古谷一之公正取引委員会委員長

2025年4月18日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 131 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 222 発言)

下請法は、先ほど答弁がございましたけれども、独占禁止法の優越的地位の濫用規制というのがありまして、これを補完をしまして、取引上の立場の弱い受注者の利益保護をできるだけ簡易迅速に図ろうという趣旨でできている特別法でございます。

そのため、この法律では、中小企業基本法の中小企業の定義などを参考にしまして、発注者と受注者の関係を、資本金とか、今度、改正法によって従業員基準が入りますけれども、外形的にあるいは定型的に割り切って定めてやっているというたてつけになっております。

委員の御指摘のように、資本金基準とか従業員基準をより細かく設定することになりますと、特に小さいところの、中小・中小の場合が特にそうだと思いますが、この法律の対象になると、発注者側に書面を作って保存をしてといったような義務だとかいろいろな禁止事項がかかる、負担が増えていくことになりますので、その点、慎重に考えるべきではないかという御指摘もあります。

下請法は簡易迅速に保護を図るんだという趣旨からすると、基準が余り複雑になってしまうと、取引をやっている皆さん方にとっても、誰が下請法の対象になるのか分からなくなるといった、取引の予測可能性を低めるといったような議論もあるものですから、ここは、今回の改正法では、従業員基準につきましても、中小企業基本法の基準を取らせていただいて、三百人、百人と定めさせていただいたということでございます。

下請法の適用にならない場合も、先ほど答弁がありましたように、独占禁止法の優越的地位濫用の規制で対処することができますので、またサプライチェーン全体でいろいろな取組をやろうという振興法の改正とも併せまして、今回の下請法の趣旨を踏まえて、独占禁止法の執行の方もいろいろな工夫をしながら対応していきたいと思っております。

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