチマークを設定しまして、その基準に基づいて企業ごとの割当て量を決定することを基本といたします。これによりまして、特定の業種に過度な負担が偏ることがないような制度設計が可能になる、そう考えてございます。

また、このベンチマークは、先ほど申し上げましたとおり、御指摘の過去の削減努力につきましても、頑張った事業者はより有利な原単位を有していることになるという形で、適切に反映されることとなると考えてございます。

さらに、産業の国外移転リスク、それから研究開発投資の状況、生産量の増加などを勘案しまして、一定の要件を満たす場合には追加で割当てを行うなど、制度による過度な負担を回避するための措置を講じてまいります。

こうした制度上の工夫と二十兆円規模の先行投資支援策を組み合わせることで、産業空洞化ではなく国内の産業基盤を強化する、そうした仕組みとしていきたいと思ってございます。

それから、二点目の御質問でございますけれども、二〇二六年度から開始をいたします排出量取引制度につきましては、対象事業者に毎年度、二酸化炭素の排出量の実績に相当する排出枠を期限日までに保有していくことを義務づけてございます。

その上で、GX投資による排出削減や不足した排出枠の調達を適切に行った事業者との公平性を確保するため、義務を履行しなかった事業者に対しましては、ペナルティーとして未償却相当負担金を徴収することにいたします。具体的には、保有していなかった排出枠の量に応じまして、経済産業大臣が定めます排出枠の上限価格に一・一を乗じた額を徴収することといたします。

こうした規定を置くことで、排出枠が不足する事業者、それから余剰が生じる事業者の間で生じるべき取引が行われ、適正な炭素価格が形成されることを通じまして、排出量取引制度やGX投資の実効性が高まる、そう考えてございます。

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