向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官

2025年4月18日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 83 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 222 発言)

お答えいたします。

改正法案では、発注者が受注者に対しまして、協議に応じることなく一方的に価格を押しつけるという行為を禁止をしておるところでございます。

この協議に応じない一方的な代金決定というものは、実質的な協議を行わずに価格を決定することをいいまして、協議の求めを拒む、無視する、又は繰り返し先延ばしにしたりして協議に応じずに価格を決定をするということや、形式的な協議のみで必要な説明などを行わずに価格を決定する、そういうものが考えられるわけでございます。

このような考え方に基づきまして、御質問のあった電子メールでのやり取りにつきましても、発注者と受注者の間で実質的な協議を行っていると言えるものでありますと、こちらは協議の方法としては認められるというふうに考えておるところでございます。

いずれにしても、協議に応じない一方的な代金決定というものにつきましてはどういうものかということにつきまして、仮に改正法案が成立いたしましたら、改正後の運用基準などによりまして、想定される問題事例などを示すということを検討しておりまして、これらを通じまして、違反行為の未然防止のための十分な周知を図ってまいりたいと考えてございます。

前後のやりとり

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