向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 241 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 288 発言)

お答えいたします。

この法律の適用対象につきましては、現在、資本金区分ということでございます。この資本金区分につきましても、三億と一千万という二つの区分がございます。ということで、先ほどおっしゃられたような、例えば中堅企業と資本金が一千万以下のような事業者や個人事業者の取引、こういうものもこの法律の対象になってくるということでございます。ということで、大企業も法律の規制の対象となりますし、さらには、いわゆる中堅というんでしょうか、一千万の基準を挟むところの取引というものも対象となるわけでございます。

一方で、そういう資本金につきましては、例えば、大企業が大規模な事業活動をしておるんですが、資本金を意図的に小さくするというようなところもありまして、そういうものにつきましてはこの法律がなかなか適用できないという問題がございました。

それに対応いたすために、委員御指摘のように、従業員ということで、今回新たに、製造委託につきましては三百、そして役務提供委託については百というものを設けておるところでございます。

これにつきましては、元々、三億というものは、中小企業基本法というもので中小企業の定義としておりまして、それを参考としたものでございます。従業員基準についてどれぐらいが妥当なのかということを検証したところ、過去の公正取引委員会の違反事件というものの運用状況、そしてその中小企業基本法の定義、従業員でいいますと三百とか百とか、そういうものが使われておる。

そうしますと、規制される方、保護される方、両方が分かりやすい基準として、従業員基準とするのであれば三百、そして役務提供であれば百が妥当ではないかということで改正法に盛り込むことが有識者会議の中でも提言をされておりまして、政府といたしましても今回の改正法案に盛り込んだということでございます。

このように、大企業だけが有利ということではありませんで、逆に、大企業から不当な不利益を与える行為があったといたしましてもこの法律が適用されないというような状況に対しましても対応するために、新たに従業員基準というものも設けたというようなところが検討の経緯でございます。

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