お答えいたします。
この法律の適用対象につきましては、現在、資本金区分ということでございます。この資本金区分につきましても、三億と一千万という二つの区分がございます。ということで、先ほどおっしゃられたような、例えば中堅企業と資本金が一千万以下のような事業者や個人事業者の取引、こういうものもこの法律の対象になってくるということでございます。ということで、大企業も法律の規制の対象となりますし、さらには、いわゆる中堅というんでしょうか、一千万の基準を挟むところの取引というものも対象となるわけでございます。
一方で、そういう資本金につきましては、例えば、大企業が大規模な事業活動をしておるんですが、資本金を意図的に小さくするというようなところもありまして、そういうものにつきましてはこの法律がなかなか適用できないという問題がございました。
それに対応いたすために、委員御指摘のように、従業員ということで、今回新たに、製造委託につきましては三百、そして役務提供委託については百というものを設けておるところでございます。
これにつきましては、元々、三億というものは、中小企業基本法というもので中小企業の定義としておりまして、それを参考としたものでございます。従業員基準についてどれぐらいが妥当なのかということを検証したところ、過去の公正取引委員会の違反事件というものの運用状況、そしてその中小企業基本法の定義、従業員でいいますと三百とか百とか、そういうものが使われておる。
そうしますと、規制される方、保護される方、両方が分かりやすい基準として、従業員基準とするのであれば三百、そして役務提供であれば百が妥当ではないかということで改正法に盛り込むことが有識者会議の中でも提言をされておりまして、政府といたしましても今回の改正法案に盛り込んだということでございます。
このように、大企業だけが有利ということではありませんで、逆に、大企業から不当な不利益を与える行為があったといたしましてもこの法律が適用されないというような状況に対しましても対応するために、新たに従業員基準というものも設けたというようなところが検討の経緯でございます。
238向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
私からは、主務大臣の権限強化に関する改正法の内容につきまして説明をさせていただきます。
この法律につきましては、取引の適正化と受注者の利益保護ということを目的としているものでございまして、対象となる取引というのはサプライチェーン全体であるということでございます。そこは業種横断的にあるということでございまして、現在、中小企業庁、公正取引委員会で調査をいたしまして、問題がありますと指導を行っておるというような体系でございますが、そこに、業界の知見を有します事業所管省庁にも指導助言権限、そして関係省庁間の情報共有というものを今回改正法の中に新たに盛り込もうと…
この発言のページ
239山山本和徳中小企業庁事業環境部長
下請Gメンについてお答えを申し上げます。
下請Gメンの名称につきましては、先ほどもお答えを申し上げましたけれども、本法案成立の暁には、適切な名称への変更を考えてまいりたいと存じます。
その下請Gメンの活動内容でございますけれども、本省と地方局を合わせて約三百三十名の体制でございます。全国の中小企業の取引実態につきまして、年間一万件を超えるヒアリングを行っております。その内容は、価格交渉や価格転嫁など価格決定方法や、手形等の支払い条件、型の保管状況など、中小企業の取引の適正化に関連する幅広い事項に及んでおるものでございます。また、事業者に対しまして、価…
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240佐佐原若子(れいわ)
ありがとうございました。
次に、対象の事業者に関して、従業員数の区分が追加されました。製造関係で委託事業者は三百人以上の規模となっています。
例えば、従業員百人の企業が下請事業者に対して不当な行為を行った場合は、公正取引委員会は動くのでしょうか。それと、三百人以上という線を区切ったのは、それ以下の方々には不利なのではないでしょうか。ある一定の大きさを持つ企業に有益であって、なかなか大変な状態のところにはメリットは本当はないのではないかしらと思ったりもしているんですけれども、いかがでしょうか。
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- (上の発言)
241向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えいたします。
この法律の適用対象につきましては、現在、資本金区分ということでございます。この資本金区分につきましても、三億と一千万という二つの区分がございます。ということで、先ほどおっしゃられたような、例えば中堅企業と資本金が一千万以下のような事業者や個人事業者の取引、こういうものもこの法律の対象になってくるということでございます。ということで、大企業も法律の規制の対象となりますし、さらには、いわゆる中堅というんでしょうか、一千万の基準を挟むところの取引というものも対象となるわけでございます。
一方で、そういう資本金につきましては、例えば、大企業が大規模な事業活動をしておるんですが、資本金を意図的に小さくするというようなところもありまして、そういうものにつきましてはこの法律がなかなか適用できないという問題がございました。
それに対応いたすために、委員御指摘のように、従業員ということで、今回新たに、製造委託につきましては三百、そして役務提供委託については百というものを設けておるところでございます。
これにつきましては、元々、三億というものは、中小企業基本法というもので中小企業の定義としておりまして、それを参考としたものでございます。従業員基準についてどれぐらいが妥当なのかということを検証したところ、過去の公正取引委員会の違反事件というものの運用状況、そしてその中小企業基本法の定義、従業員でいいますと三百とか百とか、そういうものが使われておる。
そうしますと、規制される方、保護される方、両方が分かりやすい基準として、従業員基準とするのであれば三百、そして役務提供であれば百が妥当ではないかということで改正法に盛り込むことが有識者会議の中でも提言をされておりまして、政府といたしましても今回の改正法案に盛り込んだということでございます。
このように、大企業だけが有利ということではありませんで、逆に、大企業から不当な不利益を与える行為があったといたしましてもこの法律が適用されないというような状況に対しましても対応するために、新たに従業員基準というものも設けたというようなところが検討の経緯でございます。
242佐佐原若子(れいわ)
今、時代は、フリーランスとか、それから自分でユニオンをつくるとか、そういう時代になってきました。なので、そういった本当に弱小というか、零細の企業や個人にもこういった問題が対処されることを望んでいます。いつかそのようなことを実現していただけるんでしょうか。
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243向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
このいわゆる下請法でございますが、一千万超の事業者が、個人事業者、個人事業者の中にはフリーランス等も入ると思いますが、そういうような零細ないわゆる事業者、その取引についても対象になっておるところでございます。
一方で、この法律につきましては、対象範囲というのが取引によりまして定義をされておりまして、製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託、そういうもので定義をされております。そうしますと、いわゆるフリーランスの方というものの取引が、その中の取引に該当しないものも出てきておるという実態もあったわけでございます。
そういうものも踏まえまして、…
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244佐佐原若子(れいわ)
ありがとうございました。
それでは、いわゆる弱小な、例えばフリーランスとか一人親方とか、そういう方が受託して被害を受けた場合には、どこにそれを訴えたらよろしいんですか。
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