下請Gメンについてお答えを申し上げます。
下請Gメンの名称につきましては、先ほどもお答えを申し上げましたけれども、本法案成立の暁には、適切な名称への変更を考えてまいりたいと存じます。
その下請Gメンの活動内容でございますけれども、本省と地方局を合わせて約三百三十名の体制でございます。全国の中小企業の取引実態につきまして、年間一万件を超えるヒアリングを行っております。その内容は、価格交渉や価格転嫁など価格決定方法や、手形等の支払い条件、型の保管状況など、中小企業の取引の適正化に関連する幅広い事項に及んでおるものでございます。また、事業者に対しまして、価格交渉にも活用できる取引適正化に有益な施策に関する情報を提供させていただくこともございます。
この下請Gメンの調査結果につきましては、業種別に取りまとめまして、各業界団体へ問題点等を指摘し、取引適正化に向けた自主行動計画の策定や見直し、その遵守のために活用してきておるところであります。
また、毎年三月、九月の価格交渉促進月間では、下請Gメンのヒアリングも活用いたしまして、価格転嫁の状況の芳しくない発注事業者への指導助言も行ってきているところでございます。
さらには、公正取引委員会とも連携してヒアリング結果を下請法の執行強化の側面でも活用しておりまして、こうした連携は一層深めてまいる所存であります。
下請Gメンにお寄せいただいた貴重な現場情報でありますけれども、これらは秘密を厳格に管理した上で、個別の発注企業の取引方針の改善から業界全体での取引慣行の改善まで幅広く活用させていただきまして、日本経済全体の取引適正化に引き続き役立ててまいりたいと考えております。
236向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
罰則と言うとちょっと語弊がございますが、支払い遅延をした場合には、支払い期日から支払うまで、支払い遅延を含めて払うという義務が法律上明記されておるということでございます。
こういうものがございますと、公正取引委員会といたしましては、違反行為がありますと勧告なり指導をいたしまして是正をするということでございまして、刑事手続ではないという観点からは罰則とは言えませんが、こういう支払い遅延、そういうものをいわば防止するというような、担保的な意義のある制度というふうに位置づけられるのではないかと考えられます。
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237佐佐原若子(れいわ)
一定の強制力があるということで認識してよろしいですよね。はい。
では、続いて、主務大臣の権限強化については、具体的な方法はどのようなものですか。
また、下請Gメン、こちらも名称変更が必要と思いますが、具体的な活動と実績について教えていただけますか。
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238向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
私からは、主務大臣の権限強化に関する改正法の内容につきまして説明をさせていただきます。
この法律につきましては、取引の適正化と受注者の利益保護ということを目的としているものでございまして、対象となる取引というのはサプライチェーン全体であるということでございます。そこは業種横断的にあるということでございまして、現在、中小企業庁、公正取引委員会で調査をいたしまして、問題がありますと指導を行っておるというような体系でございますが、そこに、業界の知見を有します事業所管省庁にも指導助言権限、そして関係省庁間の情報共有というものを今回改正法の中に新たに盛り込もうと…
この発言のページ
- (上の発言)
239山山本和徳中小企業庁事業環境部長
下請Gメンについてお答えを申し上げます。
下請Gメンの名称につきましては、先ほどもお答えを申し上げましたけれども、本法案成立の暁には、適切な名称への変更を考えてまいりたいと存じます。
その下請Gメンの活動内容でございますけれども、本省と地方局を合わせて約三百三十名の体制でございます。全国の中小企業の取引実態につきまして、年間一万件を超えるヒアリングを行っております。その内容は、価格交渉や価格転嫁など価格決定方法や、手形等の支払い条件、型の保管状況など、中小企業の取引の適正化に関連する幅広い事項に及んでおるものでございます。また、事業者に対しまして、価格交渉にも活用できる取引適正化に有益な施策に関する情報を提供させていただくこともございます。
この下請Gメンの調査結果につきましては、業種別に取りまとめまして、各業界団体へ問題点等を指摘し、取引適正化に向けた自主行動計画の策定や見直し、その遵守のために活用してきておるところであります。
また、毎年三月、九月の価格交渉促進月間では、下請Gメンのヒアリングも活用いたしまして、価格転嫁の状況の芳しくない発注事業者への指導助言も行ってきているところでございます。
さらには、公正取引委員会とも連携してヒアリング結果を下請法の執行強化の側面でも活用しておりまして、こうした連携は一層深めてまいる所存であります。
下請Gメンにお寄せいただいた貴重な現場情報でありますけれども、これらは秘密を厳格に管理した上で、個別の発注企業の取引方針の改善から業界全体での取引慣行の改善まで幅広く活用させていただきまして、日本経済全体の取引適正化に引き続き役立ててまいりたいと考えております。
240佐佐原若子(れいわ)
ありがとうございました。
次に、対象の事業者に関して、従業員数の区分が追加されました。製造関係で委託事業者は三百人以上の規模となっています。
例えば、従業員百人の企業が下請事業者に対して不当な行為を行った場合は、公正取引委員会は動くのでしょうか。それと、三百人以上という線を区切ったのは、それ以下の方々には不利なのではないでしょうか。ある一定の大きさを持つ企業に有益であって、なかなか大変な状態のところにはメリットは本当はないのではないかしらと思ったりもしているんですけれども、いかがでしょうか。
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241向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えいたします。
この法律の適用対象につきましては、現在、資本金区分ということでございます。この資本金区分につきましても、三億と一千万という二つの区分がございます。ということで、先ほどおっしゃられたような、例えば中堅企業と資本金が一千万以下のような事業者や個人事業者の取引、こういうものもこの法律の対象になってくるということでございます。ということで、大企業も法律の規制の対象となりますし、さらには、いわゆる中堅というんでしょうか、一千万の基準を挟むところの取引というものも対象となるわけでございます。
一方で、そういう資本金につきましては、例えば、大企…
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242佐佐原若子(れいわ)
今、時代は、フリーランスとか、それから自分でユニオンをつくるとか、そういう時代になってきました。なので、そういった本当に弱小というか、零細の企業や個人にもこういった問題が対処されることを望んでいます。いつかそのようなことを実現していただけるんでしょうか。
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