日本維新の会の村上智信でございます。
本日も質問の時間をいただきまして、誠にありがとうございます。
さて、法律の審議をさせていただいておりますが、法改正の実行に当たって、これは大変なところがあるんじゃないかなというふうに思うようなことがあります。今回の法案でいいますと、協議というふうに書いておりますけれども、協議というのは何だろうかということになるんですね。
協議が必要というのは、代金の決定、大企業と中小企業が価格を決める、その協議をするということになっているんですけれども、その協議というのは何なんだろうか。それを事業者の方に分かっていただかなければならないんですけれども、それがなかなかイメージをしにくいんじゃないか。具体的に何が必要なのか、こういうことをしっかりこの場所でも確認させていただいて、そして、最終的には周知を図っていただかなければならないというふうに思っております。
そこで質問をいたしますけれども、協議というと、そもそも昨今では、直接会ってやる協議以外にも電子メールでもやり取りをいたします。質問しますが、協議の要件を教えてください。メールのやり取りでも協議になるのでしょうか。
79古古谷一之公正取引委員会委員長
今回の改正法案には、新たな禁止類型の追加ですとか、運送委託取引を適用対象に追加する、あるいは手形払いの禁止など、取引に大きな影響を与える改正項目が多くございます。そのため、ある意味で幅広く、丁寧に周知広報活動をやっていく必要があるというふうに思っております。
これまでも、下請法の関係では、パンフレット等分かりやすい説明資料を作って配布をするとか、事業所管省庁、中小企業庁とも連携をして事業者団体に周知をするとか、あるいは、いろいろな電話等での相談体制を整備するとか、努力はしてきておりますけれども。
今回、改正法案に、事業所管省庁にも指導助言権限を新たに…
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小山展弘(立憲)
時間が来ましたので、終わります。
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81
宮崎政久(自民)
次に、村上智信君。
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- (上の発言)
82村村上智信(維新)
日本維新の会の村上智信でございます。
本日も質問の時間をいただきまして、誠にありがとうございます。
さて、法律の審議をさせていただいておりますが、法改正の実行に当たって、これは大変なところがあるんじゃないかなというふうに思うようなことがあります。今回の法案でいいますと、協議というふうに書いておりますけれども、協議というのは何だろうかということになるんですね。
協議が必要というのは、代金の決定、大企業と中小企業が価格を決める、その協議をするということになっているんですけれども、その協議というのは何なんだろうか。それを事業者の方に分かっていただかなければならないんですけれども、それがなかなかイメージをしにくいんじゃないか。具体的に何が必要なのか、こういうことをしっかりこの場所でも確認させていただいて、そして、最終的には周知を図っていただかなければならないというふうに思っております。
そこで質問をいたしますけれども、協議というと、そもそも昨今では、直接会ってやる協議以外にも電子メールでもやり取りをいたします。質問しますが、協議の要件を教えてください。メールのやり取りでも協議になるのでしょうか。
83向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えいたします。
改正法案では、発注者が受注者に対しまして、協議に応じることなく一方的に価格を押しつけるという行為を禁止をしておるところでございます。
この協議に応じない一方的な代金決定というものは、実質的な協議を行わずに価格を決定することをいいまして、協議の求めを拒む、無視する、又は繰り返し先延ばしにしたりして協議に応じずに価格を決定をするということや、形式的な協議のみで必要な説明などを行わずに価格を決定する、そういうものが考えられるわけでございます。
このような考え方に基づきまして、御質問のあった電子メールでのやり取りにつきましても、発注者と…
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84村村上智信(維新)
ありがとうございました。
協議をしっかりやっていかなければならないんでしょうけれども、やったというふうに言っても、形式的にやっても、多分、実際には反映されないわけですね、反映されない可能性があるわけです。中小企業の方が思ったとおりには価格が上がらないかもしれない。
そういうふうなときには、中小企業の方、中小の事業者の方は、いやいや、おかしい、これは自分たちの言い分が全く反映されなかったから協議じゃなかったというふうなことを言って、もしかしたら公正取引委員会さんに申告をしようとしたりするかもしれませんし、あるいは逆に、大企業の方はそういうことで非常に恐…
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85向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えいたします。
改正法案における協議に応じない一方的な代金決定の禁止規定、これはあくまで、事業者間の取引で当然に行われるべき取引価格に関する当事者同士の話合いなどを求めるものでございます。
このため、受注者が希望する条件を提示した場合に、発注者が受注者の希望どおりの価格を受け入れない、それのみをもって直ちに協議に応じなかったこととなるものではございませんで、違反となるかどうかにつきましては、実質的な協議を行っているか否かを個別に判断していくことが重要でございます。
一方で、例えば、受注者がコストの上昇を理由に取引価格への反映を求めたにもかかわら…
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