向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官

2025年4月18日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 45 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 222 発言)

お答えいたします。

委員御指摘のとおり、改正法では事業所管省庁に対しましても指導権限を付与するとともに、執行機関に申告をしたことを理由といたしまして、報復措置の禁止というものも新たに追加をしているということでございまして、これによりまして、保護される申告先として事業所管省庁が新たに追加をされているということでございます。

公正取引委員会や中小企業庁では、申告した事業者が発注者に特定されることがないよう、情報を厳重に管理するということはもちろんでございますが、毎年、発注者、受注者の双方に対しまして大規模な書面調査を実施しておりまして、そこで積極的に情報の収集に当たっているということでございます。そして、この定期調査におきましては、回答内容について発注者には一切知らせることがないということを、注書きを書いておりますし、さらには報復措置の禁止についての設問も設けておるということでございまして、このような形での周知も行っておるところでございます。

仮に、この改正法案が成立した場合には、引き続き、事業者の皆様に対しまして、報復措置の禁止の規定も含めた制度の周知、そしてパンフレットやウェブサイト等での申告窓口の周知というものに取り組んでいきたいというふうに考えてございます。

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