ありがとうございます。
特に中小企業の賃上げは成長の要だと本当に私も実感しておりますし、それに向けて、このあしき商習慣の一掃をしていかなければならないというふうにも思っております。
その商習慣の一掃というところで、今回、私も実際に見聞きして、知り合いにも聞くところであります、少し物流の方を聞いていきたいと思います。
今般の法改正により、物品の運送の委託について下請法の規制の対象となることが新たに想定をされています。これは、立場の弱い物流業者が荷役や荷待ちを無償で行わされているなど、荷主、物流事業間の問題が顕在化していることが背景にあるということを承知しております。
実際にこれは私も聞いた話です。とある上場企業で起こった話なんですけれども、納品場所以外で業務を無償で行わせている、運送業務に関わる附帯業務を無償で行わせている疑いがあるということ、当該行為が、特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法、いわゆる物流特殊指定に該当し、独占禁止法の違反のおそれがあるとして行政指導を受けたという事例です。日本の商習慣を踏まえれば、あしき商習慣ですね、本当にこのようなことは氷山の一角であるというふうにお訪ねした先では言われておりました。
さらに、このような事例を解決するためには、これまで独占禁止法において禁止されている優越的地位の濫用を示す証拠固めが必要で、証拠固めに多くの時間と労力を費やさなければならなかったというふうに言われておりました。だから、荷主に比べ立場の弱い物流事業者を救済するために、今回の下請法ではなく取適法ですね、失礼しました、今回の取適法の改正に期待をしているというお話をされておられました。
そこで、今般の法改正により物品の輸送の委託を下請法の対象とされておりますが、独禁法の物流特殊指定との関連性、済みません、下請法と言わせていただきます、下請法による規制の在り方について、これは公正取引員会にお尋ねさせていただきます。お願いいたします。
39
宮崎政久(自民)
次に、東克哉君。
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40東東克哉(立憲)
立憲民主党、東克哉と申します。
本日は質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。
本日の法案審議に当たりまして、私も改めていろいろなところを確認したところ、初当選したのが昨年の十月なんですけれども、今、一期目なんですが、私の初めての委員会質疑で価格転嫁のことについてお話しさせていただきまして、そのとき、汗だくで余り覚えてはいないんですけれども、初めての質問をさせていただいたのが武藤大臣で、優しいまなざしで答えていただきましたので、今日も優しいまなざしで答えていただければなというふうに思いますし。そこから各先輩議員方に質問をやってみないかと…
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武藤容治(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
ありがとうございます。持ち上げていただきまして、感謝を申し上げたいと思います。
政府としては、成長と分配の好循環、この実現をするためには、賃上げこそが成長戦略の要だ、これが我々の認識であります。中小企業の賃上げ実現には価格転嫁が鍵となっておりますので、特に賃上げした分の価格転嫁が遅れている、労務費を含めたコスト上昇分、これを売上げに適切に反映をして収益を上げなければ、成長への投資や賃上げの原資を確保できないわけです、これは当たり前の話なんですけれども。
こういう形の中で、価格交渉、価格転嫁をする取引慣行の定着を目指して、今お話もいただきましたけれども…
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- (上の発言)
42東東克哉(立憲)
ありがとうございます。
特に中小企業の賃上げは成長の要だと本当に私も実感しておりますし、それに向けて、このあしき商習慣の一掃をしていかなければならないというふうにも思っております。
その商習慣の一掃というところで、今回、私も実際に見聞きして、知り合いにも聞くところであります、少し物流の方を聞いていきたいと思います。
今般の法改正により、物品の運送の委託について下請法の規制の対象となることが新たに想定をされています。これは、立場の弱い物流業者が荷役や荷待ちを無償で行わされているなど、荷主、物流事業間の問題が顕在化していることが背景にあるということを承知しております。
実際にこれは私も聞いた話です。とある上場企業で起こった話なんですけれども、納品場所以外で業務を無償で行わせている、運送業務に関わる附帯業務を無償で行わせている疑いがあるということ、当該行為が、特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法、いわゆる物流特殊指定に該当し、独占禁止法の違反のおそれがあるとして行政指導を受けたという事例です。日本の商習慣を踏まえれば、あしき商習慣ですね、本当にこのようなことは氷山の一角であるというふうにお訪ねした先では言われておりました。
さらに、このような事例を解決するためには、これまで独占禁止法において禁止されている優越的地位の濫用を示す証拠固めが必要で、証拠固めに多くの時間と労力を費やさなければならなかったというふうに言われておりました。だから、荷主に比べ立場の弱い物流事業者を救済するために、今回の下請法ではなく取適法ですね、失礼しました、今回の取適法の改正に期待をしているというお話をされておられました。
そこで、今般の法改正により物品の輸送の委託を下請法の対象とされておりますが、独禁法の物流特殊指定との関連性、済みません、下請法と言わせていただきます、下請法による規制の在り方について、これは公正取引員会にお尋ねさせていただきます。お願いいたします。
43向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えいたします。
荷主と物流事業者間の取引につきましては、御指摘のとおり物流特殊指定というものがありまして、こちらで従来は対応してきておるということでございます。これは、独占禁止法の十九条で禁止しております不公正な取引方法というものでございます。不公正な取引方法は、公正取引委員会が指定をするものと法定化するというものがありますが、この特殊指定につきましては、公正取引委員会が指定いたしまして告示をするというものでございます。これにつきましては、荷主と物流事業者全般の委託取引が対象となるということでございます。
今般の法改正によりまして新たに対象としよ…
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44東東克哉(立憲)
ありがとうございます。
発荷主から物流業者への取適法の委託で、それに合わない形については物流特殊指定で網羅していくというふうに認識いたしました。
本当に、私の知り合いも、一人で運転、物流をしている、数人で、ほとんどそういう書類のやり取りもない中でやっているというところがあしき習慣としてまだ残っていますので、それをやはり改善していかないといけないなということ。今回の法案の改定も踏まえて、その辺りの事業所さんたちにも周知していかなければならない、私もやはり周知の一翼を担わないといけないなということを改めて痛感させていただきました。
そして、物流の事業所…
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45向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、改正法では事業所管省庁に対しましても指導権限を付与するとともに、執行機関に申告をしたことを理由といたしまして、報復措置の禁止というものも新たに追加をしているということでございまして、これによりまして、保護される申告先として事業所管省庁が新たに追加をされているということでございます。
公正取引委員会や中小企業庁では、申告した事業者が発注者に特定されることがないよう、情報を厳重に管理するということはもちろんでございますが、毎年、発注者、受注者の双方に対しまして大規模な書面調査を実施しておりまして、そこで積極的に情報…
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