下請法は、先ほど答弁がございましたけれども、独占禁止法の優越的地位の濫用規制というのがありまして、これを補完をしまして、取引上の立場の弱い受注者の利益保護をできるだけ簡易迅速に図ろうという趣旨でできている特別法でございます。
そのため、この法律では、中小企業基本法の中小企業の定義などを参考にしまして、発注者と受注者の関係を、資本金とか、今度、改正法によって従業員基準が入りますけれども、外形的にあるいは定型的に割り切って定めてやっているというたてつけになっております。
委員の御指摘のように、資本金基準とか従業員基準をより細かく設定することになりますと、特に小さいところの、中小・中小の場合が特にそうだと思いますが、この法律の対象になると、発注者側に書面を作って保存をしてといったような義務だとかいろいろな禁止事項がかかる、負担が増えていくことになりますので、その点、慎重に考えるべきではないかという御指摘もあります。
下請法は簡易迅速に保護を図るんだという趣旨からすると、基準が余り複雑になってしまうと、取引をやっている皆さん方にとっても、誰が下請法の対象になるのか分からなくなるといった、取引の予測可能性を低めるといったような議論もあるものですから、ここは、今回の改正法では、従業員基準につきましても、中小企業基本法の基準を取らせていただいて、三百人、百人と定めさせていただいたということでございます。
下請法の適用にならない場合も、先ほど答弁がありましたように、独占禁止法の優越的地位濫用の規制で対処することができますので、またサプライチェーン全体でいろいろな取組をやろうという振興法の改正とも併せまして、今回の下請法の趣旨を踏まえて、独占禁止法の執行の方もいろいろな工夫をしながら対応していきたいと思っております。
128丹丹野みどり(国民)
ありがとうございます。
お話を伺った社長のように、下請法の基準外だった場合、これはどうなるんでしょうか。
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129向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
この法律の適用対象を受けない取引におきましても、発注者が受注者に対しまして、自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることとなる場合には、優越的地位の濫用といたしまして、独禁法上の問題となるところでございます。
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130丹丹野みどり(国民)
ありがとうございます。
ということは、独禁法の対象にはなるということで、独占禁止法と下請法の関係性をちょっと整理したいんですけれども。
一本線があるとして、一番左端に一番大きい大企業があります、その真ん中に下請法があって、三億円と一千万円の区切りがあります。その三億円以上か以下かという組合せか、三億円と一千万円の間と一千万円以下という組合せか、今回の三百人という、その以上、以下の組合せ、この三パターンが対象になるのかなと思うんですけれども。独占禁止法、下請法があって、また独占禁止法が出てくるみたいな、だから全部カバーできることはよく分かったんですけれ…
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- (上の発言)
131古古谷一之公正取引委員会委員長
下請法は、先ほど答弁がございましたけれども、独占禁止法の優越的地位の濫用規制というのがありまして、これを補完をしまして、取引上の立場の弱い受注者の利益保護をできるだけ簡易迅速に図ろうという趣旨でできている特別法でございます。
そのため、この法律では、中小企業基本法の中小企業の定義などを参考にしまして、発注者と受注者の関係を、資本金とか、今度、改正法によって従業員基準が入りますけれども、外形的にあるいは定型的に割り切って定めてやっているというたてつけになっております。
委員の御指摘のように、資本金基準とか従業員基準をより細かく設定することになりますと、特に小さいところの、中小・中小の場合が特にそうだと思いますが、この法律の対象になると、発注者側に書面を作って保存をしてといったような義務だとかいろいろな禁止事項がかかる、負担が増えていくことになりますので、その点、慎重に考えるべきではないかという御指摘もあります。
下請法は簡易迅速に保護を図るんだという趣旨からすると、基準が余り複雑になってしまうと、取引をやっている皆さん方にとっても、誰が下請法の対象になるのか分からなくなるといった、取引の予測可能性を低めるといったような議論もあるものですから、ここは、今回の改正法では、従業員基準につきましても、中小企業基本法の基準を取らせていただいて、三百人、百人と定めさせていただいたということでございます。
下請法の適用にならない場合も、先ほど答弁がありましたように、独占禁止法の優越的地位濫用の規制で対処することができますので、またサプライチェーン全体でいろいろな取組をやろうという振興法の改正とも併せまして、今回の下請法の趣旨を踏まえて、独占禁止法の執行の方もいろいろな工夫をしながら対応していきたいと思っております。
132丹丹野みどり(国民)
ありがとうございます。
委員長、御退任前に御答弁ありがとうございます。
確かに、本当におっしゃるとおり、どこかで線引きしなきゃいけないと思いますし、いろいろな負荷も逆にかかってしまうという御意見もよく分かりました。なので、確かにある程度で区切りをつけて、それ以外は独禁法で包括していくというのはよく分かりました。
では、関係性をちょっと整理したいんですけれども、それ以外に、今回の振興法ですとか、あと労務費ガイドライン、この位置づけを教えてほしいなと思っております。公正取引委員会と中小企業庁、お願いいたします。
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133向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えいたします。
公正取引委員会では、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させていくため、令和五年十一月に、内閣官房と連名で、労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針を策定しております。
この指針につきましては、価格交渉を行う際に発注者と受注者の双方が気をつけるべきポイント、行動指針といたしまして具体的にそれを示すものでございまして、指針に基づいて適切な価格交渉を行っているという場合には、通常は独占禁止法や今審議中のこの法律でございますが、それへの問題は生じないという考えを示しているものでございます。
そのため、本指針は、会社の規模や…
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134山山本和徳中小企業庁事業環境部長
下請振興法についてお答えいたします。
下請振興法は、下請法が発注者を規制する法律であるのに対しまして、受注者である中小企業の振興を図るための法律が下請振興法となります。事業者同士の望ましい取引慣行を振興基準として経済産業大臣が定めるとともに、受注者と発注者が連携した取組に対し、支援措置などを講じております。
振興法の対象としては、中小企業である受注者と、それに比べて資本金が一円でも大きい、又は、今回導入いたします従業員基準に基づいて、従業員数が一人でも多い発注者との取引関係を対象としております。したがって、少しでも差のある大企業と中小企業の取引や中小…
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