ありがとうございます。
ということは、独禁法の対象にはなるということで、独占禁止法と下請法の関係性をちょっと整理したいんですけれども。
一本線があるとして、一番左端に一番大きい大企業があります、その真ん中に下請法があって、三億円と一千万円の区切りがあります。その三億円以上か以下かという組合せか、三億円と一千万円の間と一千万円以下という組合せか、今回の三百人という、その以上、以下の組合せ、この三パターンが対象になるのかなと思うんですけれども。独占禁止法、下請法があって、また独占禁止法が出てくるみたいな、だから全部カバーできることはよく分かったんですけれども、とはいっても、小さ過ぎても大き過ぎても対象外になって、そこは独禁法が生きてくるというのは分かったんですが。
とはいえ、下請法の基準自体が適正なのかなというのは少し疑問に感じておりまして、例えば基準の中であっても、二億円と一億円の組合せとか、やはりこれも対象外になるわけですね。どこまでいっても対象から外れる取引は当然出てくると思いますし、切りがないと思うんですけれども、基準とかメッシュをどうするかとか、その辺についてはいかがお考えでしょうか。
〔新谷委員長代理退席、委員長着席〕
127向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えいたします。
ある事業者がこの法律の適用対象となるか否かにつきましては、その事業者の資本金の額のみによって決まるものではございませんで、製造委託等の特定の委託取引を行っているか次第であるということでございますので、正確な数字というのはなかなか難しいということでございます。
一方で、法案の検討に当たりまして、信用調査会社が保有する取引データのサンプルから推計したところでございますと、業種によるものの、我が国における製造委託や役務提供委託といった取引のうち、おおむね三割から五割程度、これが現行の資本基準によって規制の対象になっていると考えられます。…
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128丹丹野みどり(国民)
ありがとうございます。
お話を伺った社長のように、下請法の基準外だった場合、これはどうなるんでしょうか。
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129向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
この法律の適用対象を受けない取引におきましても、発注者が受注者に対しまして、自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることとなる場合には、優越的地位の濫用といたしまして、独禁法上の問題となるところでございます。
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- (上の発言)
130丹丹野みどり(国民)
ありがとうございます。
ということは、独禁法の対象にはなるということで、独占禁止法と下請法の関係性をちょっと整理したいんですけれども。
一本線があるとして、一番左端に一番大きい大企業があります、その真ん中に下請法があって、三億円と一千万円の区切りがあります。その三億円以上か以下かという組合せか、三億円と一千万円の間と一千万円以下という組合せか、今回の三百人という、その以上、以下の組合せ、この三パターンが対象になるのかなと思うんですけれども。独占禁止法、下請法があって、また独占禁止法が出てくるみたいな、だから全部カバーできることはよく分かったんですけれども、とはいっても、小さ過ぎても大き過ぎても対象外になって、そこは独禁法が生きてくるというのは分かったんですが。
とはいえ、下請法の基準自体が適正なのかなというのは少し疑問に感じておりまして、例えば基準の中であっても、二億円と一億円の組合せとか、やはりこれも対象外になるわけですね。どこまでいっても対象から外れる取引は当然出てくると思いますし、切りがないと思うんですけれども、基準とかメッシュをどうするかとか、その辺についてはいかがお考えでしょうか。
〔新谷委員長代理退席、委員長着席〕
131古古谷一之公正取引委員会委員長
下請法は、先ほど答弁がございましたけれども、独占禁止法の優越的地位の濫用規制というのがありまして、これを補完をしまして、取引上の立場の弱い受注者の利益保護をできるだけ簡易迅速に図ろうという趣旨でできている特別法でございます。
そのため、この法律では、中小企業基本法の中小企業の定義などを参考にしまして、発注者と受注者の関係を、資本金とか、今度、改正法によって従業員基準が入りますけれども、外形的にあるいは定型的に割り切って定めてやっているというたてつけになっております。
委員の御指摘のように、資本金基準とか従業員基準をより細かく設定することになりますと、…
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132丹丹野みどり(国民)
ありがとうございます。
委員長、御退任前に御答弁ありがとうございます。
確かに、本当におっしゃるとおり、どこかで線引きしなきゃいけないと思いますし、いろいろな負荷も逆にかかってしまうという御意見もよく分かりました。なので、確かにある程度で区切りをつけて、それ以外は独禁法で包括していくというのはよく分かりました。
では、関係性をちょっと整理したいんですけれども、それ以外に、今回の振興法ですとか、あと労務費ガイドライン、この位置づけを教えてほしいなと思っております。公正取引委員会と中小企業庁、お願いいたします。
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133向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えいたします。
公正取引委員会では、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させていくため、令和五年十一月に、内閣官房と連名で、労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針を策定しております。
この指針につきましては、価格交渉を行う際に発注者と受注者の双方が気をつけるべきポイント、行動指針といたしまして具体的にそれを示すものでございまして、指針に基づいて適切な価格交渉を行っているという場合には、通常は独占禁止法や今審議中のこの法律でございますが、それへの問題は生じないという考えを示しているものでございます。
そのため、本指針は、会社の規模や…
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