お答えいたします。
改正法案では、発注者が受注者に対しまして、協議に応じることなく一方的に価格を押しつけるという行為を禁止をしておるところでございます。
この協議に応じない一方的な代金決定というものは、実質的な協議を行わずに価格を決定することをいいまして、協議の求めを拒む、無視する、又は繰り返し先延ばしにしたりして協議に応じずに価格を決定をするということや、形式的な協議のみで必要な説明などを行わずに価格を決定する、そういうものが考えられるわけでございます。
このような考え方に基づきまして、御質問のあった電子メールでのやり取りにつきましても、発注者と受注者の間で実質的な協議を行っていると言えるものでありますと、こちらは協議の方法としては認められるというふうに考えておるところでございます。
いずれにしても、協議に応じない一方的な代金決定というものにつきましてはどういうものかということにつきまして、仮に改正法案が成立いたしましたら、改正後の運用基準などによりまして、想定される問題事例などを示すということを検討しておりまして、これらを通じまして、違反行為の未然防止のための十分な周知を図ってまいりたいと考えてございます。
80
小山展弘(立憲)
時間が来ましたので、終わります。
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81
宮崎政久(自民)
次に、村上智信君。
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82村村上智信(維新)
日本維新の会の村上智信でございます。
本日も質問の時間をいただきまして、誠にありがとうございます。
さて、法律の審議をさせていただいておりますが、法改正の実行に当たって、これは大変なところがあるんじゃないかなというふうに思うようなことがあります。今回の法案でいいますと、協議というふうに書いておりますけれども、協議というのは何だろうかということになるんですね。
協議が必要というのは、代金の決定、大企業と中小企業が価格を決める、その協議をするということになっているんですけれども、その協議というのは何なんだろうか。それを事業者の方に分かっていただかなけれ…
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- (上の発言)
83向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えいたします。
改正法案では、発注者が受注者に対しまして、協議に応じることなく一方的に価格を押しつけるという行為を禁止をしておるところでございます。
この協議に応じない一方的な代金決定というものは、実質的な協議を行わずに価格を決定することをいいまして、協議の求めを拒む、無視する、又は繰り返し先延ばしにしたりして協議に応じずに価格を決定をするということや、形式的な協議のみで必要な説明などを行わずに価格を決定する、そういうものが考えられるわけでございます。
このような考え方に基づきまして、御質問のあった電子メールでのやり取りにつきましても、発注者と受注者の間で実質的な協議を行っていると言えるものでありますと、こちらは協議の方法としては認められるというふうに考えておるところでございます。
いずれにしても、協議に応じない一方的な代金決定というものにつきましてはどういうものかということにつきまして、仮に改正法案が成立いたしましたら、改正後の運用基準などによりまして、想定される問題事例などを示すということを検討しておりまして、これらを通じまして、違反行為の未然防止のための十分な周知を図ってまいりたいと考えてございます。
84村村上智信(維新)
ありがとうございました。
協議をしっかりやっていかなければならないんでしょうけれども、やったというふうに言っても、形式的にやっても、多分、実際には反映されないわけですね、反映されない可能性があるわけです。中小企業の方が思ったとおりには価格が上がらないかもしれない。
そういうふうなときには、中小企業の方、中小の事業者の方は、いやいや、おかしい、これは自分たちの言い分が全く反映されなかったから協議じゃなかったというふうなことを言って、もしかしたら公正取引委員会さんに申告をしようとしたりするかもしれませんし、あるいは逆に、大企業の方はそういうことで非常に恐…
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85向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えいたします。
改正法案における協議に応じない一方的な代金決定の禁止規定、これはあくまで、事業者間の取引で当然に行われるべき取引価格に関する当事者同士の話合いなどを求めるものでございます。
このため、受注者が希望する条件を提示した場合に、発注者が受注者の希望どおりの価格を受け入れない、それのみをもって直ちに協議に応じなかったこととなるものではございませんで、違反となるかどうかにつきましては、実質的な協議を行っているか否かを個別に判断していくことが重要でございます。
一方で、例えば、受注者がコストの上昇を理由に取引価格への反映を求めたにもかかわら…
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86村村上智信(維新)
ありがとうございました。
協議の要件が大分見えてきた感じがいたしました。しっかり価格転嫁をしてほしいという話を受けて、それに対してしっかり答える、理由を答える、多分そこがポイントかなというふうに私は理解をいたしました。
この協議、どういう中身になるのか、そういうふうに理由をしっかり説明する、その理由というのは、もちろん真実でないといけないし、理論的じゃないといけないと思います。そういう話をしっかりしなければならない、こういうことをこれから法の施行に当たって様々な形で周知をすると思いますけれども、その中で是非丁寧に説明をしていただけたらというふうに思い…
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